http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/152.html
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http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2013/10/46_e6fc.html
暫らく阿修羅は覗いていなかった。昼休み板に限定されていたから自粛していたのだが、いよいよ原発を日本からなくする最後の活動チャンスになった。今を逃すと絶望的だ。管理人さんの寛大な処置をもって記事が掲載されることを祈る。
以下、本文
■■■ 日本から原発を無くする訴訟 ■■■
【訴状・証拠書面の一括ダウンロード】 「sojou_all.pdf」をダウンロード
これら、訴状・証拠説明書に住所・氏名・電話番号などを記入・押捺し、お近くの地方裁判所に提出するだけで、「原発を無くする訴訟」の原告として活動することが可能です。
是非とも、ご協力ください。
訴訟費用としては、収入印紙13000円と切手数千円が必要です。 ご検討ください。
*** 以下、バラバラの書類です。自由に加工して使ってください。
訴状 「genpatu_sojou.doc」をダウンロード
(訴状PDFファイル)「genpatu_sojou.pdf」をダウンロード
証拠説明書 「genpatu_shoukosetumei.xls」をダウンロード
(証拠説明書PDF) 「genpatu_shoukosetumei.pdf」をダウンロード
甲第1号証(PDF) 「kou1.pdf」をダウンロード
甲第2号証(PDF) 「kou2.pdf」をダウンロード
全国の裁判所での訴訟提起に、ご協力ください。
訴状公開配布中です。
上の訴訟書面をダウンロードして自由に使ってください。私が作ったものでネット配布中です。著作権は放棄しますから、どのように加工して使って戴いても結構です。
一括ダウンロードで「訴状一式(PDF)」が入手できます。また、個別に訴状Wordと証拠説明書Excelを作って原本をUPしていますので、これを参考にして中身を変更するだけで、どのような訴訟にも対処できます。
本人訴訟に、是非、活用してください。
訴訟提起の際には、此処で配布している訴状の「請求の原因」に貴方の意見を書き添えても構いません(その方が望ましい)。また、余分だと思う部分は大胆に削除して戴いても結構です。
要するに、此処で配布している資料を基礎にして、あれこれ書き直して提起すれば、どのような訴訟でも弁護士無しで対処できます。詳細は裁判所の事務官が丁寧に教えてくれます。
将来、家族や友達に、「原発を止める活動に参加した。訴訟でも原告となって闘ったのよ。」と自慢しましょう(笑)。
(以下、訴状UPします。かなり長文でA4で18Pあります。)
訴 状
平成25年 月 日
地方裁判所 御中
原 告 印
電話番号
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
被 告 国
代表者 法務大臣 谷 垣 禎 一
電話番号 03-3580-4111(代表)
訴訟価額(算定不能/160万円)
貼用印紙 13,000円
郵券 随時
原子力発電所の規制基準適合審査の差止請求事件
請 求 の 趣 旨
1. 被告国が実施する原子力発電所の規制基準適合審査を総て差止める。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第1. 事案の概要
原告は、原子力発電所(以下、「原発」と言う。)の再稼動に強い恐怖心を抱いている。原発が、核燃料を使用することから、地震・津波・人災事故やテロ攻撃など様々な要因で放射性物質が拡散され、広く国土・地球環境を汚染する潜在的危険性(以下、「潜在的危険性」と言う。)を有しているからである。
被告国は、原発再稼動の条件を「原発は安全であっても必要でなければ再稼動しない」旨決定し、首相官邸HPで公開している(甲1;以下、「本件決定」と言う。)。
ところが、被告国は、本件決定(甲1)で定めた原発再稼動に係る安全性の審査(以下、「安全審査」と言う。)として原子力規制庁をもって「原子力発電所の規制基準適合審査」を実施しているのだが、必要性の審査(以下、「必要審査」と言う。)を怠っている。
考えるに、現在、国内50基の原発は総て停止しているが「原発なくても電気はたりる」状態であるから、潜在的危険性を有する原発の再稼動には必要性が一切存在しない。となれば、被告原子力規制庁の安全審査実施予算ないし同庁の存在そのものが無駄であることは自明の理である。また、電力各社が、安全審査の申請に要する数千億円にも上る安全対策工事費などを自然エネルギー推進施策に転ずれば、電気料金も下がる。
結局、被告国と電力各社は、原発推進勢力に牛耳られて結託し、「原子力発電所の規制基準適合審査」には、必要審査が含まれていないにも拘わらず、意図して「安全性と必要性」の双方の審査が含まれている旨画策し、国民を欺いて、安全審査のみを強行していると考える以外ないのである。
そこで、原告は、主権者たる国民として日本国の将来を憂い、潜在的危険性を有する原発が一切稼動していない安全な国土で安心して生活することを希求しつつ(憲法13条の幸福追求権侵害違法を訴え)、被告国の不正を糺して国家財政の損失を防ぎ、電力料金の不当な値上げを阻止し、惹いては自らの財産を保護する目的で(憲法29条の財産権侵害違法を訴え)、行政事件訴訟法(以下、「法」と言う。)3条7項の「差止めの訴え」を提起し、被告国が実施する総ての安全審査(原子力発電所の規制基準適合審査)の差止めを求めるものである。
以下、詳述する。
なお、本書はインターネットで公開されて多くの国民の目に触れるから、出来るだけ平易な言葉を用い、法令の条文も逐一記載して解り易くする。
第2. 訴訟形態
1. 訴訟の法的根拠
本件は、法3条7項の「差止めの訴え」に該当すると考えている。
2. 条文
法3条1項「この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。」
法3条7項「この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。」
3. 原告適格
法37条の4第3項は、「差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」と規律するので、この要件を整理する。
(ア) 原告は、日本国憲法で「主権者」と規律された国民である。
(イ) 公権力の行使にあたる行政庁
被告国(原子力規制庁)
(ウ) 差止めるべき処分又は採決
原子力発電所の規制基準適合審査
(エ) 保護されるべき法律上の利益(下記第3の4に詳細)
「幸福追求権」(憲法13条)及び「財産権」(憲法29条)
第3. 主たる立証
1. 差止め判決の要件
法37条の4第5項は、判決の要件につき、「差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。」と規律する。
よって、本項では、「被告国(原子力規制庁)が、必要審査を怠って安全審査を実施することが、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となること」(被告国の裁量権逸脱違法)を立証する。
2. 本件決定について
(ア) 本件決定(甲1)の内容は官邸HPで公開されている。
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/genshiryoku.html
(イ) 本件訴訟においては、本件決定(甲1)のうち第5項と第8項が重要である。
【第6回会合の終了直後の会見で発表された概要】
(会見者=枝野経済産業大臣;当時)
1.政府は「脱・原発依存」の方針。今回の会合も、その枠内で行われたもの。
2.昨年来、原発の安全確保対策を確実に積み上げてきた。
3.徹底的な事故検証から得られた知見の集大成として、「再起動に当たっての安全判断基準」3点を整理した。
4.大飯3、4号機は、その3基準を満たしていると確認した。
5.「安全性」が確認できても、「必要性」が認められなければ、再起動の判断には至らない。
6.関西電力の供給力積み増しを加えてもなお、このまま夏を迎えた場合、厳しい電力不足の可能性。代わりに火力発電を最大限活用するとなると、コスト増で、遠からず電力料金値上げも避けられない。そのため、「必要性」はあると判断。
7.政府として、国民の皆さまや立地自治体の理解が得られるよう全力を挙げる。 理解が得られた後、再起動の是非を最終決断する。
8.今後も各発電所について、その都度判断していく。
9.今後も脱・原発依存の方針に沿って、具体的取組みを積み重ねていくことをお約束する。
※これまでの四大臣会合の出席者・開催日時は、以下の通り。
野田総理、藤村内閣官房長官、枝野経済産業大臣、細野原発事故担当大臣
第1回:4月3日19時-20時10分
第2回:4月5日18時10分-19時30分
第3回:4月6日17時30分-18時20分
第4回:4月9日19時-20時20分
第5回:4月12日17時20分-18時50分
第6回:4月13日18時30分-19時20分
(ウ) 本件決定(甲1)第5項の説明(最重要)部分を抜粋する。
3. 被告国の裁量権逸脱違法
次のように、被告国は、本件決定(甲1)を蔑ろにし、必要審査を怠ったうえで安全審査を強行するという「裁量権逸脱違法」(以下、「本件裁量権逸脱違法」と言う。)を働いている。
(ア) 行政庁による決定には公定力(確定力)が発生する。本件決定(甲1)は、政権担当政党や内閣が変わろうとも継続して被告国の裁量権を拘束する。当然、決められた裁量権の範囲からの逸脱は違法である。
(イ) ところが、被告国は、「原子力発電所の規制基準適合審査」には必要審査が含まれていないにも拘わらず、意図して「安全性と必要性」の双方の審査が含まれている旨画策し、国民を欺いて、必要審査を怠ったうえ、安全審査のみを強行している。
(ウ) 本件決定(甲1)第5項(「安全性」が確認できても、「必要性」が認められなければ、再起動の判断には至らない。)に基づき、必要審査で「再起動の判断には至らない」と判断(処分)された原発は、安全審査に付されることがあってはならない。何故なら、同審査に要する被告国側の費用(税金を原資とする国家財産)の浪費であり、同審査の申請に要する電力会社側の安全対策費(電気料金を原資とする電力会社の資産)をドブに捨てる愚かな行為だからである。
4. 保護されるべき法律上の利益(原告適格の要件)
被告国の本件裁量権逸脱違法によって、次のように、原告の権利が侵害され、損害が発生し、更に拡大する虞があるから、保護されるべきである。
(ア) 幸福追求権の侵害
原告は、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を有しているところ、潜在的危険性を有する原発再稼動に強い恐怖心を抱いており、原発が一切稼動していない安全な日本で心から安心して暮らすことを一番の幸福と考え、「脱原発社会」の実現を強く願っている。
また、原告と危機感を同じくする、いわゆる「脱原発派国民」は多く、過半の国民が出来るなら原発を使わずに安心して暮らしたいと願っている。
然るに、被告国は、本件裁量権逸脱違法を働いて、原告ら多数の国民にとって不必要な原発を再稼動しようと画策している。これは、主権者たる国民の生命を脅かし、安心して暮らす幸福追求権を侵害する違法行為である。
(イ) 幸福追求権侵害に基因する損害の発生
この被告国の幸福追求権侵害違法に基因し、原告ら多数の国民には既に種々の損害が発生している。
すなわち、原告ら多数の国民は、潜在的危険性を有する原発再稼動に強い恐怖心を抱いているところ、被告国が本件裁量権逸脱違法を働いて(再稼動の必要性が無い原発を不当に再稼動させる安全審査を行って)いることから、心労が重なって、相当な精神的損害が発生している。
また、原告ら多数の国民は、不当な原発再稼動を阻止するためにデモ・集会に参加するなど様々な行動を起こすことを余儀なくされ、通信費・事務費・交通費や宿泊費をなど、本来不要な出費をする損害が発生している。
そして、これらの損害は日々拡大している。
(ウ) 財産権侵害と損害の発生
原告ら総ての国民は憲法29条の「財産権」を有している。また、国家財産や電力会社の資産は、原告ら総ての国民が税金や電気料金(公共料金)を納付することによって築き上げたものであって、国民の財産権と連動している(強い関係性がある)と考えられるところ、被告国は、電力各社と結託して不必要な原発再稼動を画策し、被告原子力規制庁の予算や電力各社の原発安全対策工事費などを浪費している。
つまり、被告国は、本件裁量権逸脱違法を働いて、原告ら総ての国民の財産権と連動する国家および電力会社の財産に損害を加え、此れらの損害を日々増加させている関係にある。
5. 小括
以上のように、法37条の4第5項が定める差止めの訴えに係る判決要件につき、「被告国が、必要審査を怠って安全審査を実施することが、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となること」(被告国による本件裁量権逸脱違法の存在)を立証することが出来た。
以下、本書では、被告国が「原発再稼動の必要性が存在する。」旨反論することが予期されるので、念のため、国内総ての原発に再稼動の必要性が存在しないことを立証しておく。
第4. 被告国の反論を予期した立証(原発再稼動の必要性不存在証明)
次の各事実からして、国内の総ての原発には、再稼動に係る必要性が確定的に存在しない。仮に、被告国が、必要審査を実施したとしても、再稼動を認める判断(処分)に至る要素は微塵も存在しないと言える。
1. 「原発なくても電気はたりる」という現実
(ア) 全原発停止中だがまったく問題無い
2013年9月15日以降、日本国内の原発は総て停止しているが、停電などは一切発生しておらず、「原発なくても電気はたりる」状態である。
原発再稼動は必要ないという何よりの証明は、今、原発が1基も動いていないという事実である。極めて確実明瞭な立証として、原発が総て止まっている状況下で、原告ら国民にとっても、被告国にとっても、何ら不都合は生じていない。
(イ) (参考資料)
右図は、国内の電力需給関係を示すもので、京都大学原子炉実験所の小出裕章氏の著書から引用した資料である。これを見れば、そもそも10年以上前から火力と水力の合計だけで電力需給関係が保たれていることが分かる。原発に加えて企業などによる自家発電の部分がそっくり余っている勘定である。
更に、電力需要は加速的に降下する。行政・民間企業・個人を問わず節電対策が本格化し、社会構造的に省電力化の体制が整ったからであるが、そもそも国内は人口減少が顕著であり、電力需要は大幅に下がる以外ないのである。
(ウ) 電力会社の自白(猛暑の今夏に電力需要が約原発2基分も減少)
2013年の今夏は猛暑であったにも拘わらず、関西電力の資料「今夏の電力需給状況について」(甲2)によれば、2010年夏と比較して電力需要が10%(270万KW・約原発2基分)も減少している。これは、国家全体に節電意識が定着し、公共機関や民間企業が徹底的に節電対策を講じたうえ、各家庭にも省電力家電製品が行き渡って節電効果が格段に高まったからと考えられる。
この結果から、昨夏、関西電力が電力不足の虞(おそれ)があるとして再稼動させていた福井県大飯原発(2基・236万KW)が不必要であったことが理解出来る。また、このとき、関西電力が、火力発電所を大量に(7基も)停止させて電力不足を煽り、国民を欺いていたことは許されざる事実であり非難を免れない。
(エ) 発電設備余剰の事実(新聞記事抜粋)
【電力9社、安定供給めど 今冬予備率、3%超確保】
2013.9.29 10:50 産経新聞
沖縄電力を除く電力9社の今冬の予備率(最大需要に対する供給余力)が、安定供給に最低限必要とされる3%以上をいずれも確保できる見通しとなったことが28日、分かった。国内で稼働する原発がゼロの状態で冬を迎える公算が大きいが、代替電源の火力発電の稼働増や電力会社間の融通などで最低限の余力を確保する。
(オ) 電力設備増加の事実(新聞記事転載)
【再生エネルギー原発3基分 九電へ買い取り申請】
2013年07月01日 熊本日日新聞
芝浦グループホールディングスが南関町で手掛ける大規模太陽光発電所(メガソーラー)。昨年8月から稼働している 。
再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度がスタートした昨年7月1日以降、九州電力(福岡市)に太陽光や風力発電などの買い取り・接続の申し込みがあった設備(50キロワット以上)は九州7県で計1890件、合計出力で約272万キロワットに上っていることが30日、分かった。合計出力は川内原発1号機(鹿児島県薩摩川内市、89万キロワット)の3基分に相当する。
(カ) 電力事業淘汰の時代へ(新聞記事転載)
【日本製紙、電力小売り参入へ 火力建設は石巻など数カ所検討】
2013.8.20 11:27 産経ニュース
日本製紙が2014年度から電力の小売り事業に参入する方針であることが20日、分かった。東日本を中心に火力発電所を建設する方向。企業や自治体など大口向けに直接、割安な価格で電力を販売するとみられ、大手電力会社を巻き込んだ電気料金の価格競争が激しくなりそうだ。
建設予定地は、製紙工場数カ所を想定しており、新たに計数十万キロワット規模の発電能力を確保する考え。石巻工場(宮城県石巻市)では、比較的小規模な10万キロワット規模の石炭火力を検討中という。
同社は既に計170万キロワット規模の発電設備を保有しているが、主に自社工場向けに利用し、余剰電力を電力会社などに販売している。14年度からはグループ会社に、15年度以降は自治体や外部のメーカーなどに小売りを進める計画で、関連事業の売り上げを年500億円規模と見込む。日本製紙は、三菱商事、中部電力と共同で、静岡県富士市の工場敷地に火力発電所を建設する計画も発表している。
(キ) 原発廃炉の必然性
以上を総合すれば理解できるように、原発ばかりでなく、火力発電所すら相当数が余って停止している。稼動可能でありながら廃炉を待っている水力発電所も相当数ある。
また、今後、国内は人口減少が加速的に進行することに比例して電力需要が落ち込む。省電力化および節電対策も出揃って更に磨きがかかる。つまり、電力需要は社会構造的に下降の速度を増してゆく。
現実に、国内は電気がジャブジャブに余った状態なのである。盛んに喧伝された「電力不足論」は、総て嘘だったのだ。
このような状況下において、地震・津波・人災事故やテロ攻撃などの対策で「金食い虫」の(潜在的危険性を有する)原発は、真っ先に余剰電力設備として淘汰されるべきである。
原発は消える以外ないのである。
2. 電力会社の原発再稼動ありきの経営が違法性を帯びていること
(ア) 総括原価方式が惹起する害悪
前述の如く、原発が総て停止しても電力供給に国内発電設備は余りに余っている。不要な発電所は維持費が高価な物から淘汰されるべきで、原発は真っ先に「余剰発電設備」として廃炉決定されるべきだが、電力会社がそうしないのは「総括原価方式」を採用しているからである。
総括原価方式は、旧通商産業省官僚が導入した料金決定システムで、電気料金、ガス料金、水道料金など公共性の高いサービスに適用される。料金設定の際、供給原価に一定係数を乗じて利益確保できる事から赤字になる心配が無い。
電力会社の利益は必ず確保される。その利益は、電力供給原価(固定資産+建設中資産+核燃料資産+繰延資産+運転資本+特定投資=コスト)に利益係数を乗じて得られる。
つまり、一般企業にとって必須の経営戦略である「コスト削減」は、電力会社経営にとってはマイナスなのである。電力会社は、一般企業とは真逆にコストが増大すれば利潤が増え、株主に対する高額配当が可能になり、より高額な役員報酬が株主総会で承認されることとなる。
そこで電力各社の役員は、この「総括原価方式」の特性を悪用し、最も高額な発電設備である原発建設を推し進めてきた。役員報酬を増やすため「コストアップ」を図ってきたが原発事故で当てが外れたのである。彼らは、好調な時期に高配当を得て個人資産をタップリ蓄えている。原告ら国民がその尻拭いをすることは必要ない。
(イ) 電力会社の金に群がる政治家と官僚とマスコミ
総括原価方式を悪用する電力各社の莫大な利益には、政治家や官僚やマスコミが群がっている。電力会社では、あらゆる取引業者への発注コストをジャブジャブに緩めることが可能だ。何せ「コストアップ」を図ることが利益増大・役員報酬増額に繋がるのだから、何でもあり状態である。
全国の電力会社役員で組織する「電気事業連合会」は、高額な広告発注でマスコミを操り、法務事務に検察・裁判官OBを、関連会社で天下り官僚を受け入れ、警備に警察OBを迎え、自民党などの政治家に家族名で献金するなどして便宜を図ってきた。総括原価方式は、原発マネーに群がる人々の打出の小槌である。
こうして電力・原発関係会社には沢山の官僚が天下りしているから、現役官僚は自らの天下り先を確保する目的で原発産業を保護する。電気事業連合会関係者から献金を受けたい自民党などの政治家も原発推進政策に協力する。電力役員が悪事を働いても警察や検察が見て見ぬ振りをする。裁判所は原発安全判決を下す。
自民党が下野した当時も、電力・原発関係会社の労働者組合「電力総連」から選挙支援を受けている民主党などの政治家が原発利権を守った。そしてマスコミは電力各社のコスト高な広告費を失わないために真実を隠蔽してきた。こうして電力王国が完成したのである。東京電力の社長は日本経済界の天皇であった。
(ウ) 電力会社が原発再稼動にこだわる理由
電力会社の会計の特徴は、電力供給原価(固定資産+建設中資産+核燃料資産+繰延資産+運転資本+特定投資)のうち、「核燃料資産=未使用核燃料+使用済み核燃料」を計上することにある。
2012年4月2日、日本原燃の川井吉彦社長は、「国内に存在する約1万7千トンの使用済み核燃料を原発の燃料として再利用した場合、原油換算で約15兆円の資産価値がある。」と公表した。これはプルサーマル計画を念頭に置いた発言だが、同計画は実質的に頓挫している。
プルサーマル計画の実行性について反論があるにせよ、電力各社が原発再稼動にこだわる理由は金である。電力各社は、全原発を廃炉決定すれば、「使用済み核燃料(資産)」を「核のゴミ(核燃料廃棄物)」に変更する決算を求められる。すなわち、「使用済み核燃料(資産)」につき総額15兆円の資産減少を計上するばかりではなく、新たに「核のゴミ」の廃棄物処理費として膨大な損益決算を求められ、瞬く間に経営が行き詰る電力会社が続出する。
電力会社役員は、原発再稼動を実現しなければ、役員報酬が吹っ飛ぶだけでなく退職金すら受け取れなくなる可能性が出てくるから必死である。「原発再稼動ありき」で安全審査申請に執着して無駄な安全対策を講じ、我々国民が納めた電気料金を湯水の如く投入・浪費するのである。
このように、電力会社の原発再稼動ありきの経営が如何わしく、その会計が粉飾決算と言っても過言ではない違法性を帯びていることが理解できる。
(エ) 小泉純一郎元首相の豹変
原発を稼動すれば「核のゴミ(核燃料廃棄物)」が出る。先日、小泉純一郎元首相が視察したフィンランドでは、核のゴミを「オンカロ」という処理施設で10万年後まで冷やし続けながら保管しているのだが、当然その費用は莫大である。しかも、フィンランドはたった4基の原発しか保有しておらず、日本が50基の原発を保有し、福島第1原発事故で4基の廃炉が決定していることからすれば、今後、日本全体では天文学的な損失(核燃料廃棄物の処理費)が発生することが理解でき、少しでも早く原発を総て廃炉にすれば、それだけ核のゴミ処理費が減る。10万年間の管理費に比べれば火力発電燃料の増加分など物の数ではない。
また、火力発電所は熱効率性が格段に改良されており、それすら順次自然エネルギー発電に淘汰されてゆく。国民にとっては原発を止めた方がよっぽど利益・将来性があるのだが、上記「電力会社の金に群がる政治家と官僚とマスコミ」に記したように、電力会社の金目当ての亡者らが此の現実を無視してきた。
我が国では、子々孫々に亘る「核のゴミの押し付け」が為されようとしているのだ。この事実に気付いた小泉元首相が、最近になって「脱原発」に転向して発言を続けているのである。被告国からすれば正に「君子豹変す」だろうが、原告ら国民にとっては本件立証を裏付ける重要な事例として歓迎する。
(オ) 被告国と電力会社の嘘
電力各社は、「原発を再稼動しないと火力発電の燃料代増加で赤字が増える。」と言うが嘘である。前掲した新聞記事のように、民間企業が次々に火力発電所を建設して電力事業に参入している。これは火力発電が本当はコスト安で利益が出ることの証拠である。そもそも今年になって燃料代が高騰しているのはアベノミクスの副作用(単なる為替差損)である。
また、電力各社は、火力燃料増加分から、原発停止でウラン燃料が浮いた分を差し引かなければならないが意図して算入していない。更に、前示スウェーデンの事例のように、原発を使用した場合に出る「核のゴミ」の処理費用を燃費計算で勘案していないことは、全くの誤魔化しと指弾せざるを得ない。
(カ) 安全審査の申請基準をクリアするための無駄な投資例
中部電力は、浜岡砂丘(静岡県御前崎市)の上に建てた浜岡原発の津波対策で約1000億円の巨費を投じて高さ18メートルの防波壁を増設した。まさに「砂上の楼閣」を築いている。この費用は国民から電気代として徴収される。
ところが、砂丘に立つ浜岡原発は地震に弱く、世界一危険な原発と認知されており、東南海大地震の発生が予測されている沿岸域では30メートルを超える津波も想定されている。浜岡原発は危険過ぎる立地にあるから菅直人元首相が強権的停止措置を執ったのであって、到底世論が再稼動を認めることはない。1000億円の堤防工事は役に立たない。総て無駄である。
(キ) 東京電力の愚かさ
東京電力は、先日、柏崎刈羽原発の安全対策のフィルターベント装置を2基にするとして申請許可を取り付けた。金にものを言わせて押し切ったのだが、新潟県の泉田知事は、フィルターベントの使用許可権限を有している旨主張しており、有形無効(無駄)な安全対策費投資例として掲げざるを得ない。愚かである。
そして、このフィルターベント設置費用額は明らかにされていないが、柏崎刈羽原発でも浜岡原発と同様に津波対策で堤防が築かれており、これらの総額では1000億円規模の原発安全対策費が投入されると窺えるが、東京電力には莫大な国費が注入されているので税金の無駄遣いに繋がる。何れにせよ、国費で支える東京電力の経営内容が不透明であることは遺憾ともし難い。
(ク) 原発こそ電力会社赤字の原因(沖縄電力は原発が無いから黒字)
大手電力10社の 2013年3月期連結決算は、原発を保有しない沖縄電力と震災前に原発が止まっていた北陸電力を除いた8社が赤字だった。
沖縄電力は原発を造っていないから、その経営には余裕があり他の電力会社と比べれば左団扇(ひだりうちわ)である。また、北陸電力は、国内でも後発の志賀原発を建設したのだが、同原発は大震災当日までに止まっていて、以後、全く稼動していない。
つまり、電力大手のうち、原発を保有しない沖縄電力と、原発稼動総量が最も少ない北陸電力が黒字なのであるから、真実は押して知るべしである。電力会社の経営を圧迫しているのは紛れもなく原発である。稼動していない原発を廃炉にすれば良いところを、再稼動を目論んで無駄な維持費や安全対策費に巨額の資金を投じていることが電気料金値上げの真実の原因である。
(ケ) 廃炉費用に係る偽り
原発を廃止すれば廃炉費用が損失として発生するというのは偽りである。廃炉費用は原発を製造すれば何れは必要になる。建設計画当初から盛り込まれ、引当金を積み立てて確保していなければならない。また、前倒し廃炉で費用が積み立てられないという言い訳も通用しない。民間企業である電力会社の経営見通しの甘さに過ぎないからである。
以上の如く、電力会社が種々国民を騙して原発再稼動に邁進することは、詐欺、背任など犯罪に等しい違法性を帯びているとの非難を免れない。
3. 国家エネルギー戦略面から思考する原発再稼動の不必要性
(ア) 健全な国家エネルギー戦略に基づけば、総ての論議は、「電力安定供給」の観点から始まるべきである。前述の如く、現在、稼動している発電所に原発は含まれていないが、なお多くの火力発電所などが余剰設備として休止中である。それでも電力供給が充足されているのだから、原告ら国民にとっては原発廃炉に何の問題も無い。
(イ) 今、論じられなければならないのは「国民にとって不要な発電所は何か?」という命題である。「電力会社役員や政治家・官僚の生涯獲得賃金アップのために必要な発電所は何か?」ではない。国民にとって原発再稼動に要する資金投資は無駄であり、本来、その資金は自然エネルギー発電施設などに投じられるべきで、そうすれば近い将来、電気料金が格安になって日本の未来に光明が射す。
(ウ) 国家エネルギー戦略が偏向していてはどうしようもない。被告国は、一部国民の「原発で利益を得る欲求」を満たすために既得権益に偏重した政策を執ることがあってはならない。多数の国民が、原発の無い国土で安心して生活することを願っているのだ。「原発なくても電気はたりる」状況で、電力供給が安定しているのであれば、潜在的危険性を有する原発の再稼動は検討に値しない。
(エ) ガスコンバインドサイクルとシェールガスオイル革命
中部電力と東京電力の無駄な安全対策費を例示したが、現在、1000億円を投じれば、環境に優しい液化天然ガスを使う最新型のガスタービン・コンバインドサイクル火力発電所を、原発1基分の発電能力で建設できる。東京都などが、この規模の火力発電所の建設計画を進めている。
液化天然ガスは、豊富な資源を有するロシアとシェールガスオイル革命を成し遂げたアメリカとの競争で、今後、燃料原価が下落する期待が大きく、東京都は目の付け所が良いと言える。自治体の公共事業だから、二酸化炭素を排出せず、環境に優しい液化天然ガスを選んだのだろう。
それに比べて愚かなのは電力大手だ。東電は、柏崎刈羽原発を廃炉にして、同原発の発電量に相当する電力を自治体や企業から買う方が何倍か賢い方策である。世界最大出力を誇る原発も最早無用の長物だ。
(オ) 発電所淘汰の時代が到来(原発は余剰発電設備)
国内では自然エネルギー発電の普及が加速的に進んでいる。太陽光発電については、2013年単年度の企業新設分だけで(家庭用太陽光発電などを除いて)、原発5・6基分に相当する発電所が新設される。
国内では太陽光・風力・波力・地熱などの自然エネルギー発電の進歩に加え、前示アメリカのシェールガス(オイル)革命で液化天然ガスの仕入れ値の大暴落が予想されるなか、石炭火力もシステム(脱硫脱煙装置など)の進化で取巻く事情が大きく変わり始めており、新規電力事業参入を計画する企業・自治体が目白押し状態である。
今や我国は、発電所淘汰の時代が到来したと自覚しなければならない。技術革新によって新型発電所の増設が相次ぎ、総ての原発と古いタイプの火力発電所や水力発電所(ダム)を廃止しても、電力供給力に支障は無い。
こうした自由競争によって莫大な安全対策費を要する原発は淘汰され消え行く運命であって、国家エネルギー戦略上、再稼動の必要性は皆無である。被告国が原発推進政策に固執することは、コスト安に繋がる自由競争の妨害に過ぎない。国民にとっては大迷惑である。いや、犯罪に等しい。
4. 小括
以上、原発が「余剰発電設備」であり、電力会社の「原発再稼動ありき」の経営が違法性を帯びていることからして、また、国家エネルギー戦略面から思考しても、原発再稼動の必要性が全く存在しないことが理解できる。予期される被告国の如何なる反論も無駄である。
縷々述べたように、原発は、国民には全く必要無く、潜在的危険性を有し、電気料金値上げの真の原因である。電力会社役員の保身によって、その原発が再稼動されようとしていることは犯罪に等しい。
久しく喧伝された電力各社・政府・マスコミによる「電力不足論」は全くのデマだったのだ。また、電力各社の電気料金値上げ理由も嘘だった。火力や太陽光などの現在主流の発電所は、人災・天災・テロ攻撃などに備えて高価な安全対策費をつぎ込まなければならない原発に比べ、著しく安価かつ安全に稼動する。安心して暮らせる。文句のつけようがない。原発は、60年前の古い技術で時代に合わなくなっているのだから、即時、総て廃炉にするべきである。
被告国の官僚らは、電力会社と関連企業に天下りする道を残すため、多数の国民にとって不必要な原発を再稼動させて国家財政の損失を省みないという卑しい行いを続けている。安全審査のみの強行は、まさに欲の為せる業であって、原発マネーに群がる被告国の政治家・官僚らの不当な職務権限行使である。原告ら一般国民からして到底容認することは出来ない。
第5. 裁判所への苦言(政治家や官僚と同様に原発マネーに群がる裁判官の存在)
裁判官の世界にも「天下りの弊害」がある。1992年に原発容認の判決を下し、その後、原発製造メーカー「東芝」の監査役に天下った元最高裁判事の味村治氏(故人)の逸話は有名で、我が国の司法界の恥部である。
哀しいかな、危険な原発を安全と判示してきた裁判官らの気になる事情もまた「生涯獲得賃金」である。裁判官が定年退職した後に電力会社・原発関連企業から仕事を貰うためには、現役時代に被告国や電力会社の代理人となった法曹界の先輩の顔を立てなければならない。霞ヶ関の官僚らと同様に、裁判官もまた、被告国や電力会社の息の掛かった弁護士(裁判官OB)の機嫌を損ねて自らの生涯賃金を減らさないように努力しているのだ。
残念ながら、過去、日本国内の原発稼動差止め訴訟は尽く退けられ、原発は裁判官によって安全だと認定されて稼動し続けた。その結果、福島第1原発の事故という悲惨な現状に至った。この事故は収束の目処が立っておらず、国家存亡の危機を招いている。法治国家の最終的決断の場は裁判所であって、法曹界は原発事故が起きた責任の少なくない部分を負わなければならない。
結局、電力会社・原発関連企業の利益に群がる官僚・政治家同様、裁判官らが、国民の権利侵害と損害を省みず、原発安全神話を生み出し、福島原発事故を惹起したと言える。もう一度同じ事を繰り返せば日本は滅び、天下り企業も存在できなくなるだろう。
繰り返すが、法治国家日本の最後の砦は裁判所である。裁判官は、襟を正し、虚心に法と向き合わなければ為らない。裁判官が天下り企業や、先輩に世話された綜合法律事務所で荒稼ぎしようなどと不貞な考えに支配されてはいけない。
然るに、被告国や電力会社に阿る(おもねる)判決を下して上手に立ち回る裁判官の何と多いことか。何とも嘆かわしい。そんな裁判官の姿を国民は見ている。本件訴訟はネットで公開される。原発が余剰発電設備として淘汰され、原発マネーに汚染された裁判官とそのOB弁護士が監視される時代が到来したのだ。
ネット社会は十分発達した。今後は、正義の判決を下した裁判官が正当に評価され、退官して弁護士となれば国民から沢山の依頼が舞い込むこととなる。その逆は、惨憺たる結果を招くだろう。
小沢陸山会冤罪事件で悪に染まった判決を下した裁判官・登石郁朗や飯田善信は、一生、国民の非難を浴びながら日陰者として生きて行かざるを得ないのだ。国民はこれらの名前を決して忘れない。その氏名はネット社会で永遠に生きてゆく。つまり、登石郁朗や飯田善信は歴史に恥じるべき名を刻んだのだ。孫子の代まで恥をかき続けることとなる。親類一族の迷惑者になるのだ。
当たり前だが、官僚や裁判官に誤謬性など存在しない。これまでのように、裁判官が体制側に阿る不当判決を下し、責任を取らずに天下りして儲ける事など、これからはあり得ない。原告ら国民は常にネット社会から監視している。裁判官の不当判決の責任は、国民がその裁判官の人生をもって償わせる。決して大袈裟な言い回しでは無い。正義の判決を下せば賞賛される。その逆は非難される。ただ、それだけのことだ。
既に「原発なくても電気はたりる」状態が確立されている。かの「電力不足論」は国民を洗脳するプロパガンダであった。原発推進で利益を得る政治家や電力会社・関連企業・マスコミによる嘘だ。恐らく、裁判官を含めて裁判所関係者の多くも洗脳されていたであろう。このような非行が許されるべきではない。
国土と地球環境を保護するためにも原発は即時に総て廃炉にすべきだ。しかし、洗脳された国民は正常な判断が出来ない。
今こそ裁判所の英断が必要である。
第6. まとめ
以上のように、現在、被告原子力規制庁が実施する「原子力発電所の規制基準適合審査」には、被告内閣府が再稼動の条件として規律した本件決定(甲1)の「安全性と必要性」の審査うち、必要審査が含まれていないのだが、被告国は、この双方の審査が含まれている旨誤魔化し、安全審査のみを強行している。
被告国は、内政を、自民党・公明党の政治家および経済産業省などの官僚ら原発推進勢力に牛耳られ、自ら規律した本件決定(甲1)の公定力を蔑ろにするという裁量権逸脱違法を働いている。これは法37条の4第5項が定める差止めの訴えに係る判決要件に該当する。
この被告国の裁量権逸脱違法によって、原告ら多くの国民の(原発が一切稼動していない国土で心から安心して暮らす幸せを願う)幸福追求権(憲法13条)が侵害され、損害が発生して拡大しようとしている。
また、不必要な原発の安全審査は国家財産の浪費でしかなく、被告原子力規制庁の予算ないし同庁の存在そのものが無駄であることは自明の理である。
更に、電力各社の安全審査申請に要する数千億円に上る工事費は、電気料金値上げにつながる無駄であって、原告を含む総ての国民の財産権(憲法29条)を侵害する違法行為だと言える。
また、本書では、被告国が「原発再稼動の必要性が存在する。」旨反論することが予想されるので、念のため、「電力会社の原発再稼動ありきの経営が違法性を帯びていること」や、「国家エネルギー戦略面から思考する原発再稼動の不必要性」に触れつつ、そもそも、現在国内50基の原発は総て停止して「原発なくても電気はたりる」状況が確立し、発電施設余剰状態であるから、60年前の古い技術を利用し、潜在的危険性を有する総ての原発は淘汰されるべきであって、再稼動の必要性が一切存在しないことも逐一論述した。
ひっきょう、被告国の内政には「原発マネー」目当ての奸(官僚・政治家ら)が巣食い、天下りや献金・選挙支援などの利益を不当に得る目的で、国民生活にとって不必要かつ危険極まりない原発を再稼動させようと画策し、必要審査を怠ったうえで安全審査のみを実施し、種々の法的問題を惹起していると言える。
よって、裁判所は、英断をもって、原告ら国民の権利・財産が今以上に毀損されることを防ぎ、国土と地球環境を保護するために、即刻、「原子力発電所の規制基準適合審査」を総て差止めるべきである。
以上の次第である。
証 拠 方 法
甲号証および証拠説明書
添 付 書 類
甲号証および証拠説明書 各2通
訴状副本 1通
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