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市民連帯の会 代表 三井環が、田代政弘元東京特捜部検事に対し、検察審査会へ審査申し立てを行いました。
下記は、その内容です。
審 査 申 立 書
平成25年9月24日
東京第 検察審査会 御中
1、申立人 三井 環
2、罪名 虚偽有印公文書作成・同行使(証拠隠滅、偽計業務妨害については、不服申立をしない。なお、他の木村匡良ら5人の犯人隠避については、今回は不服申立をしない)
3、不起訴処分 平成24年8月28日(最高検刑第248号)
4、不起訴処分した検察官
最高検察庁検察官事務取扱検事 中村 孝
5、被疑者
田代政弘(元東京地検特捜部検事)
6、被疑事実の要旨
被疑者田代政弘は、平成22年5月17日付捜査報告書におい
て、小沢一郎議員の関与を認める供述をした元秘書石川知裕議員
の取り調べ状況について、石川がそのような供述をした事実はな
く、事実に反する虚偽の公文書を作成し、その報告書を検察審査
会に提出して行使したものである。
7、不起訴処分を不当とする理由
@、平成25年8月1日付朝日新聞朝刊によると、最高検は同年7月31日、小沢一郎民主党元代表の元秘書である石川智弘前衆議院議員を取り調べた後、内容虚偽の捜査報告書を作成したとして、虚偽有印公文書、同行使などの容疑で市民団体から刑事告発されていた田代政弘元東京地検特捜部検事を2回目の不起訴処分(嫌疑不十分)とした。 処分理由について、最高検の松井巌刑事部長は「虚偽記載の故意があったと認めるのは困難。証拠に照らせば起訴して有罪判決を得ることは極めて難しい」と説明した。
この事件の発端は、小沢議員の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金収支報告書の虚偽記載事件である。田代検事は逮捕された石川議員の取り調べを担当。小沢議員が不起訴とされ検察審査会が「起訴相当」としたのを受けて、再捜査でも田代検事が石川議員を任意で取り調べた。
その際、上司への捜査報告書に石川議員が小沢議員に政治資金処理について報告し、了解を求めた。との内容のいわゆる石川議員と小沢議員との共謀があるとの虚偽内容の捜査報告書が作成された。
その虚偽内容の報告書が小沢議員の不起訴を審査する検察審査会に提出され、小沢議員の強制起訴が決定された。いわゆる内容虚偽の共謀を認める捜査報告書を検察審査会は真実だと判断して強制起訴されたのである。田代検事が作成した捜査報告書の内容が虚偽だと誰が判断出来るだろうか。小沢議員も自己の裁判の最終陳述で、「その捜査報告書の内容をみれば、自分でも強制起訴の議決をしたと思われる」と述べているくらいである。
検察は、何がなんでも強制起訴を勝ち取るため、検察審査会委員を騙す目的で、内容虚偽の捜査報告書を作成した。
東京地検特捜部は小沢議員の処分をめぐり、東京高検、最高検と協議の上、不起訴処分としたが、このままでは完敗するとの思惑から、「強制起訴」制度を利用することを思い至ったと思われる。何がなんでも小沢議員を起訴したかったのである。田代検事一人の考えではなく、佐久間達哉特捜部長ほか、特捜部あげての策略だったのである。
東京第一検察審査会は平成25年4月、その点に関して「田代検事はベテラン検事であり、二日前と約三か月前の取り調べの記憶を混同することはあり得ない。」と指摘し、田代検事の「記憶の混同」なる弁解を排斥して、「不起訴不当」と議決した。
「不起訴不当」の議決は、起訴しなかったことは不当であるから、検察はさらに再捜査をしろという議決である。
「起訴相当」の議決は、起訴すべきと考えられるとの議決である。この場合には、検察は再捜査の結果、やはり不起訴とした場合、検察審査会は再度、審査を実施すべきこととなっている。そこで、再度、「起訴相当」の議決がでれば、「強制起訴」されることになる。検察審査会委員11人のうち、8人以上の賛成が「起訴相当」の場合は必要である。その例が、小沢議員の事案である。
一方、「不起訴不当」の場合はどうか。やはり検察は再捜査を始めるが、その結果、やはり不起訴となった場合には、再び検察審査会が審査をすることはない。その例が田代検事の事案である。
「不起訴不当」の議決と、「強制起訴」の議決の差は、このように雲泥の差があるのである。
ところが、驚くべきことに田代検事の検察審査会では、専門家として助言する補助員に、いわゆるヤメ検弁護士の、澤 新(さわ あらた)弁護士が選任された。その人物は元新潟地検検事正、および最高検検事まで務めた元検察の最高幹部である。
しかも相続税の申告漏れを指摘した税務署に対して、検事正の肩書で抗議文を送るという、不祥事を起こしながら、法務省は極めて寛大な「戒告処分」に付しただけで本人は依願退職している。
つまり検察組織に対して、おめこぼしで不祥事を穏便に済 ませてもらったという検察に借りがある人物なのだ。すなわち、澤新ヤメ検弁護士は検察と持ちつもたれるの関係にある人物である。
なぜ、このような人物を補助員に選任したのか。検察審査会が自らの独自な判断で、ヤメ検弁護士の澤新選任することはないと思われる。
私は検察当局からの働きかけを受けて、検察審査会がヤメ検弁護士を補助員に選任したのではなかろうかと考えている。
というのは、田代検事が「強制起訴」になった場合には、後記しているとおり、特捜部の上司まで田代検事との共謀の事実が明らかになる恐れがあるからである。
「不起訴相当」であれば、検察は必ず嫌疑不十分処分とするのであるから、二度と検察審査会が審査することが出来ない。だから検察の働きかけで、ヤメ検弁護士を補助員にすることによって、検察審査会の委員を誘導するなどして、「不起訴相当」の議決を誘導したものと考えられる。
その結果、先ほど述べた通り、「起訴不当」の議決がなされた。その議決を聞いた検察当局は、「してやったり」と微笑んだであろう。だが、国民の多くは、その議決をみて、検察に対して厳しい判断が下ったとみた人が多い。
けっしてそうではない。「不起訴不当」の議決は、二度と検察審査会の門をくぐることはないという、田代検事事件を闇に葬ることが出来る議決なのである。
本来であれば、田代検事事件は「強制起訴」の議決がされる事案である。そういう事案であるのにも関わらず、ヤメ検弁護士の澤新弁護士の誘導等によって、「強制起訴」されることはなかった。
検察審査会は、検察当局の働きかけによって、補助員の選任をヤメ検弁護士にしたことは、後世に残る不祥事ではなかろうか。
A、平成24年4月26日の小沢議員の無罪判決においても、「検察官の任意性の疑いある方法で取り調べを行い、事実に反する内容の捜査報告書を作成送付して、検察審査会の判断を誤らせるようなことは、決して許されない。」との判断がなされ、田代検事の捜査報告書は事実に反すると判示された。
B、田代検事が作成した捜査報告書と、石川議員が田代検事の取調べの際にひそかに録音したその反訳文の比較対照すれば、部分的に、内容が食い違っているというレベルの問題ではなく、その内容は全く別物で、一から十まで捏造というしかない。
本件捜査報告書は、 田代検事の明確な「故意」なくしては、作成され得ないものであることは、誰の目にも明らかである。「記憶の混同」などという弁解が成立する余地は全くない。
この点に関して、裁判所は証拠決定の中で、報告書と録音の食い違いに関して、「捜査報告書が問答体で、具体的かつ詳細な記載がされていることに照らすと、あいまいな記憶に基づいて作成されたものとは考えがたく、記憶の混同が生じたとの説明は、にわかには信用することができない」と判断し、田代検事の「記憶の混同」を排斥した。
したがって、最高検の松井巌刑事部長が説明する「虚偽記載の故意があったと認定することは困難」との事実は、明らかにごまかしの何物でもない。
C、田代検事を逮捕、勾留しないで、嫌疑不十分という処分をしたことは、事件処理における公平性に大いなる疑問を持たれ、国民だけでなく、裁判所からも信頼を失い、検察は回復できないまでその信用が失墜した。
法務省は田代検事に対し、嫌疑不十分とした上、減俸の処分をし、本人は依願退職した。
田代検事を減俸処分にし依願退職をさせることによって、幕引きを図ったのは、東京地検特捜部の崩壊を食い止めるためであったと思われる。真相を解明すれば、田代検事単独で虚偽内容の捜査報告書を作成したとは到底考えられず、当時の特捜部主任検事木村匡良、特捜部副部長斎藤隆博、特捜部部長佐久間達哉、次席検事大鶴基成、検事正岩村修二らと、田代検事との共謀が認定されるであろう。
田代検事を起訴でもすれば、本人は敗れかぶれとなって、公判で、田代検事から上司との共謀の事実が証言されることを、検察当局は恐れたと思われる。
検察当局は真相に目をつぶり東京地検特捜部の崩壊を防ぐため、田代検事のみを立件し、それも嫌疑不十分処分とし、起訴することを意図的に避けたものと思われる。
D、上記のとおり、田代検事の捜査報告書は虚偽内容の報告書であることを、優に認定出来る。その報告書と反訳文等を具体的に対比すれば、田代検事は意図的に内容虚偽の報告書を作成したことは明らかである。
そうすると、争点はただ一つ、田代検事に対し、「起訴相当」との議決をするか、「不起訴不当」の議決をするか、どちらかである。
本件が「起訴相当」である事案であることは、大阪地検特捜部のフロッピーディスク改ざん事件と対比すれば、おのずと明らかである。
大阪地検特捜部の村木厚子事件は、平成22年9月21日付の朝日新聞が、フロッピーディスク改ざん事件を一面トップで報道されたのを契機に、特捜部主任の前田恒彦検事が当日、証拠隠滅で、逮捕、勾留、起訴され、懲役1年6か月の実刑判決が確定した。その犯人を隠蔽したとして、逮捕、勾留、起訴された特捜部長大坪 弘道、特捜部副部長佐賀元明も有罪判決を受けた。
フロッピーディスク改ざん事件は、押収したディスク「物」を改ざんをしたもの。本件は新たな虚偽の証拠である捜査報告書である「書証」を作出させて、検察審査会に提出したのである。
「物」と「書証」との違いがあるものの、いずれの犯罪も、司法に挑戦する犯罪であることに変わりはなく、司法の根底を揺るがす極めて悪質な事件である。
前記は裁判所に提出されず、実害は発生していないが、後記は検察審査会に提出され、検察審査会の委員を欺き、小沢一郎議員を「強制起訴」議決させたものである。
そのため、小沢議員は後に無罪判決が確定したものの、政治生命を完全に奪われたのである。
前田恒彦主任検事は、実刑判決を受けて服役した。他方、田代政弘検事は退職金が支給され、弁護士への道もある。
前田検事と田代検事の処遇をみると、歴然たる差がある。しかし、犯罪そのものは、田代検事の方が実害が発生しており、前田検事よりもその刑責が重いといわなければならない。
当時の最高検の思惑で、前田検事は実刑判決を受け、田代検事は起訴もされなかったのである。
検察審査会の11人の委員のみなさんは、この点を十分認識され、田代検事については「起訴相当」の議決をされたい。
また、上記のように、澤新ヤメ検弁護士が補助員に選任されたが、本件事案は、法律的な専門のアドバイスを要するものではない。
何となれば、田代検事が作成した捜査報告書の内容と、録音テープの反訳文とを対比すれば、おのずと捜査報告書内容虚偽であることが、健全な常識を有している人であれば、誰の目にも、内容虚偽であることが判断できるのである。
ただそれだけの判断であって、補助員を選任すると、また誘導等の大きな障害が発生する恐れがある。
検察審査会の11人のみなさんが反訳文を十分読んで、その内容と田代検事が作成した捜査報告書の内容を対比して、健全な常識で判断していただければ、委員11人全員「起訴相当」の議決がなされることを申立人は確信している。
なお、ジャーナリスト江川紹子のYAHOO!ニュースの記事を参考に添付する。
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