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★「天木直人氏の視点ー(2013/09/28)★ :本音言いまっせー!
9月26日の朝日新聞の「ニュースQ3」という解説記事で、
前内閣法制局長官の山本庸幸(つねゆき)氏が最高裁判事に就任した
直後の記者会見で「集団的自衛権の解釈改憲はむつかしい、憲法を
変えないとできない」などと話したことの適否について書いていた。
そういわれてみればそうだ。
最高裁の判事は憲法解釈を行う最後の番人だ。
いくら山本判事が最高裁判事の一人でしかなく、多くの判事が彼とは
異なる解釈を持てばその意見は通らないが、それでも就任したばかりの
最高裁判事が時の首相の最重要政策を否定することは普通ではない。
その適否を様々な例を出して問題提起している。
しかしこの山本判事の発言の適否について述べるのがこのメルマガの
目的ではない。
私が驚き、そして読者と共有したいと思ったのは、その記事の中に
書かれていた次のような驚くべきエピソードである。
すなわち外務事務次官、駐米大使をへて最高裁判事となり、その後
プロ野球コミッショナーをつとめた下田武三という外務官僚がいた。
私が外務省に入省した1969年には退官直前であったが、ゴリゴリ
の保守的外務次官、駐米大使として省内にも名を馳せた外務官僚だ。
その下田武三氏が最高裁判事になったばかりの1971年に、
地裁裁判官との懇談で次のような発言をしていたというのだ。
「裁判官は体制的でなければならない。批判的な考えを持つ人は
辞めるべきだ」と
発言自体が大問題である上に、最高裁が地裁裁判官を前にして体制的
でなければ辞めろと言う。
今であればただではすまないことは間違いない。
しかしそれから40年以上もたって、今もこの考えはこの国の司法
全体を覆っているに違いない。
下田大使のように馬鹿正直で傲慢な判事がいないだけだ。
巧みに隠されているだけだ。
ついでにその朝日のコラムには、もう一つおどろくべき記述があった。
それは次のようなくだりだ。
「そもそも山本氏を判事にしたのは安倍内閣だ。裁判官や検察官、
弁護士から(最高裁)判事を選ぶ場合は最高裁が人選するが、
官僚出身者の場合は内閣が選ぶとされている・・・」
知らなかった。裁判官や検察官、弁護士から最高裁判事を選ぶのは
最高裁なのだ。
内閣は追認するだけなのだ。
この国の最高裁は司法に関しては内閣も口が出せない強力な権限を
有しているのである。
そのような権限はどの法律にも書いていない。
事実上の不文律なのである。
そして検察官も弁護士も最高裁を頂点とした司法村を形成している
のである。
この国の裁判が国民ではなく司法組織に顔を向けているはずである。
裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、日本国憲法及び
法律にのみ拘束される(日本国憲法第76条)というのは真っ赤なウソ
ということである。
◇
(ニュースQ3)集団的自衛権の憲法解釈、裁判官の口出しは問題なの?
http://digital.asahi.com/article_search/s_list3.html?keyword=%A1%D2%A5%CB%A5%E5%A1%BC%A5%B9%A3%D1%A3%B3%A1%D3%20OR%20%A1%CA%A5%CB%A5%E5%A1%BC%A5%B9%A3%D1%A3%B3%A1%CB&s_title=%A5%CB%A5%E5%A1%BC%A5%B9%A3%D1%A3%B3%B0%EC%CD%F7&rel=1
2013年9月26日 朝日新聞
憲法9条を改めず、解釈を変えるだけで、集団的自衛権の行使を認めることは許されるのか。裁判官が先月、「非常に難しいと思う」とクギを刺したが、これって「問題発言」?
■菅官房長官は違和感と批判
「前職のことだけに、私としては意見がありまして」。内閣法制局長官から最高裁判事に就いた山本庸幸(つねゆき)氏(64)は先月20日、就任会見で切り出した。「(行使容認は)従来の解釈ではなかなか難しい。憲法を変えないとできないことだ」。解釈変更は「難しい」と繰り返した。
菅義偉官房長官は翌日、「非常に違和感を感じる」と発言を批判した。
歴代の最高裁判事は、就任会見で政治的な課題について見解を問われても、「立場上発言を控える」とかわすのが通例だった。憲法解釈をつかさどることから、特に憲法関連の問題でその傾向が強い。
集団的自衛権は、同盟国など日本と密接な関係にある他国が攻撃されたとき、自国への攻撃とみなして日本が反撃できる権利。歴代の法制局長官は「憲法上、行使は認められない」との解釈を示してきた。
しかし、安倍内閣は8月、行使容認に前向きな小松一郎・前駐仏大使を長官にあて、山本氏は最高裁判事に転じた。人事は憲法解釈変更の布石とみられる。
■米でも問題?肯定的意見も
法制局に詳しい西川伸一・明治大教授(政治学)は「内閣が則(のり)を超えようとする際、『法の番人』としてブレーキをかけるのが法制局の役目。時の政権の意向で、憲法解釈を変えることは許されない」とし、「法制局の現役幹部に、『頑張れ』とメッセージを送ったのではないか」とみる。
一方、日米の司法制度に詳しいダニエル・フット東大教授(法社会学)は「米国の連邦最高裁では、新任判事が就任前に議会で憲法解釈などを厳しく問われるが、具体的発言は避けるのが普通。個別の裁判で、判断に携わる可能性があるからだ。山本氏の発言は米国でも問題になり得る」。
当の最高裁はどうか。ある幹部は「前職について考えを述べただけ。進行中の訴訟や、近々起こされそうな訴訟の見解を述べたのではない」と静観する。ただ山本氏は官僚出身。「裁判官出身なら、まずしない発言」とも言う。元最高裁判事の一人は「重要な立場にいながら、判事の考えはほとんど明らかにならない。国民に自らの哲学を語った点で、むしろ評価すべきだ」と肯定的だ。
■判事の発言は過去にも物議
最高裁判事の発言が注目された事例は過去にもある。元外務官僚でプロ野球コミッショナーも務めた下田武三氏は、判事在任中の1971年、地裁裁判官との懇談で「裁判官は体制的でなければならない。批判的な考えを持つ人はやめるべきだ」と発言。78年には当時の岡原昌男・最高裁長官が、国会審議中だった刑事裁判迅速化のための「弁護人抜き裁判法案」成立に前向きな意見を述べ、弁護士会などから批判された。
そもそも山本氏を判事に任命したのは安倍内閣だ。裁判官や検察官、弁護士から判事を選ぶ場合は最高裁が人選するが、官僚出身者の場合は内閣が選ぶとされる。政権内部からの表立った批判が少ないのは、内閣自身が任命したという事情もありそうだ。(田村剛)
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