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「他の検察審で見られる杜撰な運営」(EJ第3654号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/180.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 10 月 18 日 08:05:00: igsppGRN/E9PQ
 

「他の検察審で見られる杜撰な運営」(EJ第3654号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/377739934.html
2013年10月18日 Electronic Journal


 小沢一郎氏を強制起訴に追い込んだ東京第5検察審査会は、2
回とも正規のルールにしたがって開かれておらず、そこで行われ
た議決は「架空議決」である──志岐武彦氏は自著でこのように
述べています。

 にわかには信じられないという人が多いと思います。日本の法
曹の最高位機関である最高裁判所がそんなことをするはずがない
──誰でもそう思います。架空議決などは、熱狂的な小沢信者の
作り上げた妄想であるという人もいます。

 しかし、疑わしいことはたくさんあるのです。ここからEJは
志岐氏の「架空議決」をひとつの仮説とし、それが本当かどうか
の検証を試みていくことにします。

 この話は、「日刊ゲンダイ」/2011年1月27日号に掲載
された「検察審査会は検察の裏金の窓口ではないのか」の記事に
基づいています。公共問題市民調査委員会代表の国本勝氏の次の
告白をまず、読んでいただきたいと思います。

―――――――――――――――――――――――――――――

  私は03年に地元市議を公選法違反で告発しました。不起訴
 になったので、千葉検察審に申し立てました。結果は不起訴相
 当で検察の判断通りだったのですが、なかなか議決が出ず、事
 件が時効になってしまったのです。おかしいと思って事務局に
 問い合わせると、すぐに議決書が送られてきた。

  しかし、告発した被疑事実の日時と議決書に書かれた日時が
 違うなどズサンなところが複数ある。そこで再度、問い合わせ
 ると、今度は質問した1、2時間後に「審査員11人に集まっ
 てもらった」結果として、「議決はおかしくない」との回答が
 ファックスされてきたのです。翌日に違う質問をしたら、また
 同じ対応でした。

  11人の審査員が2日連続で、しかも、1、2時間以内に集
 まれるものだろうか。議決書自体が事務局の「作文」ではない
 かと思いました。「怪しい」と感じた国本代表は、本当に会議
 をしたのかを確認するため、千葉地裁に情報公開請求した。審
 査員の旅費の開示を求めたのである。黒塗りの文書には、会議
 が複数回開かれたことが記載され、1ヶ月平均60万円ほどが
 支出されていた。毎月、同じ程度の金額が旅費名目で支払われ
 ている。これは怪しいと思いました。それに検察審が開かれる
 会議室に人がいるのを見たことがない。

  本当に審査員は集まり、旅費を支払っているのか。検察審は
 「裏金の窓口」じゃないか。違うというなら、もっと情報公開
 すべきです。(国本勝氏)         ──日刊ゲンダイ
         「日々坦々」ブログ/http://bit.ly/1gbEyT8

―――――――――――――――――――――――――――――

 この話は、検察審査会法にまだ強制起訴の制度がない2003
年の検察審査会での出来事です。小沢事件には何も関係はありま
せん。しかし、これを見る限り、検察審査会の運営、議決、情報
公開への対応には大きな疑惑があります。

 この時点で国本勝氏が体験したこととほぼ同じことを志岐氏た
ちも体験しているのです。彼らは日常的にこういう杜撰な検察審
査会の運営をやってきているようです。

 「ブラックボックスだから、どんなに疑惑をもたれても、最終
的には絶対にバレない」──おそらく最高裁事務総局はそのよう
に考えているのではないでしょうか。それなら、都合の悪い政治
家を一人潰すのに検察審査会という闇裁判制度を使い、架空議決
による強制起訴を行う可能性は十分あるといえます。

 自民党の麻生政権が絶対絶命の淵に追い詰められていたのは、
2009年のはじめです。その麻生首相が次の言葉を口にしたと
き、ちょうど2009年という年が、都合のよい年であることを
官僚幹部が気がついたとしても不思議ではないのです。

―――――――――――――――――――――――――――――

 小沢一郎は社会主義者である。こんな人物が支配する民主党
 に政権を委ねていいのか。     ──麻生首相(当時)

―――――――――――――――――――――――――――――

 都合のよい年とは強制起訴ができるようになった改正検察審査
会法が2009年5月から施行されるからです。この制度は表向
きは検察をチェックするシステムとして機能する制度ですが、そ
の運営において、検察が十分コントロールできる制度設計になっ
ており、検察にとって使い勝手のよい制度なのです。なせなら、
検察では起訴できない事案を検察審査会によって強制起訴させる
ことが可能だからです。

 「小沢憎し」と考えていた官僚機構が、麻生首相の意を体して
5月から改正施行される検察審査会法を利用し、小沢潰しを謀る
ことは、さほど不思議なことではないと思います。

 そして、最初にやったのが、2009年3月の小沢事務所の公
設秘書官である大久保隆規氏の逮捕です。ろくに取り調べもせず
いきなり逮捕するという乱暴な捜査であり、避難は覚悟のうえで
すが、彼らにはそんなことはどうでもいいのです。これによって
小沢総理の可能性を潰したからです。

 既にこの時点において、小沢一郎氏を取り調べ、不起訴にして
検察審査会に委ねて強制起訴するという筋書きはできていたもの
と思われます。

 この年、検察審査会にも大きな変化があったのです。検察審査
会は、改正検察審査会法の施行に合わせて、それまで201ヶ所
あった検察審査会のうち、地方の50ヶ所を廃止し、9都市の大
規模地裁内に14ヶ所を新しく増設する再編成を実施することに
なっていたのです。

 この結果、それまで2ヶ所(第1と第2)しかなかった東京地
裁本庁管内の検察審査会が第3、第4、第5、第6を加えて6ヶ
所体制になったのです。小沢事件を審査した第5検察審査会は、
2009年5月に新設されたものだったのです。これも「小沢潰
し」を実行する格好の舞台づくりとなったといえます。
             ─── [自民党でいいのか/76]

≪画像および関連情報≫
 ●審査会は冤罪を防ぐために/元裁判官・秋山賢三氏

  ―――――――――――――――――――――――――――

  私は、司法手続きに市民が参加すること自体は、大変意義の
  あることだと思いますが、それは市民の英知を活用して、無
  実の人を処罰しないため、つまり、冤罪を生まないためにこ
  そ行われるべきだと思います。その意味で、刑事法のプロで
  ある検察官が有罪にできないと判断し不起訴処分にした事件
  を強制的に起訴する権限を、くじ引きで選ばれた、法律知識
  のない市民に簡単に与える現行制度には反対です。日本では
  起訴された被告の99.9%が有罪になるという実態があり
  社会は「起訴=有罪」と受け止める傾向が強いのです。公務
  員は起訴されると休職となり、給料は4割カットされるし、
  民間会社員は起訴されると解雇されるケースも多い。物心両
  面の負担は言うまでもありません。だからこそ、起訴の判断
  は慎重さが求められるのです。まして、検察審査会に持ち込
  まれる告訴・告発事件の場合、容疑者とされる人が容疑事実
  を否認しているケースがほとんどですから、起訴の判断には
  より一層の慎重さが求められます。検察という組織は、有罪
  にできると判断すれば必ず起訴します。その検察官が起訴し
  ない事件について一般市民に起訴できる権限を与えるわけで
  すから、冤罪を生む危険性が大きくなったと思います。理由
  は<1>審査員が一般に法律に詳しくない<2>限られた審
  査時間の中ですべての証拠を精査できるかどうか疑問<3>
  事前にメディア報道を見聞きして、予断と偏見を持って審議
  に臨む可能性が高い<4>被害者感情に短絡的に同調する可
  能性が高い、などです。例えば明石歩道橋事故のような大規
  模事故の場合、業務上過失致死罪の適用が問題になります。
  こうした過失犯では、結果を予見できたか、回避できたかど
  うかが有罪・無罪の判断を分けますが、長年積み重ねられた
  多くの判例を知らなければ、正しい判断はできません。
                   http://bit.ly/17EZ9oN


 

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コメント
 
01. 2013年10月18日 09:32:23 : 4hd3UM7xwc
 この方は志岐武彦氏と違って裁判所に対する疑念を表出されておらないけれども小澤強制起訴案件において、起訴理由の内に我々検察審査員は素人だから、不起訴では納得できないので起訴するから後は裁判所に有罪か無罪か判断してもらいたいから起訴するというベラボウなものであった。
 検察の専門家が有罪に出来ないと判断した事案を裁判所が正しくチェックすればいいが、多くの冤罪裁判を生んできた現在の裁判所では有罪にされてもおかしくない。
 検察起訴の案件であるが小澤秘書の石川の裁判などは登石裁判官、飯田裁判官の判決とも双方ともドウ観ても公正な裁判とは目されていない。
 検察審査会を統括しているのは最高裁事務総局なのであるから、此処に光を当てなければ司法の暗闇は明らかにならない。
 公選法上の有権者から選抜される検察審査員並びに其の補充員の構成をどのようにでもコントロールできる改竄ソフトもそのまま使われているのだから、狙いをつけれた者は最高裁事務総局に起訴され、裁判所に有罪にされる事態になるのです。憲法シィステム逸脱した事態である。
 スラップ訴訟に苦しめられる御高齢の生田暉雄ベンゴシの従来からの裁判所の裏金問題3号4号俸給問題の主張など、裁判所の闇に光を当てようとする方々の営為に目を向けなければならない。政治家はこの問題を解明し、解決する能力も気力もないですから

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