http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/371.html
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昨年、7月30日の参議院決算委員会で森ゆうこ前議員が要望し、実現した検察審査会に対する会計検査院による検査がやっと終わり、1年余り経った9月25日、会計検査院のホームページ「2 裁判所における会計経理等の状況について」に報告された。
会計検査院のホームページ→http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/activity/demand_4.html
その検査報告の概要は下記のとおりである。会計検査院は審査員等が実在の人物であるかの確認に調査票を自ら郵送して調べているが、肝心の小沢審査会の審査員については何故か対象から外されている。この実在確認の調査に小沢審査員が対象から外されているということは、今回の第五検審に対する検査の信頼性そのものを大きく損なうものである。その他にも第五検審を特別に調べたと言っているが「選定録」と「会議録」を申し訳程度に提出させただけである。私が9月1日に会計検査院に要望していた「なりすまし審査員」についても時期的に遅かったという可能性もあるが、調査もされていないように見える。捜査機関ではないからひとつの事象について丹念に調べるわけにもいかないが、それにつけても的を外したおなざりな内容で、決算委員会ではこの件についてぜひ厳しく追及してほしいものである。
関連投稿→http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/345.html
【検査報告の概要とそれに対するコメント(→以降の部分)】
@調査対象の範囲
22、23両年度における42検審(25地方裁判所)において調査した。
→42検審の中に東京検察審査会の第一から第六までの全てが入っている。年度ということなので一回目の小沢審査会の3月までの分については検査対象から外れている可能性がある。
A旅費等の支払の確認
(ア)42検審の延べ24,510人の審査員等に支払われた旅費等は全て金融機関の口座へ振り込まれていたことを確認した。
→「請求書」と「支出済みの通知に関する書類」により確認したもの。
※「支出済みの通知に関する書類」:センター支出官(財務省)から官庁会計システムを使用して通知されているもので、支払1件ごとに予算科目、債主、金額、振込金融機関、振込口座番号等が記録されている。
(イ)請求書と支出済みの通知に関する書類とを突合するなどしたところ、38検察審査会では、振込先は全て審査員等の氏名と同一の名義の口座となっていた。
→単に「請求書」と「支出済みの通知に関する書類」を突合しただけである。これは「請求書」先に振り込まれているかどうかが分かるだけで「なりすまし審査員」の存在は時系列を追って見なければ分からないものである。
(ウ)その中に審査員等の氏名と異なる名義の口座へ振り込みが行われていたものがあった。4検察審査会の5人の審査員等への振り込み計21回(計153,268円)。このうち、3検察審査会における4人への振り込み計20回(計144,234円)については、審査員等本人からの申出によるもので、当該審査員等と同じ名字である他人名義の口座への振り込みであり、3検察審査会によると、振込先口座の名義人は、いずれも審査員等の同居の親族とされていた。
→これは「請求書」と「債主内訳書」が違うことを意味しており、ビックリするような内容である。
(エ)また、残る1検察審査会における1人への22年度の振り込み1回(9,034円)については、同年度に裁判員候補者として当該検察審査会が所在する地方裁判所に出頭して同裁判所から旅費等の支払を受けていた別人の口座へのものであり、同裁判所が、氏名が同じ漢字であったことから、別人とは気付かずに誤って振り込んでいたものであった。なお、同裁判所は、25年7月までに、誤って振り込んでいた旅費等について返納を受けて、正しい支払先に支払っている。
→東京第五検察審査会は「請求書」に債権者番号を記入することで、これを回避していたが、それをしない検察審査会では入力に氏名を使うだろうから、これが起こる可能性はある。
B審査員等が実在の人物であるかの確認
11検察審査会の会議に23年5月から7月までに出頭したとして旅費等が支払われている189人に調査票を直接郵送して確認し、全てについて、所属した検察審査会に出頭した実績がある旨の回答がなされた。
→東京検察審査会では第一、第三、第五が検査対象であったが、小沢審査会(一回目は22年3月から4月まで、二回目は22年7月から10月まで)は期間的に対象から外れているので役に立たない検査である。何故、問題にされた第五検審についての調査を外した期間に設定にしたのか、はなはだ疑問である。この検査内容は今回の検査そのものに対する信頼性を大きく損なうものである。国会の決算委員会で追及すべき問題である。
C検察審査会での本人確認の方法
主として審査員等が最初に出頭する際に本人宛てに郵送した招集状を持参させ、これで確認する。
D小沢第五検審に対する個別調査
(ア)会計検査院法第26条に基づき、関係する選定録及び会議録の提示を求めて、会計検査院に提出された証拠書類と対照するなどしたところ、証拠書類に記載された氏名と選定録等に記載された審査員等の氏名とが異なるなどの事態は見受けられなかった。
→提示を求めてと書いており、如何にも検察審査会に乗り込んで原本を見たという書き方であるが、25条調査の実地調査と違い26条調査は書類の提出を求めるものである。従って、書類のコピーで確認しているため、第五検審が原本の書類をコピーした上で改ざんしたら「なりすまし審査員」を見えなくすることができる。「会議録」の検査範囲も書かれていないので、部分的にピックアップしただけのものではないか。
(イ)選定録に記載されている当該事件についての議決に関与した審査員の生年月日を確認したところ、最終的に公表された平均年齢の値は選定録に記載されている生年月日から算出した平均年齢の値と一致した。
(ウ)地方裁判所が保存していた会議室の使用簿等に検察審査会が会議室を使用したと記録されていた日と請求書記載の出頭日とが一致していなかったりする事態は見受けられず、請求書の記載内容について特に問題と認められる事態はなかった。
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