http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/736.html
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京都の朝鮮学校周辺で「在日特権を許さない市民の会」(在特会)が行った街宣行動に対し、京都地裁が「人種差別」と断じ、学校側に対する1200万円の賠償と街宣の禁止を命じた。
ヘイトスピーチ(憎悪表現)といわれる差別的な言動の違法性を法廷の場で認めたことの意味は大きい。
日本は、ヘイトスピーチを処罰する法律を持たない数少ない先進国の一つだ。今回の判決は、現行法の枠内で、目に余る侮蔑的行為を抑制する道を開いたともいえる。
処罰法の制定には表現の自由の視点から異論もある。だが、人の尊厳を傷つける差別行為を許さないという本判決の趣旨を生かし、立法を含む何らかの措置を検討するべきだ。
在特会の元メンバーらは2009年末から翌春にかけ京都市の京都朝鮮第一初級学校近くで「日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼した。また、その様子をインターネット上で公開した。
これに対し学校側は著しい人権侵害であるとして、業務妨害などによる損害賠償を求めていた。
被告側は街宣行動は学校側の行為への反対活動であり、「公益目的」「憲法で定められた表現の自由の範囲内」などと主張した。
判決は一連の行動を「著しく侮蔑的」であり「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止している人種差別だ」と認定した。
また、その活動が「児童らを怖がらせ、授業を困難にし、名誉を毀損した」不法行為だと判断、「公益目的とは認められない」と被告側の主張を一蹴した。
幼い子どもらが学ぶ教育現場での行為であることを考えるならば、当然の判断であろう。
さらに賠償額についても、人種差別撤廃条約の精神を生かす立場から「高額なものにならざるを得ない」と懲罰的意味合いをにじませた。今後の同様な行為に対する抑制的効果をもたらすと期待したい。
ただ、今回の判決は、被害者が学校という特定可能な存在だったため、被害を認定することができた。
同様なヘイトスピーチの対象が人種や国籍など個人、団体を特定しにくいケースは判断が難しくなる。それを規制するには、ヘイトスピーチ一般を規制する措置が必要となる。
判決が根拠とした人種差別撤廃条約は差別を扇動する活動などの処罰を加盟国に求めているが、日本はその条項の適用は留保している。
「禁止法が必要とするような差別は存在しない」という理由からだ。
だが、東京新大久保などでは、一部の団体による、「殺せ」「たたき出せ」などと叫ぶ差別的性格の極めて強い街頭行動が社会問題化している。すでにその理由は成り立たないのではないか。
表現の自由に対する影響も懸念されるが、表現の自由は他者の基本的人権を守ってこそ成り立つ。
公の場で差別的な表現で人を傷つける行為を放置することは、日本人の尊厳を傷つけ、国益も損なうことを忘れてはならない。
http://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/
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民族差別にもとづく憎悪感情をあおる行為に表現の自由が認められないことは自明の理である。本日の新潟日報の社説は、ヘイトスピーチに表現の自由は適用されないと指摘し、その行為を法律で規制する必要性を説いた点で高く評価できるものである。現時点では多くのマスメディアはヘイトスピーチの問題を表現の自由とからめて法律で規制することに慎重な姿勢をとっているが、ヘイトスピーチがこのまま続いていく限り遅かれ早かれ世論の大勢がヘイトスピーチを法律によって処罰するという方向に向かっていくと予想される。
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