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「議決前に真に検察審に行ったのか」(EJ第3648号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/376894689.html
2013年10月09日 Electronic Journal
東京第5検察審査会が小沢氏に対し、「起訴相当」議決をした
のは、2010年4月27日のことです。そして、この議決を受
け、東京地検特捜部が再度嫌疑不十分で不起訴を決定したのは、
5月21日のことです。
検察審査会は、検察から再度不起訴にした通知を受けた場合、
審査を開始しなければなりませんが、そのさい次の2つのことを
する必要があります。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.検察官を検察審査会議に出席させ意見を述べさせる
2.専門家として弁護士を審査補助員に委嘱し審査する
―――――――――――――――――――――――――――――
「1」の小沢事件を担当している検察官は、斎藤隆博東京地検
副部長です。検察審査会法第41条により、第5検察審査会は議
決をする前に担当の検察官から意見聴取する必要があります。
問題はその意見聴取をいつ実施したかです。EJ第3646号
(10月7日)でご紹介した2010年10月6日付、読売新聞
には、次の表現があるので、再現します。
―――――――――――――――――――――――――――――
9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられてい
る検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜
部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。
──2010年10月6日付、読売新聞
―――――――――――――――――――――――――――――
これによると、「9月上旬」に第5検察審査会は斎藤副部長か
ら意見聴取したことになっています。上旬とはいつかは特定でき
ませんが、もし本当であれば、9月14日の議決の成立要件を満
たしています。
しかし、斎藤副部長が9月14日前に検察審査会に出席したと
いう証拠は何ひとつないのです。もし、本当に検察審査会に出席
しているのであれば、それを証明できる書類が残っているはずな
のですが、何も残っていないのです。これは行っていないことを
あらわしています。
2011年2月のことですが、森ゆうこ氏はこの件について法
務省刑事局の刑事課長などを呼び、意見を聞いています。斎藤副
部長が検察審査会に行ったのであれば、「出頭命令書」か「復命
書」があるはずで、それを提出して欲しいと要請したのです。こ
れについて、森氏は自著で次のように書いています。
―――――――――――――――――――――――――――――
「本当に斎藤さんが9月14日以前に行ったという証拠がある
んですか?・・・本当は斎藤さん、行ってないじゃないの?後
でアリバイ作りのために行ったってことはない?」そう聞いた
ときの刑事局の反応を私は忘れない。とくに刑事課長は顔面蒼
白になり、ブルブルと震えていた。 ──森ゆうこ著
『検察の罠/小沢一郎抹殺計画の真相』/日本文芸社
―――――――――――――――――――――――――――――
復命書というのは、職員が上司から会議への出席、調査など特
定の事項を命ぜられて出張した場合に、その経過、内容及び結果
について上司に報告するために作成する文書のことです。
森氏は、自分が社会教育指導員を務めていた経験から、少なく
とも「復命書」はあるはずで、それがなければ管理職は職員の行
動を管理できないはずだと刑事課長に迫ったのです。
その結果、しばらくすると、法務省刑事局からは次の文書が送
られてきたのです。
―――――――――――――――――――――――――――――
検察審査会が審査を行っている個別の事件について、具体的に
どの検察官が、いつ、意見を述べるため、検察審査会に出頭し
たかは、捜査機関としての具体的活動内容に関わる事柄であり
かつ、検察審査会の審査の内容に関わる事柄であることから、
お答えすることは困難ですが、検察審査会法の規定に則し、当
該起訴議決よりも前に、検察官が検察審査会に意見を述べるた
め出席したことは承知しております。なお、東京地方検察庁に
所属する職員が東京地方裁判所内の検察審査会に業務で出向い
た場合、両庁舎問の距離が近距離であり、旅費の支給対象とも
ならないことから、出張扱いとはしておらず、いわゆる出張記
録は作成しない取扱いとなっております。
──森ゆうこ著の前掲書より
―――――――――――――――――――――――――――――
要するに東京地検の職員が、目と鼻の先にある東京地裁に出向
く場合は、徒歩であり、旅費の支給対象とならないので、出張扱
いではなく、書類もないといっているのです。
しかし、この法務省刑事局の主張は正しくないのです。それは
志岐武彦氏から提供された資料(添付ファイル参照)によって明
らかです。この資料は、特別捜査部の「出張管理簿」ですが、佐
久間達哉部長が東京地裁に徒歩で出張した記録がちゃんと残され
ています。
したがって、斎藤副部長が第5検察審査会に出張した記録がな
いはずがないのです。東京地検特捜部ともあろうものが、なぜこ
のような事実と異なることを文書にするのでしょうか。
これに関して、ちょうどこの時期に法務副大臣をしていた小川
敏夫氏が森氏に対し、次のように「忠告」したことが森氏の本に
書かれています。
―――――――――――――――――――――――――――――
森さんが今調べていることは的はずれだ。斎藤副部長が、9月
14日の前に東京第5検察審査会に行ったのは役所の言った通
りだから、調べても無駄だ。(中略)無理に普段開示させない
資料まで開示させて、動かぬ証拠を出されたら君が糾弾される
ことになる。 ──森ゆうこ著の前掲書より
―――――――――――――――――――――――――――――
小川敏夫氏の言葉は忠告にもとれますが、調査に対しての圧力
ともとれるいい方です。 ─── [自民党でいいのか/70]
≪画像および関連情報≫
●国民会議、最高検、法務省に乗り込む/12年5月30日
―――――――――――――――――――――――――――
冤罪に陥れられている小沢一郎元代表だけでなく、多くの冤
罪被害者を救済するために立ち上がった森ゆうこ参義院議員
や「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が、「司
法改革を実現する国民会議」を結成し、「ストップ!検察の
暴走!!」ということで、5月29日参議院会館講堂で緊急
アピールを採択し、法務省・最高検察庁へ要請文を持って乗
り込んだ。開始時間が予定より早まったため、所用を終え、
駆けつけた時には、すでに始まっていた。そのため、鈴木宗
男氏のスピーチの途中からの中継となり、小沢一郎新政研会
長の挨拶は聞くことができなかった。鈴木宗男氏・森ゆうこ
議員のスピーチや緊急アピールの採択後、森ゆうこ議員らと
一緒に法務省・最高検察庁に乗り込み、緊急アピール文を手
渡した。私達、市民の思いを知り、検察や法務省が正義の場
として国民の期待に応えられるためにも、特捜の報告書偽造
などの犯罪をうやむやに葬り去ることなく、田代検事は勿論
当時の樋渡検事総長や佐久間特捜部長、大鶴検事・民野検事
ら組織ぐるみの犯罪を厳しく糾弾していってもらいたい。検
察審査会を欺くことになった特捜部の犯罪を、裁判所で糾弾
されたことで終わらせず、検察はそのつとめを果たさなけれ
ば、国民は納得することはできない。
http://bit.ly/18ZRvtH
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