★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK154 > 318.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
本日9月27日(金曜日)午後1時30分から一人一票裁判(参院選選挙無効)口頭弁論
http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/318.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2013 年 9 月 27 日 04:48:43: 9HcMfx8mclwmk
 

9月27日(金曜日) 午後1時30分から
一人一票の不平等裁判(参院選 選挙無効)
の口頭弁論が行われる。
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/

傍聴券情報
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=6

現在、上記の9月27日(金曜日)の傍聴券情報は記載されていないが
以下のように9月30日(月曜日)の予定が傍聴券情報に記載されている。
これはおそらく、
一人一票の裁判ではなく、不正選挙訴訟の口頭弁論期日ではないかと思われる。

※9月30日の口頭弁論予定者は、この9月27日(金曜日)の
一人一票裁判の口頭弁論の傍聴をして参考にしたほうがよいと思われる。

基本的に、主張は同じ路線である。
憲法価値を守らない政治に対しての訴訟であり、選挙無効を追及している。

おそらく、その論理展開は、不正選挙訴訟にとって
大きな参考となるはずである。

むしろ、一人一票の不平等裁判によって
違憲であることまでは、確定しているのであるから
それを即無効にすべきであることを我々が
やればいいのだ。
一人一票の法理も我々も
組み入れた方がいい。

(不正選挙訴訟の一部原告 口頭弁論と思われるもの)
東京高等裁判所  第23民事部
選挙無効 平成25年(行ケ)第83号等
2013年09月30日 午後1時40分 2番交付所
当日,午後1時40分までに2番交付所に来られた方へ抽選券を交付します。

一人一票実現国民会議
http://www.ippyo.org/index.php

あなたの一票の価値は?
http://www.ippyo.org/checker.html

参院選無効訴訟 口頭弁論

9月27日(金曜日)13時30分開廷(その前に傍聴券抽選あり)
http://www.ippyo.org/topics/pdf/20130806001.pdf


最高裁口頭弁論 10月23日(水曜日)13時30分開廷 (その前に傍聴券抽選あり)
http://www.ippyo.org/topics/pdf/20130917001.pdf

衆院選 一人一票裁判
http://www.ippyo.org/topics/2013011801.html
その根拠
http://www.ippyo.org/topics/2013011801.html#01


衆院選で出た一人一票の無効判決(重要)
http://www.ippyo.org/topics/pdf/20130326001.pdf

最高裁で審理中の事件 ※特に判決文は、必読
http://www.ippyo.org/topics/2013011801.html#10

参院選 一人一票裁判
http://www.ippyo.org/topics/2013042901.html

参院選一人一票の不平等による違憲選挙のため
無効である根拠
- 平成24年最高裁判決(参院選)

平成24年最高裁大法廷判決は、これまで、

一票の格差は衆院選で2倍(=”清き0.5票”)、

参院選で6倍(=”清き0.2票”)と事実上一部で理解されてきた基準につき、

「投票価値の平等の要請」の点では、

『参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである』と判断しました

(当国民会議HP:http://www.ippyo.org/topics/2012113001.html 参照)。

同判決は、『参院選の1票の価値は、参院の独自性を理由に、衆院選の1票の価値より「1票の格差」が大きくて当然である』としてきた、

過去30余年間続いた『国家の仕組み』を変える「歴史的判決」です。

同判決で、参院選の“清き0.2票”は、少なくとも、“清き0.5票”まで、

一気に変わりました。

また、同最高裁判決は、「より適切な民意の反映が可能となるよう、

都道府県単位の選挙区割りを現行の方式をしかるべき形であらためるべき」

旨述べ、区割り方法についての具体的な意見も示しました。

- 「4増4減」
【現行法の「4増4減」の選挙区割り(参院)】では、

最大有権者数の小選挙区と最小有権者数の小選挙区の「有権者数の差」は、

90万 3451人です。

(=114万3913人〈議員一人当り、最大有権者数。北海道〉−24万0462人〈同最小有権者数。鳥取県〉)。注:総務省資料(平成24年)より。

「4増4減」は、H24年最高裁判決の、

1「投票価値の平等の要請」の点では、『参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである」という点と、

2「都道府県による選挙区割りは憲法上の要請ではない」

という2つのいずれの判示も充たしてていません。

(「人口比例選挙」とは? 参照)
- 100日裁判ルール

今回の衆院選は、最高裁が違憲状態と判決した選挙区割りのまま行われました。

これは、サッカーの試合で言えば、選手がレッドカードを受けたまま、ルールを無視して、試合を続行しているようなものです。

しかし、サッカーの試合はあくまでも例え話であって、

実際は、日本の国家権力の行使の正当性に関わる最重要問題です。

日本では、現在、日々、国家権力が、

「違憲状態」国会議員(但し、衆院小選挙区選出国会議員)、

「違憲状態」国会議員(但し、参院選挙区選出国会議員)の

多数決によって行使されています。

このような、国家レベルの異常事態は、

国家機関たる司法が、国家レベルで緊急対応して、正さなければなりません。

公職選挙法213条1項、2項(”100日裁判ルール”の規定)は、『裁判所(上告審を含む)が、選挙無効の確定判決を選挙無効訴訟の提訴後100日以内(即ち、速やかに)に下すよう努力して、

「違憲状態」国会議員(即ち、「レッドカード」のプレーヤー)

を国会(即ち、試合のピッチ)から排除すること』を要求しています。

なぜなら、権力の行使(立法、内閣総理大臣の指名等)は、憲法に基づいて

「正当に選挙された国会における代表者」によらなければならないからです。


(参考)
前回衆院選の選挙
無効について

- 「人口比例選挙」=国民主権国家の必須要件

1国民主権国家では、主権者(国民)が、国民の多数意見で、

国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使します

(憲法前文)。

2即ち、代議制民主主義は、

 @「主権者は、国民である」、

 A「正当(な)選挙」(=「人口比例選挙」)、

 B「国会議員の多数決」

の3本の柱から成り立っています。

3人口比例選挙とは、「国会議員の多数決」を「主権者(国民)の多数決」の

等価物にするための『変換ソフト』です(下図参照)。

- 「人口比例選挙」とは?

人口比例選挙とは、各選挙区が人口に比例して

選挙区割りされた選挙のことです(「1人1票」とも言います) 。

「1人1票の原則」が確立している米国では、

例えば、ペンシルバニア州(State。人口・1280万人強)

での連邦下院選の19個の選挙区間の「『最大人口差』は、なんと1人です。

ところが、 「0増5減」案での『最大人口差』は、

29万0574人!

人口比例選挙は、現に、よそのState(国)でやっています。

日本で、やれない合理的理由はありません。

1 「人口比例選挙」

「人口比例選挙」

【ペンシバニア州での、米国連邦下院選・選挙区割り】:

最大人口の小選挙区と最小人口の小選挙区との「人口差」は、

1人

( =64万6372人(最大人口)-64万6371人(最小人口) )。注1

(注1)195F.Supp.2d 672(M.D. Pa2002)。

2 非「人口比例選挙」 非「人口比例選挙」

@【現行法の「4増4減」の選挙区割り(参院)】:

最大有権者数の小選挙区と最小有権者数の小選挙区の「有権者数の差」は、

90万3451人

( =114万3913人(議員一人当り、最大有権者数。北海道))-24万0462人(同最小有権者数。鳥取県))。

注2
(注2)総務省資料(平成24年)より。 A【現行法の衆院小選挙区割り】:
「有権者数の差」は、
29万1016人

( =49万5212人(千葉4区))-20万4196人(高知3区))。注2
(注2)総務省資料(平成24年)より。

B【「0増5減」の選挙区割り(衆院)】(自民党案):

「人口差」は、
29万0574人
( =58万1677人(新東京16区))

-29万1103人(新鳥取2区))。

注3
(注3)2013年3月28日付
「衆院選挙区画定審議会」改定案より。

C【「21増21減」の選挙区割り(衆院)】:
「有権者数の差」は、
18万8249人

( =48万924人(議員一人当り、最大有権者数。鳥取県))

-29万2675人(同最小有権者数。島根県))。

注2
(注2)総務省資料(平成24年)より。

- 平成23年最高裁判決(衆院選)

平成23年最高裁判決で注目すべき判示は、下記のとおり、

@合理性についてと、A地域性についての2つの点です。

(合理性について)

「そして、憲法は、

衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される

場合には、

選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するについて、

議員1人当たりの選挙人数又は人口ができる限り

平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることを

求めているというべきであるが、

それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮すること

を許容しているものといえる。(判決文7頁下9〜下4行。強調引用者)

「したがって、このような選挙制度の合憲性は、

これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行使として

合理性を有するか否かによって判断されることになる。」

(判決文8頁6〜8行。強調引用者)

(地域性について)

「しかし、この選挙制度によって選出される議員は、

いずれの地域の選挙区から選出されたかを問わず、

全国民を代表して国政に関与することが要請されているのであり

、相対的に人口の少ない地域に対する配慮はそのような活動の中で

全国的な視野から法律の制定等に当たって考慮されるべき事柄であって、

地域性に係る問題のために、殊更にある地域(都道府県)の選挙人と他の地域

(都道府県)の選挙人との間に投票価値の不平等を生じさせるだけの

合理性があるとはいい難い。(判決文8頁下3〜9頁4行。強調引用者)

(結論)
「そうすると、本件区割基準のうち1人別枠方式に係る部分は、

遅くとも本件選挙時においては、その立法時の合理性が失われたにもかかわらず、

投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすものとして、

それ自体、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた

ものといわなければならない。

したがって,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,

できるだけ速やかに本件区割基準中の1人別枠方式を廃止し,

区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件区割規定を改正するなど,

投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があるところである。

」(判決文12頁6〜9行。強調引用者)

- 「違憲状態」国会議員、「違憲状態」

内閣(平成24年12月16日施行第46回衆議院総選挙の違法性)

既にご承知のとおり、最高裁判所(大法廷)は、

平成23年3月23日、一票の不平等の主因となる一人別枠方式は憲法に

違反する状態に至っているとし、

できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、

憲法の要請にかなう立法をするように命じました(当国民会議HP:

http://www.ippyo.org/topics/2011040601.html 参照)。

時の政権は民主党政権。

民主党は、2009年の政策集において、

「また、1票の較差拡大の原因となっている「基数配分」

(小選挙区割りの際にまず47都道府県に1議席ずつ配分する方法)

を廃止して、小選挙区すべてを人口比例で振り分けることにより、

較差是正を図ります。」と記載し、

人口比例選挙(即ち、1人1票選挙)を掲げてました

http://archive.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/05.html#衆議院の定数80削減)。

民主党は、同最高裁判決を受け、直ちに人口比例に基づく

再選挙区割りを作成し公表しました(「21増21減」案、

2011/04/03付朝日新聞)。しかし、党内の抵抗が大きく、

同最高裁判決から1年8ヶ月後の平成24年11月迄、民主党は、

同最高裁判決の示す法改正を行いませんでした。

先の国会の最終日(平成24年11月16日)になって、国会はようやく、

衆院小選挙区選挙に関して「0増5減」法案を成立させました。

この「0増5減」法改正は、「清き0.4票」を「清き0.6票」に修正する、

『誤魔化しの法改正』でしかありません。

昨年末行われた第46回衆院選挙は、最高裁に違憲状態と判断された

第45回衆院選挙と同じ選挙区割り(= 「清き0.4票」 )で行われました。

したがって、昨年末の第46回衆院選挙が違憲であることに

、疑いの余地はありません。

「違憲状態」衆院小選挙区選挙によって選出された国会議員は、

「違憲状態」国会議員です。現在日本は、

「違憲状態」国会議員が参加する国会の決議によって、

日々「違憲状態」の法律が成立しています。

この「違憲状態」法律が、主権者(1億2800万人)全員を法的に拘束します。

このような『国家レベルの異常事態』は、一刻も早く正す必要があります。

- 「0増5減」改正法
次に、「0増5減」案は、平成23年最高裁大法廷判決に

沿ったものであったのかを見ていきましょう。

まず、上述のとおり、平成23年最高裁大法廷判決は、

「一人別枠方式の廃止」を求めるものでした。一人別枠方式は、以下に示す、

衆院区画設置法第3条2項*1に基づきます。

*1衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年二月四日法律第三号)
(改定案の作成の基準)

第三条前条の規定による改定案の作成は、

各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口

(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な

人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)のうち、

その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上と

ならないようにすることを基本とし、

行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して

合理的に行わなければならない。 2前項の改定案の作成に当たっては、

各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、

一に、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第四条第一項 に

規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から

都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に

配当した数を加えた数とする。 区画設置法3条2項は、

選挙区割りの改正案を作成する際の作成方法として、

青色部分と赤色部分の2つの要件を定めています。

そのうちの青色部分が「一人別枠方式」です。


平成23年最高裁判決は、「一人別枠方式」(青色部分)を

廃止しなさいと判示しましたので、

最高裁は、国が爾後改正案を作成するに当たっては、

残りの赤字部分(人口比例)による選挙区割を行うことを

想定していると推測できす。

ところが、「0増5減」改正法は、

同最高裁判決が指摘した区画設置法第3条2項の

「一人別枠方式」の部分(青色部分)を削除するのみでなく、

何と3条2項全文を削除するものでした

(平成24年11月26日官報「法律第95号第3条

http://kanpou.npb.go.jp/20121126_old/20121126g00254/20121126g002540007f.html〉参照)。

「0増5減」 は、細田メモ

(自民党・細田博之議員HP:http://h-hosoda.jp/policy_01.pdf)に基づき、

 人口が90万人以下の7つの県から

更に5県(山梨、福井、徳島、高知、佐賀)を絞り込み、

その定数を1ずつ削減し、全定数を295議席にするものです。

即ち、 「0増5減」案では、該当の5県から各1選挙区を削減しただけで、

全選挙区毎の有権者数の見直しは一切なされておりません。

その結果、全国規模における一票の不平等は何ら解決されることなく

放置されたまま現在に至っております。「0増5減」案での

各選挙区の選挙権の価値はこちら( URL を挿入 )をご参照下さい。

「0増5減」案では、44.3%の人口で小選挙区選出の過半数を獲得できます

(「衆議院選の「0増5減」と参議院選の「4増4減」の読み方」

泉徳治(弁護士・元最高裁判事)法学セミナー2013/02[巻頭言]) 。

更に、「0増5減」案の基づく細田メモには、

「地方にも配慮した民主主義」との記載があります。

しかし、H23年最高裁判決は、上記でご紹介したとおり

、地域性を根拠に投票価値の不平等を生じさせることに合理性はないと

明確に判断しています。

従って、地方に配慮した「0増5減」はH23年最高裁判決を充足する

ものではありません。

本年3〜4月に下された高裁判決においても、

@広島高裁岡山支部判決(片野悟好裁判長)、

A名古屋高裁金沢支部判決(市川正巳裁判長)

B福岡高裁判決(西謙二裁判長)、

C広島高裁判決(筏津順子裁判長)、

D高松高裁判決(小野洋一裁判長)、

E札幌高裁判決(橋本昌純裁判長)、

F名古屋高裁判決(加藤幸雄裁判長)、

G東京高裁判決(設楽隆一裁判長)は、

『「0増5減」(選挙制度改革案)は、

憲法の投票価値の平等の要求に反する』旨の判決を下しています。

今の「1票の住所差別」の下では、

「必ずしも国民の多数意見を代表しない国会議員」

の多数決で、立法、行政、司法が行使されています。

これでは、日本は、国民の多数の意見が国家権力を支配する

という国民主権国家とは言えません。

- 最高裁調査官によるH23年最高裁判決の解説

「衆議院議員定数訴訟最高裁大法廷判決の解説と全文」

と題する論文(ジュリストNo.1428。2011.9.1 56〜62頁

)−岩井伸晃・最高裁判所調査官、小林宏司・最高裁判所調査官執筆−は、


「 そして,本件選挙時における前記の較差が,

既に合理性の失われた1人別枠方式を主要な要因として生じたものである以上,

当該時点における本件選挙区割りは憲法の

投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとの評価を免れない

とされたものである。本件選挙時よりも較差自体の数値は大きかった

過去の選挙について,

平成11年最高裁判決@(選挙直近の国勢調査に基づく最大較差2.309倍)

及び平成13年最高裁判決(選挙時の選挙人数に基づく最大較差2.471倍)は,

当時の選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に

至っていないとしているが,

その各時点では,なお1人別枠方式が前記の合理性を

維持していたものと考えられるから,これらの先例と今回の判断と

は整合的に理解することができるものといえよう4)。」

(同書60頁本文右欄下11行〜61頁本文左欄6行)、

4)「 従来の最高裁判例において合憲性の判定における較差の数値に

係る量的な基準が示されたことはなく,

本判決においても,この点は同様であり,

憲法の投票価値の平等の要求の制約となる要素

として国会において考慮された事情にその制約を正当化し得る

合理性があるか否かという質的な観点が問題とされ,

1人別枠方式についてはその合理性に時間的限界があり

これによる較差を正当化し得る合理性は既に失われたと判断されたものであって,

単純に較差の数値のみから直ちに合憲・違憲の結論が

導かれるものではないと解される

(本判決は,区画審設置法3条1項所定の区割基準につき,

「投票価値の平等に配慮した合理的な基準を定めたものということができる」

と判示しているが,これが最大較差2倍という数値を画一的に量的な基準

とする趣旨のものでないことも,その前後の説示の内容等から

明らかであるといえよう)。」(強調 引用者)

と記述します。

岩井伸晃・最高裁判所調査官、小林宏司・最高裁判所調査官は、

あくまでも、「投票価値の平等」

(即ち、「人口比例選挙」)が、基準であって、

もし仮に、「投票価値の平等」(即ち、「人口比例選挙」)からの

乖離がある場合は、『その「投票価値の平等」

(即ち、「人口比例選挙」)からの乖離を正当化し得る合理性が

あることが、必要である』と解しており、この点において、

米国連邦最高裁判決(Karcher v. Daggett, 462 U.S. 725 1983年)

の『尋常ならざる厳格さを持つ『実務上可能な限り』の基準』と

同一です。

そして、合理性の立証責任の分配の論点については、

2013年3月に、 @福岡高裁(西謙二裁判長)、

A東京高裁(難波孝一裁判長)が、『人口比例選挙からの乖離を生ぜしめた、

立法裁量権の行使に合理性があることの『立証責任』は、

国にある』旨明言する歴史的判決を下しています。

即ち、これらの高裁判決は、『立証責任』の分配の論点で、

1983年米国連邦最高裁判決と既に同一です。

- 平成24年最高裁判決(参院選)

ところで、平成24年最高裁大法廷判決は、これまで、

一票の格差は衆院選で2倍(=”清き0.5票”)、

参院選で6倍(=”清き0.2票”)と事実上一部で理解されてきた基準につき、

「投票価値の平等の要請」の点では、

『参院選の選挙権は、衆院選の選挙権と同じである』と判断しました

(当国民会議HP:http://www.ippyo.org/topics/2012113001.html 参照)。

同判決は、『参院選の1票の価値は、参院の独自性を理由に、

衆院選の1票の価値より「1票の格差」が大きくて当然である』

としてきた、過去30余年間続いた『国家の仕組み』を変える

「歴史的判決」です。同判決で、参院選の“清き0.2票”は、

少なくとも、“清き0.5票”まで、一気に変わりました。

また、同最高裁判決は、「より適切な民意の反映が可能となるよう、

都道府県単位の選挙区割りを現行の方式をしかるべき形であらためるべき」

旨述べ、区割り方法についての具体的な意見も示しました。

- 平成23年最高裁判決(衆院選)、平成24年最高裁判決

(参院選)の延長線上に見える平成25年「1人1票」大法廷判決

最高裁は、平成23年最高裁大法廷判決で、衆院選挙において、

「一人別枠方式の廃止(の上での人口比例選挙)」を

要請する違憲状態判決を下し、平成24年最高裁大法廷判決で、

参院選挙において、「衆参の選挙権の価値の同価・都道府県単位にこだわらない

選挙区割り」を要請する違憲状態判決を下しました。

最高裁は、当該2つの最高裁判決で、(1)一人別枠方式の廃止

(の上での人口比例選挙) → (2)衆参の選挙権の価値は同じ → 

(3) 都道府県単位にこだわらない選挙区割り、の3要素を要請しています。


そうなると、その延長戦上にある平成25年最高裁判決は、

1人1票の最高裁判決しかありません。

福岡高裁では、既に、参院選挙で「一人一票」判決がでています

(福岡高判H23.1.28/判タ1346-130)。

- 100日裁判ルール

今回の衆院選は、最高裁が違憲状態と判決した

選挙区割りのまま行われました。

これは、サッカーの試合で言えば、選手がレッドカードを受けたまま、

ルールを無視して、試合を続行しているようなものです。

しかし、サッカーの試合はあくまでも例え話であって、

実際は、日本の国家権力の行使の正当性に関わる最重要問題です。

日本では、現在、日々、国家権力が、

「違憲状態」国会議員(但し、衆院小選挙区選出国会議員)、

「違憲状態」国会議員(但し、参院選挙区選出国会議員)の

多数決によって行使されています。

このような、国家レベルの異常事態は、

国家機関たる司法が、国家レベルで緊急対応して、

正さなければなりません。

公職選挙法213条1項、2項(”100日裁判ルール”の規定)は、

『裁判所(上告審を含む)が、

選挙無効の確定判決を選挙無効訴訟の提訴後100日以内(即ち、速やかに)

に下すよう努力して、「違憲状態」国会議員

(即ち、「レッドカード」のプレーヤー)を国会

(即ち、試合のピッチ)から排除すること』を要求しています。

なぜなら、権力の行使(立法、内閣総理大臣の指名等)は、

憲法に基づいて「正当に選挙された国会における代表者」

によらなければならないからです。

全国弁護士グループが昨年末(2012/12/17)

に提起した1人1票裁判(全国8高裁6高裁支部)では、

第一回口頭弁論で即日結審し、全ての事件で、3/27までに

判決が言い渡されました。


- 最高裁で審理中の17事件(内、全国弁護士グループの事件は14件)

現在最高裁で審理中の事件は、以下の17件です。

1人1票裁判は、主権者である全国民(1億2800万人)が当事者です。

 最高裁の弁論期日が設定されるまでのこれから数ヶ月間、

時間の許す限り、SNSなどで呼びかけをしましょう。

【2012衆院選】違憲・無効判決(2) 違憲・違法判決(13)違憲状態判決(2)
13年3月6日 東京高裁 違憲・違法 判決文

3月7日 札幌高裁 違憲・違法 判決文 「0増5減」は不十分

3月14日 仙台高裁 違憲・違法 判決文 「0増5減」は不十分

名古屋高裁 違憲状態 判決文 「0増5減」は不十分

3月18日 福岡高裁 違憲状態 判決文 「人口比例選挙」判決
「0増5減」は不十分

名古屋高裁 金沢支部 違憲・違法 判決文 「人口比例選挙」判決
「0増5減」は不十分

3月22日 高松高裁 違憲・違法 判決文 「0増5減」は不十分


3月25日 広島高裁* 違憲・無効 判決文 「極めて高度の必要性から、
制約を受ける」
3月26日 東京高裁* 違憲・違法 判決文
広島高裁 松江支部 違憲・違法 判決文
広島高裁 岡山支部 違憲・無効 判決文 「人口比例選挙」判決 「0増5減」は不十分
福岡高裁 宮崎支部 違憲・違法 判決文
福岡高裁 那覇支部 違憲・違法 判決文
広島高裁 違憲・違法 判決文
大阪高裁 違憲・違法 判決文
3月27日 仙台高裁 秋田支部* 違憲・違法 判決文
4月11日 東京高裁** 違憲・違法 「0増5減」は不十分

* 山口先生グループの事件、  ** 本人訴訟

以上 HPより引用
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト

 次へ  前へ

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK154掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK154掲示板
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧