http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/357.html
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英国の教育界では絶対起きないことが、日本で起きてしまうのはいろんな理由があるが、一番大きな理由は日本の教員組合の体たらくであろう。もちろん教員といってもこの日本低国では国民なみに馬鹿で右翼がほとんどであろうから、組合を作るという発想させ浮かばない可能性もあり、組合組織率も28%である。で、阿呆右翼の標的にされる日教組でさえ、カルト「起立斉唱条例」には黙認の立場だろう。要するに、一部の教員が拷問されているのに、何の抗議もしない労働組合という事実から、日本には教員の“労働組合”は存在しないのである。これって企業独裁を企む強欲企業にとっては素晴らしい状況である。
よって題名が空しく響くばかりだ。
次に政治について。“何もしない”市長より、もっと最悪なのがゴロツキ市長が次々に何かを政策としてやることであり、その典型が府知事時代の「起立斉唱条例」なのだ。このこと(“何もしない”ということ)は重要な一つの選択肢で、国際政治の「人道的介入」という侵略に騙されないためにも記憶にとどめておくべきことだ。いうまでもなく私たち労働者は先人の血と涙と汗によって作られた労働法などで守られていたわけで、そのまともな労働法をぶちこわすために強欲企業側が政治屋に働きかけてやくざの稼業の派遣法などができたわけだ。例えば政治屋が“何もしない”なら、少なくともまともな労働法は無傷なままである。この重要性に市民はまず気づくべきだ。
もちろんポン引き市長もゴロツキ弁護士も市民が選挙で選ぶのだが、その市長が何をやっても(悪政をやっても)非難しないとなると、リフォーム詐欺に引っかかったご老人たちが、それでも詐欺連中を擁護する心理と同様である。あるいは高嶺の花(?)の公務員をぶちのめして喜んでいるだけの加虐趣味のヘンタイ市民ばかりなのか。公務員も非正規が増え続けていることも知らずにか。
多分、東南海地震でも起きた時に、大阪の公務員が全く足りなくて、これらヘンタイ市民どもが公務員を怒鳴り続けるだろう。自らがゴロツキ市長の公務員イジメに拍手喝采したことなどもすっかり忘れて・・・
▼補完教材「起立斉唱条例は合憲」 実教教科書向けで大阪府
2013年9月27日 22時04分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013092701002223.html
国旗国歌をめぐり「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」との記述がある「実教出版」(東京)の高校日本史教科書を一部の大阪府立高が使うことを受け、府教育委員会は27日、併用させる生徒向けの補完教材を公表した。教職員に君が代の起立斉唱を義務づけた府条例に関し「合憲性が確認されている」と記した。
府教委によると、2014年度に実教出版を採用する8校と、既に使っている4校の延べ12校が対象。府教委は27日、授業で全生徒に配布し、内容に従って指導するよう各校長に通知した。
▼大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ
2011年6月4日1時10分
http://www.asahi.com/special/08002/OSK201106030067.html
公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例案が3日、大阪府議会(定数109)で成立した。同府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」府議団が提出。公明、自民、民主、共産の4会派は反対したが、過半数を占める維新の会などの賛成多数で可決された。
条例は賛成59票、反対48票で成立。自民の1人が退席した。条例名は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」。府内の公立小中高校などの学校行事で君が代を斉唱する際、「教職員は起立により斉唱を行うものとする」とした。府立学校など府の施設での日の丸の掲揚も義務化した。
君が代の斉唱については、都道府県教委はこれまで、各学校に対し国旗・国歌法や学習指導要領などを根拠に起立斉唱を文書で指示。校長が起立を拒む教職員に職務命令を出し、各教委が従わない教員を処分してきた。大阪府教委も2002年から各学校に指示し、大半の教職員は起立斉唱をしているのが実態だ。
しかし、橋下氏と維新の会は、今春の入学式で府立高校27校で不起立の教員が38人いたことを問題視。「教育公務員も法令や上司の命令に従う立場だとはっきりさせる」と主張し、条例の目的として「我が国と郷土を愛する意識の高揚」に加え、公務員の規律の厳格化を掲げた。
ただ、条例は「規範を示すもの」と位置づけられ、起立斉唱を拒んだ際の処分などは示していない。特に府内の市町村立の小中学校などについては、「市町村教委の服務監督権を侵すものではない」と条例に明記し、運用は市町村教委に委ねる形を取った。条例だけでは強制力を持たないが、維新側は「(教育現場で)より教員に指導しやすくなる」と説明。さらに処分基準を明確化する「処分条例案」を9月府議会で成立させる考えを示している。
東京都立高の卒業式で起立を拒んだ元教諭の訴訟では、最高裁は5月30日の判決で、校長の職務命令について思想・良心の自由を「間接的に制約する面がある」と認めつつ、一定の必要性や合理性があれば許容されるとして、憲法に違反しないとの判断を示した。
処分条例について、橋下氏は「今回の最高裁の判断をもとに、職務命令違反を繰り返せば処分する基準をつくる」と説明。処分の「均衡」を図るとして、君が代の起立斉唱に限定せず、職務命令違反をした府職員や府内の教職員を対象にする方針だ。
橋下氏は特に、研修や指導を受けても職務命令違反を繰り返した職員は懲戒免職する規定を同条例案に盛り込む考えで、府議会の一部会派は「今回の君が代条例と合わせ、起立斉唱の強制化につながる」と反発。秋に向け条例化の是非が再び議論になりそうだ。
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