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田代政弘元東京地検特捜部検事への審査申立補充書を検察審査会へ三井環市民連帯の会代表が提出しました。
平成25年第11号審査事件
東京第一検察審査会 御中
平成25年10月11日
申立人 三 井 環
1、不起訴処分を不当とする理由の補充書
申立人のその後の調査により、田代政弘元東京地検特捜部検事 は平成24年6月27日依願退職し、その約3か月後の同年1 0月1日、三菱化学メディエンス株式会社の総務部法務グルー プ所属の嘱託職員として、天下りをした。
平成25年10月10日付の日刊ゲンダイの報道によると、
(別添)「三菱化学メディエンスの親会社は三菱化学で、同会社 の監査役は、代々、検事長クラスの天下りポストである」とさ れている。
申立人が平成25年9月24日付の審査申立書でも記載した
ように、田代政弘元東京地検特捜部検事を依願退職させ、幕引きを謀ったのは、特捜部の上層部に波及するのを恐れ、田代政弘元東京地検特捜部検事のみを立件したものであると指摘した。
今回、その裏工作が明らかとなった。すなわち、現職の法務検察当局が三菱化学に天下りをしている元検事長に働きかけをし、 田代政弘元東京地検特捜部検事の就職を斡旋したことが明らかとなった。そもそも田代政弘元東京地検特捜部検事は、「平」検事であって、三菱化学という大企業との人脈があろう筈もない。 減俸処分という懲戒処分を受けて、「反社会行動」に出た田代政弘元東京地検特捜部検事を、なぜ大企業が就職を許可したのか。大きな社会問題に発展するであろう。
懲戒処分を受けた検事を、天下りさせ、就職の斡旋したとされる法務検察当局の対応は、前代未聞の出来事である。過去、懲戒処分を受けた元検事が、法務検察当局の働きかけによって、天下りをした事例は皆無である。
三菱化学メディエンス株式会社は、国内で唯一のドーピング
検査(禁止薬物使用)の検査、分析機関である。7年後の東京五輪でも、ドーピング検査を担う中核であるとされている。「反社会行動」に出た嘱託職員のいる組織にドーピング検査をさせることには、公平の観点からして大きな問題がある。
前回の審査申立書でも、大阪地検特捜部の前田恒彦元主任検事のフローピーディスクの改ざん事件と、田代政弘元東京地検特捜部検事の内容虚偽の捜査報告書とを対比して述べた。
もう一度確認すると、前田恒彦元主任検事がフロッピーディスクを改ざんした事件は、裁判所にフロッピーディスクを提出していないので、裁判そのものには全く影響を及ぼしていない。それなのに、裁判所が実刑判決を下したのは、司法を根底から揺るがす犯罪であるからである。
それは田代政弘元東京地検特捜部検事の「書証」の改ざんについても、同様なことがいえる。田代政弘元東京地検特捜部検事の内容虚偽の捜査報告書は、小沢 一郎議員を審査する東京検察審査会に提出され、検察審査会の委員が「起訴相当」の 議をする大きな要因となり、実害が発生した。
ところが、法務検察当局は田代政弘元東京地検特捜部検事の犯罪が上層部の犯罪を隠ぺいするため、田代政弘元東京地検特捜部検事の頭をなで、天下り先をも用意し、減俸処分という懲戒処分をした上、依願退職をさせたのである。
もちろん、依願退職であるので、数千万円の退職金が支払われた。田代政弘元東京地検特捜部検事は、しばらく静養したのち、年後先には弁護士登録をするものと見られる。
法務検察当局の思惑だけで、前田恒彦主任検事は逮捕、起訴され実刑判決を受け、他方、田代政弘元東京地検特捜部検事は逮捕、起訴されることもなく、前回の検察審査会では「澤新」なるヤメ 検弁護士を審査補助員に選任するなどして、「不起訴不当」の議決をさせ、検察当局は、田代政弘元東京地検特捜部検事に対し、「嫌疑不十分」処分として幕引きを謀った。
このような法務検察当局の謀略が許されてはならない。検察審査会の委員におかれては、その裏工作の実態に目を向けられ、公平な立場で審査をお願いしたい。
そうするならば、「起訴相当」の議決しかあり得ないものと、申立人は確信している。「不起訴不当」の議決であれば、何ら検察当局を拘束せず、検察当局が「嫌疑不十分」処分とすることは、目に見えている。
検察審査会制度は、検察当局が不起訴処分をした事件につき、 その当否を審査する唯一の機関であって、国民の民意を反映す る唯一の機関でもある。以前は、「強制起訴」制度はなかったが、 法律の改正により、より一層、民意を反映させるため、裁判員 制度と相まって、「強制起訴」制度が生まれた。その趣旨を検察 審査会の委員の皆様は十分に理解され、一般人の健全な常識で もって、反訳文の内容をよく読まれ、捜査報告書の内容と対比 されるならば、内容虚偽の捜査報告書であることが、どなたの 目から見ても、優に認定されると思われる。
内容虚偽の捜査報告書であることを認定されるならば、司法を根底から揺るがす犯罪であるので、「起訴相当」議決とならざるを得ないものと思われる。
2、 なお、三菱化学メディエンス株式会社の会社概要、国家公務員 法第106条の25第1項規定に基づく報告、平成25年10月 10日付日刊ゲンダイの記事を本件補充書に添付した。
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