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「情報開示請求を順守しない検察審」(EJ第3644号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/376353412.html
2013年10月03日 Electronic Journal
東京第5検察審査会が小沢一郎氏に出した「起訴相当」議決の
日を再現します。
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◎第1回「起訴相当」議決/2010年4月27日
◎第2回「起訴相当」議決/2010年9月14日
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第2回目の「起訴相当」議決から検証していくことにします。
議決は2010年9月14日に出ていますが、その日は民主党代
表選挙の日です。検察審査会関係者は「あくまで偶然」を装って
いますが、代表選のドロドロした状況を考えると、素直には偶然
とは思えないのです。
まずやるべきことは、第2回の「起訴相当」を議決した検察審
査会が、いつ審議を行ったのかを知る必要があります。これにつ
いては、森ゆうこ参院議員(当時)と、志岐武彦氏や「市民オン
ブズマンいばらぎ」事務局長の石川克子氏らが、別々に情報入手
に挑戦したのです。
検察審査会の開催状況を事件ごとに把握できる「審査事件票」
というものがあります。審査事件票には、審査期間、会議回数、
検察官などの出席者の延べ人数、審査補助員の延べ出頭数などが
記載されているので、小沢氏に関する事件の審査事件票を入手で
きれば、少なくとも9月14日までの検察審査会の開催状況がわ
かるはずです。
実は、小沢氏に関する審査事件票については、既に日刊ゲンダ
イ紙が、第5検察審査会に対して、情報公開法に基づく情報開示
請求を行ったところ、必要事項がすべて塗りつぶされた審査事件
票が届いていたのです。志岐氏らのグループもこれと同じ目に何
度もあっています。
情報公開法は、正式には「行政機関情報公開法」といい、国の
行政機関が保有する情報の公開(開示)義務を定めたもので、国
民から情報の開示を求められたときは、当該行政機関はそれに応
ずる義務があります。
日刊ゲンダイ紙は、その法律に基づいて情報開示請求をしてい
るのに、すべてを黒塗りの審査事件票を出してくるのでは、情報
開示にはならず、本来それは許されることではないのです。
なぜなら、情報公開法が施行される2001年4月1日の直前
の3月29日付で、最高裁判所事務総局刑事局長・白井勇名で、
全国の検察審査会事務局長宛に「最高裁刑─第108号」という
通達が出されているからです。通達の趣旨は次の通りです。
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1.定義
この通達において「検察審査会行政文書」とは、検察審査
会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した検察審査会行
政事務に関する文書であって、検察審査会事務局の職員が組
織的に用いるものとして、検察審査会が保有しているものを
いう。
2.開示の原則
検察審査会事務局長は、検察審査会の保有する検察審査会
行政文書の開示を求められた場合は、何人に対しても、当該
検察審査会行政文書を開示するものとする。
──「最高裁刑─第108号」より
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この定義によると、審査事件票は「検察審査会行政事務に関す
る文書」であり、「検察審査会が保有しているもの」に該当する
ので情報開示の対象になります。
森ゆうこ参院議員(当時)は、何とかしてこの黒塗り文書の黒
塗りを外させようとしたのです。森氏は与党の国会議員であり、
予算委員会の理事をやっていたので、最高裁の事務総局と刑事局
のスタッフを事務所に呼んで話を聞いたのです。
そのさい、審査事件票を提出して欲しいが、個人情報以外のと
ころは黒塗りを外してくれと念を押したのです。ところが何日か
たって、検察審査会は「出せない」と断ってきたのです。理由を
聞くと、「非公開だから」という返事です。
そこから森氏は最高裁と大議論を展開します。森氏は最高裁が
各検察審査会に通達を出し、種々の報告をさせている事実を掴み
これに基づき、次のように最高裁を追い詰めたのです。
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森議員:何のために検察審査会に報告をさせているのか。
最高裁:予算の適正な執行状況確認と統計データの集約のため
に報告させている。
森議員:通達というのは命令である。何の権限があって命令し
ているのか。
最高裁:予算の計上のために必要である。
森議員:それなら私の場合も同じではないか。立法府の一員と
して予算委員会の理事として、予算が適正に執行され
ているかをチェックする必要がある。
最高裁:部内で検討したが、やはり出せない。
森議員:検察審査会は独立しており、どこからも命令を受けな
いはずではないか。
最高裁:「非公開」と「独立」の原則だけはどうしても守らな
ければならない。
森議員:その原則は最高裁も守らなければならない。最高裁が
報告を求めている資料は「非公開」の原則の対象でな
いものを報告させていることか。それとも無理やり出
させたのか。
最高裁:違う。そんなことはない。
森議員:それなら出せるはず。最高裁と同じ目的で私が使うこ
とに何も問題はないはずである。 ──森ゆうこ著
『検察の罠/小沢一郎抹殺計画の真相』/日本文芸社
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─── [自民党でいいのか/66]
≪画像および関連情報≫
●そこまでやるか!法務・検察!!/ゲンダイのみかた
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森議員といえば、これまで「陸山会事件は冤罪だ」と主張し
続け、検察捜査のデタラメを追及してきた議員のひとり。不
適格な検事を罷免できる「検察官適格審査会」のメンバーで
もある。検察にとっては目の上のタンコブみたいな存在だ。
もし、この恫喝発言が事実なら、検察の“特高化”と言うし
かない。森議員に詳しい話を聞いた。「小沢元代表が起訴さ
れた1月31日、大メディアの司法記者が『検察内部にこん
な話があります』とこういうことを言ってきたのです。『あ
る検察幹部が、私の調査にナーバスになっていて“鉄槌を下
してやる”と言っている。私の不祥事を探している』と。検
察が事件を捏造(ねつぞう)すれば、議員ひとりを潰すこと
くらい簡単にできる。この検察幹部は、現場の検事ではなく
法務省幹部です。名前はあえて伏せておきますが、私に何か
あったら、検察にやられたと思ってください」。検察幹部が
ナーバスになっている「調査」とは、おそらく、小沢元代表
に起訴議決を下した素人集団・検察審査会の実態調査だ。森
議員は矛盾、デタラメを暴き、疑惑の核心に迫っていた。そ
のひとつが審査員11人の“怪しい”選考方法だ。審査員は
各自治体の選管から送られた名簿から無作為で選ばれるとさ
れるが、検察審査会事務局が抽選に使用する「くじ引きソフ
ト」を調べてみると呆れるほどインチキくさい代物だった。
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