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「9月14日以前の出席の記録なし」(EJ第3649号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/377055960.html
2013年10月10日 Electronic Journal
検察審査会が1回目の「起訴相当」議決を出し、2回目の審査
を行うには、次の2つのことを行う必要があります。昨日のEJ
で検討しましたが、2つのやるべきことを再現します。
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1.検察官を検察審査会議に出席させ意見を述べさせる
2.専門家として弁護士を審査補助員に委嘱し審査する
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小沢事件の場合、「1」の検察官は斎藤正博東京地検副部長で
すが、議決日の2010年9月14日以前に東京第5検察審査会
に出張して説明したという記録がないのです。
東京地検と東京地裁は目と鼻の先にあります。したがって、そ
こに行く場合は、旅費を支払うケースでないため、出張扱いとは
せず、報告書もとっていないということを法務省刑事局は文書で
森ゆうこ議員(当時)に回答(10月9日のEJ参照)してきて
います。しかし、これは大ウソです。森議員らの情報開示請求に
よって、「出張管理簿」が提出されたのですが、そこには東京地
裁への出張でもちゃんと記録が残されており、9月14日以前の
斎藤副部長の出張記録はないのです。
この件について、森ゆうこ議員が、2012年7月10日の参
議院予算委員会で、法務省の稲田刑事局長に糺しています。森氏
の鋭い質問にも稲田刑事局長は平然と矛盾満ちたウソの答弁を繰
り返していますので、その鉄面皮ぶりをぜひ見ていただきたいと
思います。時間は6分13秒です。
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◎2012年7月10日参議院予算委員会
「森議員の起訴議決無効の質問」 http://bit.ly/17iFCKD
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これではっきりしたことは、9月14日以前に斎藤副部長が東
京第5検察審査会に出張した記録はないということです。という
ことは、行っていないということになります。
この件について志岐武彦氏と石川克子氏は、2012年7月5
日に東京地検を訪問し、「出張管理簿」、「旅行命令簿」、「平
成21年度一般会計歳出決算報告書」を見せてもらっています。
かねてから、情報開示請求をしていた資料です。予算委員会のと
き森議員が振りかざしていた資料です。
出張管理簿には注意書きとして次の記載があったのです。やは
り、近距離であっても出張管理簿に記載しての提出は義務付けら
れているのです。それでも稲田刑事局長(当時)は提出の必要は
ないとウソの答弁を行っています。
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本書は交通費を要しない在勤地内、旅費請求によらない在勤地
内及び100キロメートル未満の出張について、出張日毎に作
成の上、すみやかに総務課に提出する。
志岐武彦/山崎行太郎著『最高裁の罠/the Trap for Ozawa』
/K&Kプレス
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志岐武彦氏と石川克子氏は、出張管理簿を精査したものの、斎
藤副部長が9月14日以前に出張したという出張記録は見つける
ことはできなかったのです。志岐武彦氏は、このことに関連して
自著で次のように述べています。
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出張管理簿をめぐっていていくつか気になるところがあった。
氏名欄のほとんどは真っ黒に塗りつぶされていたが、中にはそ
うではないものもあり、「斎藤隆博」や「佐久間達哉」という
名前も見つかった。山口氏(検察庁情報開示担当)に尋ねたと
ころ、「上級職の名前のみ黒塗りせず、呈示してよいとの指示
を受けた」とのこと。ということは、8月1日から9月14日
に行われた2回目の起訴議決審査期間において、斎藤検事が本
当に検察審査会に行っていたのならば、その期間の出張管理薄
から「斎藤隆博」と書かれた出張記録が見つかるはずである。
私たちはその期間の出張管理簿を全てめくった。しかし、「斎
藤隆博」という名前を見つけることはできなかった。
──志岐武彦/山崎行太郎著の前掲書より
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続いて検察審査会がやらなければならないことの「2」につい
て検討します。小沢事件の2回目の検察審査会で審査補助員を務
めたのは、吉田繁実弁護士です。
吉田繁実弁護士は、2010年10月6日付の読売新聞による
と、検察審査員に対して、暴力団を例に上げ、犯罪の実行犯でな
くても謀議に参加すれば共犯になることを認定した1958年の
最高裁大法廷の判決を審査員に示したうえで、小沢氏と秘書の関
係を「暴力団や政治家という違いは考えずに上下関係で判断して
ください」と説いています。まだ、犯罪者ではない国会議員の小
沢氏と秘書との関係を暴力団に例えるなどもってのほかです。
この吉田繁実弁護士は、9月14日の起訴議決には立ち会う必
要があります。森ゆうこ議員のところに集められた資料のなかに
吉田繁実弁護士の日当の請求書があったのです。森氏はこれにつ
いて、次のように述べています。
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資料のひとつに、審査補助員を務めた弁護士の日当の請求書が
あった。(一部略)吉田繁実弁護士が捺印したものである。他
の請求書と察審査会関係の請求書は、本人が審査のために出頭
した日に、あらかじめ用意されていた請求書に署名または押印
することになっている。つまり、この請求書の日付に吉田弁護
士は出頭したことになる。ところが、請求書の日付は9月28
日なのだ。起訴議決があった9月14日と、議決書が作成され
た10月4日の問である。 ──森ゆうこ著
『検察の罠/小沢一郎抹殺計画の真相』/日本文芸社
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─── [自民党でいいのか/71]
≪画像および関連情報≫
●検察審補助弁・吉田繁実が朝日新聞に登場/森ゆうこ氏
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小沢さんの初公判がある日に、わざわざ朝日新聞は検察審査
会の補助弁護士を登場させている。明らかに恣意的な記事で
朝日の深い闇を感じてしまうのは私だけか。これに森ゆうこ
議員が噛みついた。「先週の記者会見でも申し上げました。
もちろん一議員として、申し上げたいことは様々ございます
し、特に検察審査会の問題について、私以上に詳しく調べた
議員はいないんじゃないかと思います。小沢元代表の本日の
法廷に関して、直接申し上げるべきではない、というふうな
ご指摘もございますので、それは控えさせていただきたいと
いうふうに思っております。ただ、一点ですね、昨日、どち
らの新聞でしたでしょうか。あの、検察審査会の審査補助員
のコメントというのが詳しく載っておりました。そもそも検
察審査会は非公開であります。その非公開の原則に基づいて
我々が要求してもなかなか情報は出てこない、ということで
ございまして、ええ、まあ審査にかかわった審査補助員が、
あのように内容を一方的に話していいものか。このことにつ
いては非常に疑問があります。 http://bit.ly/rb2cIF
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