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「あってはならぬ最高裁の法律違反」(EJ第3646号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/376798549.html
2013年10月07日 Electronic Journal
小沢一郎氏に関わる2回目の東京第5検察審査会の開催回数は
次の通りです。
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7月 ・・・・・ 2回
8月 ・・・・・ 4回
9月 ・・・・・ 2回
10月 ・・・・・ 1回
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小沢氏に対する2回目の「起訴相当」議決は、2010年9月
14日(民主党代表選投票日)に行われ、10月4日に発表され
ています。しかし、発表後の10月6日付、読売新聞は次のよう
に書いています。
―――――――――――――――――――――――――――――
関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月
中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日
に頻繁に集まり審査を行った。9月上旬には、「起訴議決」を
出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取も行った。意
見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上に
わたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢
氏と元秘書らの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るに
は、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員ら
に訴えたという。 ──2010年10月6日付、読売新聞
―――――――――――――――――――――――――――――
森氏が最高裁事務総局に提出させた検察審査会の2回目の審査
日が正しいとすると、読売新聞は明らかに事実と異なることを報
道しています。
「お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかった」という
が、毎週1回ずつ4回集まっています。「9日に入ってからは平
日に頻繁に集まり審査を行った」というが、9月は2回しか集ま
っていないのです。2回では「頻繁」とはいわないでしょう。し
かも、14日は「起訴相当」議決を出した日なのです。
それにしても読売新聞社はどうしてこんなに詳しい情報を知っ
ているのでしょうか。検察審査会の審査会議は「非公開」が原則
なのです。そのため、森ゆうこ氏は最高裁をあれだけ問い詰めて
やっと開催日だけ知ったのに、新聞は審査会議の内容を詳しく報
道しています。いったいどんな取材をしたのでしょうか。
当然最高裁事務局が報道機関に情報をリークしています。これ
は最高裁自ら「独立性」と「非公開」という2つの原則を破る法
律違反を犯しています。最高裁が法律違反!?──絶対にあって
はならないことです。
新聞記事の内容を読むと、国民の代表である審査員が何日もか
けて審査会議を開いて真摯に議論し、東京地検特捜部の斎藤隆博
副部長の意見も聴取して「起訴相当」議決を出した様子がうかが
える内容になっています。前記の読売新聞記事の後半部分には次
のような記述も載っているのです。
―――――――――――――――――――――――――――――
起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5検
察審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査
日にあたっていた。ただ、この日に議決を出すことが予定され
ていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議
決を取りますか。それとも先にのばしますか」と提案したとこ
ろ、審査員から「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を
出すことになった。議決の後、「こんな日になっちゃったね」
と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出た
のは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏の落選が決まっ
たのはその約30分後だった。 ──上記日付、読売新聞より
―――――――――――――――――――――――――――――
検察審査会は、検察審査員の氏名はもちろんのこと、生年月日
さえ個人情報であるとして教えないのです。それなのに新聞社は
検察審査員を特定し、インタビューまでしている──そうでない
と、書けない記事です。
2回目の「起訴相当」議決を出した第5検察審査会の開催日の
情報は最高裁事務総局から出されています。また、新聞記事のソ
ースも最高裁事務総局からのリークでない限り、新聞社は知るす
べはないはずで、これも最高裁が出しているはずです。しかし、
両方見るとわかるように、両者は明らかに矛盾しています。どち
らがウソか、両方ともウソかです。
おそらく最高裁事務総局の考えはこうでしょう。9月14日と
いうきわめて疑わしい日に議決をしているのです。したがって、
審査会議の非公開の原則を守って、2回目の「起訴相当」議決だ
けの発表をすれば、この議決を疑う人が多く出てくる可能性があ
ります。そうすれば、審査会議内容の開示を迫る世論が強くなる
恐れがあります。
そこで審議内容や結果を大新聞社やテレビで流してしまえば、
その内容に多少矛盾があったり、真実でないことが含まれていた
としても、メディアの情報をそのまま鵜呑みにする日本人はかな
り多いので、やがてそれが「真実」になる──そう考えたのでは
ないかと思います。
読売新聞記事の1日前の10月5日には、朝日新聞社も次のタ
イトルの記事で、本来知るはずのない審査会議の詳細な記事を載
せています。
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「強制起訴/市民の選択@」
検察側「慎重な上にも慎重な審査」
──2010年10月5日付、朝日新聞
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最高裁事務総局は「非公開」を盾にして、一貫して知らぬ存ぜ
ぬを主張していれば、メディアを味方にとっているので、尻尾を
掴まれることはないと踏んでいます。国民を頭からなめきってい
るのです。 ─── [自民党でいいのか/68]
≪画像および関連情報≫
●板垣英憲「マスコミに出ない政治経済の話」/強制起訴
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小沢一郎元代表が2011年1月31日、東京第5検察審査
会の議決に基づき強制起訴された。2010年9月14日の
議決から4か月半も経ての起訴である。この意味で、検察審
査会というものの機能、性格に様々な疑問、というより疑惑
を与えており、これが刑事事件を審査するのに相応しい機関
であるかという根本的な疑念を抱かせている不可解な存在で
ある。以下、疑問、疑惑、疑念を思いつくままに列挙してお
こう。
@小沢一郎元代表を検察庁に告訴、検察審査会に審査申立て
した「市民団体」、その代表者は、一体何者か。東京地検特
捜部、検察審査会ともに秘密にしているのは、刑事事件の訴
訟手続き上、明らかにおかしい。とくに検察審査会の政治的
利用という疑義がある。
A検察審査会に審査申立てした「市民団体」、その代表者は
そもそも申立人となる資格を持っていたのか。国会議員が国
民全体の代表である政治家であるからと言って、国民のだれ
もが審査申立人になれるというのは、利害関係があまりにも
抽象的ではないか。「訴えの利益」は、厳密であるべきでは
ないか。そうでなければ、国会議員をだれかれも無制限に人
民裁判にかける危険が生まれる。政治的背景を調べ上げる必
要がある。
B米国流の検察審査会の性格が、一体、検察機関なのか、裁
判機関なのか、三権分立制度のなかでの位置づけが、不明で
あり、その存在形体が曖昧である。
C検察官役の弁護士の選任権は、とこに属するのか、これも
また不明である。公務員であるなら、公職選挙で選ばれるべ
きではなかったのか。 http://bit.ly/gEqrv0
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