http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/352.html
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前代未聞の法廷での再集計で赤っ恥の中央・市選管〜偽アリバイ証明のはずが・・逆に開票ミス露呈
http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25414089.html
2013/9/28(土) 午前 0:39 先住民族末裔の反乱
昨日、不正選挙関連の極めて興味深い記事が掲載された。まずその内容を見てみよう。
(経緯)
比例代表の投票記載台に誤って神奈川選挙区の候補者の氏名掲示を張り出すミスと選管発表
・誤りがあったのは市立陽光台保育園(同市中央区)の投票所。
・午前7時の投票開始後、有権者から指摘を受けるまでの約35分間、比例代表の投票記載台4台の計7カ所に誤って掲示した。職員が確認を怠ったことが原因で、373人の有権者が投票
・比例代表の投票用紙に選挙区の候補者名を書いて投票した場合、無効とされた
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この報道に基づき、東京の弁護士が比例代表選挙のやり直しを求め訴訟を提起
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再集計を中央選管が裁判官に要請
ミスが選挙結果に影響したかを検証するため実物の票を法廷に持ち込み、再集計する異例の作業を実施
↓
当初の選管の思惑は、
選挙区名を記載し無効とされた投票数 < 最下位当選得票数 − 次点候補得票数
この想定の下に、「選管のミスで無効票とされた数をもって、当選落選の結果に影響はない」ことを証明するはずだったが、しかし再開票の結果、ミス関連で無効とされた投票数が、最下位当選得票数と次点候補得票数の差を200票を上回ったことから、皮肉にも選管のミスが当落選書結果に影響があることが判明することとなった。
これは選管の大失態である。そもそもこの記事は投票直後、統一産経新聞で報じられた。私が思うに、本件は、予め選挙に関わる“小事(選管の不手際)”を餌に記事にして、“大事(組織的不正)”を隠蔽することを意図した工作の一環と捉えられる。そして締めとして、法廷で上記のとおり、小さな選管のミスはあったが、選挙結果に影響はなかった。」と大々的にアピールする算段であったのだろう。そしてこの偽アリバイ手法を用いて、投票ゼロや同一筆跡問題をスルーするよう目論んだはずだ。
しかしここで選管は2つの大きな誤りを犯した。
1つ目は、上記で説明した法廷アリバイ工作の悲惨な失敗
2つ目は、選管が自主的に要請すれば、再開票は可能であることを自ら実証せしめたこと
そもそも選管及び裁判所は公職選挙法205条の規定を持ち出し、選挙結果に異動なき選挙無効排除の立場を一貫して主張しており、上記アリバイ工作もその一環として組み込まれたことは間違いない。故に裁判所も態々、投票用紙を法廷に運ばせ、アリバイ作りに加担したものと想定されるともに、この原告が仮に選管のミスしか無効理由に挙げていなかったならば、再開票の手際が良すぎることから、原告と被告そして裁判所が組みして、一芝居打った可能性も否定できない。
こうしたお笑いレベルの茶番が公正厳格なる法廷の場で繰り広げられたことに、不正実施及び翼賛関係者の焦りを感じざるを得ない。特に中央選管自らの要請により、頑なに拒否していた再開票が実現された意義は大きい。つまり裁判所の許可がなくとも、選管の判断で再開票は可能であることを自ら証明してみせたからである。
今後、不正選挙訴訟の公判において訴訟を提起された方々は、実際に公判過程で行われた事実を元に、これを引用し、より公正な裁判が行われるよう働きかけて欲しい。
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http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201309260055.html
法廷で異例の「開票作業」 東京高裁、参院選訴訟で
‘13/9/26 中国新聞 2013年9月25日 21時32分
全国で選管などのミスが相次いだ7月の参院選は無効だとして東京の弁護士が比例代表選挙のやり直しを求めた訴訟で東京高裁は25日、ミスが選挙結果に影響したかを検証するため、相模原市で開票作業を終え保管されていた実物の票を法廷に持ち込み、再集計する異例の作業を実施した。
再集計は被告の中央選挙管理会(中央選管)側の要請で実現した。法廷中央の証言台をずらして設置した長机の上に段ボール箱で票を運び込み、約10人の係官が40分ほどかけて手作業で点検し、裁判官3人が見守った。
再集計では、比例代表の投票用紙に選挙区の候補者名を書いて無効となった票の数が焦点になった。最下位当選者と次点の票差よりも少なければ、相模原市でのミスが選挙結果に影響しなかったことがすぐに分かり、選管側に有利な証拠になる計算だったが、結果的には票差よりも200多かったことが判明。裁判の白黒には直結しなかった。
訴状によると、相模原市中央区内の投票所1カ所で、投票日の午前7時から約50分間、比例代表の記載台に誤って選挙区の候補者名簿を掲示した。原告側は、全国で相次いだミスの中でも特に重大で、選挙結果に影響したと主張していた。
相模原市で比例記載台に選挙区候補者名 横浜市では投票用紙を二重交付
2013.7.21 16:15 [産経]
相模原市選挙管理委員会は21日、比例代表の投票記載台に誤って神奈川選挙区(改選数4)の候補者の氏名掲示を張り出すミスがあったと発表した。
同委員会によると、誤りがあったのは市立陽光台保育園(同市中央区)の投票所。午前7時の投票開始後、有権者から指摘を受けるまでの約35分間、比例代表の投票記載台4台の計7カ所に誤って掲示した。職員が確認を怠ったことが原因で、373人の有権者が投票した。
比例代表の投票用紙に選挙区の候補者名を書いて投票した場合、無効になるという。
一方、横浜市栄区では、有権者に誤って選挙区の投票用紙2枚を交付するミスがあった。
同区選挙管理委員会によると、市立小菅ケ谷小学校の投票所で午前9時20分ごろ、40代の男性から「2票投票してしまったがよかったのか」と指摘がありミスが発覚。窓口が混み合い、投票用紙交付係が焦ったことが原因という。
男性は2票とも候補者名を書き込んで投票したといい、いずれも有効になるという。
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