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消費税増税問題では、消費税を文言に使ったセールはやるな、仕入先に対する価格交渉はするな、価格表示は内税でも外税でもいいといったバカげた話が飛び交い規制する法律さえ成立している。
「消費税還元セール」というキャッチは消費税の内実に照らすと詐欺だと思うが、普通の消費者はアホではないから、セールの名称やキャッチコピーで購買行動を決めたりしない。いくらで買えるのか?という絶対額の違いがすべてである。
価格表示は昔のように外税でもいいという話は、「いくらで買えるのか?という絶対額の違い」をただわかりにくくするだけのくだらない仕掛けである。
消費税がどのような税制なのか知らないらしく、ニュースである人が、外税制度は「いくら税金を納めたかわかるのでいい」といった説明をしていたが、国産乗用車に外税16万円という表示があったとしても、それ故支払ったお金は、1円たりとも最終的な税収にはならない。
消費税増税分の負担転嫁を回避するような仕入先に対する価格交渉はするなという話は、社会主義的政策の典型である。
タバコはもっとガチガチの規制で税の転嫁が確保されているが、ウィスキー1Lにつき200円の税金を課すというような物品税制度であれば、メーカーから小売業そして消費者まで、200円の税負担を転嫁する規制を行えば済む。
しかし、消費税はそのような税制ではない。
必要のない回りくどい算定式だが、消費税額を計算する際も、売った価格と買った価格を基準としているのであり、売る前や買う前に、なにがしかの税額が決まっているわけではない。
さらにいえば、売り手が買い手にコストのデータを示すわけでも、売値に公定価格があるわけでも、利益に制限があるわけでもない。インボイスがあっても同じである。コストや利益のデータをすべて晒さなければ、買い手が消費税の転嫁を拒否したかどうかさえわからない。
要するに、売り手と買い手の価格交渉で決まった価格が、消費税額を決める要素の一つになっているという制度である。
前段の話はそれくらいにして、安倍政権など政府が考えることや主要メディアの現実認識のありようには驚かされる。
財政の基礎収支は改善すべきだと思っているが、デフレ脱却のためにはしばらくのあいだ積極財政が必要だとも思っているので、放漫財政に文句を言う気はあまりないが、消費税増税にともなう負担増加を円滑に転嫁できる対策として600人の公務員を採用した話のバカバカしさには少しは文句を言って欲しいと思う。
消費税増税と経済成長維持を両立させるためと称して、来年度は本年度より15兆円ほど歳出を膨らますとみられる政府だから、600人の人件費や付帯経費なんかたかがしれているという話だと言われてしまえば返す言葉もないが...
自由主義経済であればなおさら、そうでなくても、結局のところ、消費者はその時点で支払える条件でしかモノを買わず、事業者は思うように売れなければ存続条件を満たすレベルまで価格を下げ売ろうとする。
売り手はできるだけ高く売って利益をより多く得ようとし、買い手はできるだけ安く買って手持ちのお金をできるだけ活かそうとするものである。
消費増税「Gメン」が動けば、増税後しばらくは、税負担転嫁の割合が増加する可能性はあると思う。
しかし、それもつかの間で、実際にモノが売れなければ、消費税負担分どころか、利益を減らすほど価格を下げて売ろうとする動きが強まる。在庫処分が必要だと判断すれば、コスト割れの価格でも売るだろう。
それが商売というものだ。
「消費税分はしっかり転嫁してちょうだいね。ただうちの儲けも考えてや。おたくの利益をちょっぴり削ってもう少し安くしてや」
「うちもたいした儲けはありませんよ。従業員に給料を払うので精一杯です。値引きはかんにんしてくだいよ」
この投げ掛け合いのどちらが現実のものになるかは、経済的力の優劣による。むろん、どちらかが市場から出て行ってしまう可能性もあるが...
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消費増税「Gメン」始動 小売業の転嫁拒否を監視
2013/10/2 11:44
来年4月に消費税が増税されるのを前に、流通業者などが増税分の価格転嫁を拒む事態がないよう監視する「転嫁対策調査官(転嫁Gメン)」が一足先に動き出す。経済産業省は2日、Gメン474人を採用した。省内には新たに「消費税転嫁対策室」を設置した。
茂木敏充経産相は同日午前の設置式で「これまでの経験、知見そして現場で培ってきたノウハウを今回の仕事に役立てていただきたい」と述べた。
設置式には約250人のGメンが出席した。
経産省とは別に公正取引委員会も1日、約100人を採用した。計600人弱の転嫁Gメンは全国の経済産業局や公取委地方事務所に配置する。業務内容を学ぶため2週間ほど研修したうえで、小売業者や納入業者に対する書面調査を実施。増税分の価格転嫁を拒否する小売業者などへの立ち入り調査に乗り出す。
小売業者は消費増税の分だけ商品の価格を上げる義務がある。小売業者が増税前の価格に据え置けば、小売りへの納入業者が不当に安い値段で商品の納入を迫られ、損失を被る可能性がある。公取委などは転嫁を拒否する事業者を指導・公表する。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC02005_S3A001C1EB1000/
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