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「他の検察審で見られる杜撰な運営」(EJ第3654号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/377739934.html
2013年10月18日 Electronic Journal
小沢一郎氏を強制起訴に追い込んだ東京第5検察審査会は、2
回とも正規のルールにしたがって開かれておらず、そこで行われ
た議決は「架空議決」である──志岐武彦氏は自著でこのように
述べています。
にわかには信じられないという人が多いと思います。日本の法
曹の最高位機関である最高裁判所がそんなことをするはずがない
──誰でもそう思います。架空議決などは、熱狂的な小沢信者の
作り上げた妄想であるという人もいます。
しかし、疑わしいことはたくさんあるのです。ここからEJは
志岐氏の「架空議決」をひとつの仮説とし、それが本当かどうか
の検証を試みていくことにします。
この話は、「日刊ゲンダイ」/2011年1月27日号に掲載
された「検察審査会は検察の裏金の窓口ではないのか」の記事に
基づいています。公共問題市民調査委員会代表の国本勝氏の次の
告白をまず、読んでいただきたいと思います。
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私は03年に地元市議を公選法違反で告発しました。不起訴
になったので、千葉検察審に申し立てました。結果は不起訴相
当で検察の判断通りだったのですが、なかなか議決が出ず、事
件が時効になってしまったのです。おかしいと思って事務局に
問い合わせると、すぐに議決書が送られてきた。
しかし、告発した被疑事実の日時と議決書に書かれた日時が
違うなどズサンなところが複数ある。そこで再度、問い合わせ
ると、今度は質問した1、2時間後に「審査員11人に集まっ
てもらった」結果として、「議決はおかしくない」との回答が
ファックスされてきたのです。翌日に違う質問をしたら、また
同じ対応でした。
11人の審査員が2日連続で、しかも、1、2時間以内に集
まれるものだろうか。議決書自体が事務局の「作文」ではない
かと思いました。「怪しい」と感じた国本代表は、本当に会議
をしたのかを確認するため、千葉地裁に情報公開請求した。審
査員の旅費の開示を求めたのである。黒塗りの文書には、会議
が複数回開かれたことが記載され、1ヶ月平均60万円ほどが
支出されていた。毎月、同じ程度の金額が旅費名目で支払われ
ている。これは怪しいと思いました。それに検察審が開かれる
会議室に人がいるのを見たことがない。
本当に審査員は集まり、旅費を支払っているのか。検察審は
「裏金の窓口」じゃないか。違うというなら、もっと情報公開
すべきです。(国本勝氏) ──日刊ゲンダイ
「日々坦々」ブログ/http://bit.ly/1gbEyT8
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この話は、検察審査会法にまだ強制起訴の制度がない2003
年の検察審査会での出来事です。小沢事件には何も関係はありま
せん。しかし、これを見る限り、検察審査会の運営、議決、情報
公開への対応には大きな疑惑があります。
この時点で国本勝氏が体験したこととほぼ同じことを志岐氏た
ちも体験しているのです。彼らは日常的にこういう杜撰な検察審
査会の運営をやってきているようです。
「ブラックボックスだから、どんなに疑惑をもたれても、最終
的には絶対にバレない」──おそらく最高裁事務総局はそのよう
に考えているのではないでしょうか。それなら、都合の悪い政治
家を一人潰すのに検察審査会という闇裁判制度を使い、架空議決
による強制起訴を行う可能性は十分あるといえます。
自民党の麻生政権が絶対絶命の淵に追い詰められていたのは、
2009年のはじめです。その麻生首相が次の言葉を口にしたと
き、ちょうど2009年という年が、都合のよい年であることを
官僚幹部が気がついたとしても不思議ではないのです。
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小沢一郎は社会主義者である。こんな人物が支配する民主党
に政権を委ねていいのか。 ──麻生首相(当時)
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都合のよい年とは強制起訴ができるようになった改正検察審査
会法が2009年5月から施行されるからです。この制度は表向
きは検察をチェックするシステムとして機能する制度ですが、そ
の運営において、検察が十分コントロールできる制度設計になっ
ており、検察にとって使い勝手のよい制度なのです。なせなら、
検察では起訴できない事案を検察審査会によって強制起訴させる
ことが可能だからです。
「小沢憎し」と考えていた官僚機構が、麻生首相の意を体して
5月から改正施行される検察審査会法を利用し、小沢潰しを謀る
ことは、さほど不思議なことではないと思います。
そして、最初にやったのが、2009年3月の小沢事務所の公
設秘書官である大久保隆規氏の逮捕です。ろくに取り調べもせず
いきなり逮捕するという乱暴な捜査であり、避難は覚悟のうえで
すが、彼らにはそんなことはどうでもいいのです。これによって
小沢総理の可能性を潰したからです。
既にこの時点において、小沢一郎氏を取り調べ、不起訴にして
検察審査会に委ねて強制起訴するという筋書きはできていたもの
と思われます。
この年、検察審査会にも大きな変化があったのです。検察審査
会は、改正検察審査会法の施行に合わせて、それまで201ヶ所
あった検察審査会のうち、地方の50ヶ所を廃止し、9都市の大
規模地裁内に14ヶ所を新しく増設する再編成を実施することに
なっていたのです。
この結果、それまで2ヶ所(第1と第2)しかなかった東京地
裁本庁管内の検察審査会が第3、第4、第5、第6を加えて6ヶ
所体制になったのです。小沢事件を審査した第5検察審査会は、
2009年5月に新設されたものだったのです。これも「小沢潰
し」を実行する格好の舞台づくりとなったといえます。
─── [自民党でいいのか/76]
≪画像および関連情報≫
●審査会は冤罪を防ぐために/元裁判官・秋山賢三氏
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私は、司法手続きに市民が参加すること自体は、大変意義の
あることだと思いますが、それは市民の英知を活用して、無
実の人を処罰しないため、つまり、冤罪を生まないためにこ
そ行われるべきだと思います。その意味で、刑事法のプロで
ある検察官が有罪にできないと判断し不起訴処分にした事件
を強制的に起訴する権限を、くじ引きで選ばれた、法律知識
のない市民に簡単に与える現行制度には反対です。日本では
起訴された被告の99.9%が有罪になるという実態があり
社会は「起訴=有罪」と受け止める傾向が強いのです。公務
員は起訴されると休職となり、給料は4割カットされるし、
民間会社員は起訴されると解雇されるケースも多い。物心両
面の負担は言うまでもありません。だからこそ、起訴の判断
は慎重さが求められるのです。まして、検察審査会に持ち込
まれる告訴・告発事件の場合、容疑者とされる人が容疑事実
を否認しているケースがほとんどですから、起訴の判断には
より一層の慎重さが求められます。検察という組織は、有罪
にできると判断すれば必ず起訴します。その検察官が起訴し
ない事件について一般市民に起訴できる権限を与えるわけで
すから、冤罪を生む危険性が大きくなったと思います。理由
は<1>審査員が一般に法律に詳しくない<2>限られた審
査時間の中ですべての証拠を精査できるかどうか疑問<3>
事前にメディア報道を見聞きして、予断と偏見を持って審議
に臨む可能性が高い<4>被害者感情に短絡的に同調する可
能性が高い、などです。例えば明石歩道橋事故のような大規
模事故の場合、業務上過失致死罪の適用が問題になります。
こうした過失犯では、結果を予見できたか、回避できたかど
うかが有罪・無罪の判断を分けますが、長年積み重ねられた
多くの判例を知らなければ、正しい判断はできません。
http://bit.ly/17EZ9oN
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