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2013年10月14日
10月15日にようやく第185臨時国会が召集される。
7月21日に参院選が行なわれた。
国政の新しい体制が作られてから、丸3ヵ月、国会は休業状態である。
8月2日から7に日までの6日間、第184臨時国会が開かれたが、院の構成を決めただけで実質審議はなかった。
人件費だけで議院1人当たり年間約1億円の歳費が払われている。
その国会議員が3ヵ月間、ほとんど何も仕事をしていない。
給与泥棒と言われて返す言葉がないだろう。
184臨時国会では野党が集中審議を求めたが安倍自民党がこれを受け入れなかった。民主主義を踏みにじる暴挙である。
ようやく10月15になって国会が開かれるが、会期は53日間と短く設定された。よほど働くことが嫌いなのだ。
そのうえ、自民党は首相の国会出席義務を削減するという「国会改悪」案を提示している。
国権の最高機関である国会の役割を軽視する安倍自民党の姿勢を主権者国民は糾弾しなければならない。
安倍晋三首相は7月の参院選前の国会で、問責決議を受けている。
6月26日、参院本会議は安倍晋三首相に対する問責決議を可決、成立させた。
理由は安倍晋三氏が憲法違反を犯したというものだ。
参院の問責決議は、衆議院の不信任決議のように直接的な強制力はないが、国権の最高機関である国会が内閣総理大臣に対する問責決議を可決したことの意味は重大である。
安倍首相は問責決議が可決された直後の記者会見で、「衆参のねじれを象徴するもの」だと発言し、国会決議を真摯に受け止める姿勢をまったく示さなかった。
当時の国会の議席配分では、衆議院で自公が過半数、参議院では野党が過半数を確保していた。
安倍首相の発言は衆議院の議席が正しく、参議院の議席配分が間違っているとの主張だが、唯我独尊の主張である。
衆院から見れば参議院がねじれているが、参議院から見れば衆院がねじれているのである。
国会の最高機関である国会の一院である参議院が問責決議を可決した意味は極めて重大である。
安倍首相が問責決議を突き付けられた理由は、参議院が開いた予算委員会を無断で欠席したためである。
日本国憲法第六十三条に以下の条文がある。
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
この憲法の規定に違反して、安倍晋三氏は予算委員会を無断で欠席した。
日本国憲法第九十九条には次の条文も置かれている。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
内閣総理大臣には憲法尊重・擁護義務がある。
憲法の規定に違反して国会審議を無断で欠席し、問責決議を可決された首相が、その憲法の改定を提案している。
こうした異常な状況について、メディアが何も真実を伝えない。
日本の民主主義はすでに機能不全に陥っているのである。
ようやく国会が開会されるが、開会される国会では、重要問題についての十分な論議が求められる。
以下の五つについて、徹底した論戦が求められている。
1.問責決議を受けた首相の憲法違反問題
2.消費税増税問題
3.自民党選挙公約とTPPの関係
4.財務省の天下り人事
5.沖縄問題に関する2+2共同文書の是非
いずれも重大な問題を内包している。
安倍政権は日本版NSC(国家安全保障会議)設置法案及び特定秘密保全法案の審議を優先し、特別委員会設置を求めているが、数の論理を前面に掲げて暴走国会とすることは許されない。
安倍政権が独断で決定して参加しているTPP交渉において、政府行動は自民党選挙公約に反している疑いが濃厚である。
TPPについては、年内大筋合意の方針が存在しており、日本がTPPに参加しない決定を下すのであれば、大筋合意妥結の前に提示することが望ましい。
そのためには、特別委員会を設置して、自民党の公約違反有無を検証することが不可欠だ。
数の論理を前面に掲げる横暴な国会運営を主権者国民は許してならない。
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