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政府には「国民に知らせない義務」があるそうです
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2013-10-14 陽光堂主人の読書日記
稀代の悪法・特定秘密保護法案の中に、国民の「知る権利」に関する文言は盛り込まれない見通しです。実質的には何らかの形で担保されるとのことですが、具体的な中身は不明です。
東京新聞は、本日付で次のように報じています。
(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013101402000127.html)
「知る権利」文言入れず 秘密保護法案 自民幹部が明言
自民党幹部は十三日、機密を漏らした公務員らへの罰則強化を盛り込んだ特定秘密保護法案に、公明党が条文として明記するよう求めている国民の「知る権利」について、「文言としては明記しない」との考えを記者団に明らかにした。
この幹部は理由について「国家には『知らせない義務』もある」と説明した。ただ、実質的に「知る権利」を担保する方針で、どういう表現で法案に盛り込むかは公明党と引き続き協議するとした。
「知る権利」をめぐっては、公明党が報道や取材の自由を「国民の知る権利の保障に資する」と位置付けた上、法律の適用に当たって「十分に配慮する必要がある」と主張。山口那津男代表が安倍晋三首相に直接、要請した。首相は検討する意向を示し、政府の実務者は公明党に対して「知る権利」に配慮する表現を盛り込むと伝えていた。 (下線は引用者による)
この自民党幹部は、「国家には『知らせない義務』もある」と説明したそうですが、「知らせない義務」なんて初めて聞きました。そんな取り決めがあるなら、ちゃんと法的根拠を示すべきで、デタラメを述べてはいけません。
日本国憲法には、国民主権が明文化されており、情報が秘匿された状態で主権を行使することはできません。今の情報公開法も欠陥だらけで、「知る権利」著しく制限されており、この上更に「特定秘密」を設けるのは憲法の否定に外なりません。法匪の議員たちは速やかに辞職すべきです。
たとえ「知る権利」が条文として明記されても、「特定秘密」に指定されたら国民の「知る権利」は失われるので、明文化するかどうかの問題は目眩ましにすぎないという見方もあります。確かにそうで、こんな法案を通そうとすること自体、可笑しいのです。
米国でさえ、一定期間を過ぎれば情報公開が行われています。日本には米国ほどの機密は存在しないのに、秘密主義に徹しています。それだけ既得権益が侵されるのを恐れているわけで、同じ悪党でもスケールが小さいのです。
外交関係の真相を探ろうとする場合、米国の公文書館を訪れて探し回らねばならないのが現状で、何とも可笑しな話ですが、安倍政権はこの国辱的秘密主義を更に推し進めようとしているのです。情報開示について米国と歩調を合わせておらず、自分たちの保身が狙いであることは明らかです。
秘密主義を貫くTPPへの参加も、もちろん憲法違反で、こんな無茶苦茶を行っているのに、安倍政権の支持率は高止まりしています。一体どうなっているのでしょうか? 世論調査が正しければ、一般国民も狂っていることになります。
自民党は憲法改正を進めようとしていますが、自分たちのやっていることが筋が通らないので憲法の方を都合よく変えようとしています。安倍政権や自民党の支持者は、この危険な方向性を承知した上で支持しているのかも知れません。もしそうなら、この国には未来がないと言わざるを得ません。
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