http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/220.html
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米国も日本の食品・飼料輸入規制を強化していた
http://blogs.yahoo.co.jp/hellotomhanks/64181729.html
★「植草一秀氏の視点ー(2013/09/23)」★ :本音言いまっせー!
昨晩は「半沢直樹」だが、今晩はこれ。
9月23日(月)午後8時から、
『友紀夫・享・大二郎・孟のUIチャンネル』
http://ch.nicovideo.jp/eaci
において、
「鳩山友紀夫×植草一秀対談「アベノリスク」」
http://ch.nicovideo.jp/eaci/blomaga/ar345307
が放映される。
アベノリスクとは、インフレ、消費税大増税大不況、TPP、原発、
シロアリ、憲法、戦争の7つのリスク。
消費税増税については、二つの論点がある。
ひとつは、2014年度の「財政の絶壁」。
消費税増税と社会保障負担の増加による9兆円の負担増だけが取り沙汰
されているが、2014年度の財政デフレの原因はこれだけではない。
2012年度末に編成された13兆円の補正予算。
その執行が2013年度にずれ込んだために生じる、補正予算による「崖」
が13兆円分存在することだ。
合計22兆円という、史上空前の財政デフレ要因が出現するのである。
5兆円の景気対策ではどうにもならない。
この問題に対する回答が、いまのところ何ひとつ示されていない。
もうひとつの論点は税率引上げ第二弾となる2015年10月の消費税率
10%への引き上げ。
これを実行すれば、日本経済が墜落することは間違いない。
2015年10月の税率10%への引き上げは先送りするしかない。
実は、安倍晋三首相が、すでに、この方針を示唆し始めた。
2015年9月の税率再引き上げを再検討する方針が示され始めている
のである。
二番目の問題は、検討され始めているが、一番目の問題である
「財政の絶壁」問題は、これから検討されることになる。
さて、今日の論点は原発問題。
9月18日に京都大学原子炉実験所を訪問し、小出裕章助教にさまざまな
教えをいただいた。
小出氏は2011年5月の段階で、汚染水問題の危険を指摘し、抜本的な
対応の必要性を強く主張していた。
ところが、東電は汚染水問題に費用がかかることから、適切な対応を
示さずに来た。
安倍首相は急遽、汚染水対策に国が取り組む方針を示したが、これは
オリンピックのためである。
これを本末転倒と呼ばずに何と表現できるか。
しかし、国が汚染水対策を行うことには根本的な矛盾がある。
それは、放射能事故を引き起こした当事者である東電の責任が問われて
いないことである。
東電の経営者責任、株主責任、債権者責任がまったく問われていない。
国が汚染水対策に乗り出すということは、一般国民が汚染水対策の費用を
負担するということである。
東電自身が責任を果たさずに、どうして一般国民が費用を負担しなければ
ならないのか。
まったく説明が成り立たない。
原賠法は放射能事故が生じた場合、事故を引き起こした事業者が
損賠賠償責任を負うことを明確に定めている。
東電福島第一原発の放射能事故の場合、損害賠償責任を負うのは東京電力
である。
ところが、放射能事故の損害賠償責任は東電の資金力をはるかに超えている。
したがって、東電を法的に整理し、そのうえで、国が責任をもって対応する
しか道はない。
原賠法には、損害賠償資金が不足する場合に、国が援助できることが定め
られている。
東電を法的に整理するということは、東電の経営者、株主、債権者が、
法律の定めに沿って、適正に責任を取らされることを意味する。
最終的には一般国民が費用負担しなければならないのだから、その前に、
責任ある当事者である経営者、株主、債権者が責任を負わされるべきことは
当たり前のことだ。
この当たり前のことがいまだに方針として示されていない。
経営者、株主、債権者の責任を問わぬまま、一般国民に汚染水対策の費用を
負担させようとする安倍首相の方針は完全に間違っている。
小出裕章氏へのインタビューの内容は改めて紹介させていただくが、
小出氏が指摘された根源的な問題をひとつだけ提示しておく。
それは、現行の原子力基本法の問題である。
そのカギは、原子力基本法の第一条にある。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」と
いう。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、
学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の
水準向上とに寄与することを目的とする。
つまり、原子力基本法において、
「原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進する」
ことが明確に定められているのである。
国のすべての原子力関連機関、機構は、この法律の下に置かれている。
「原子力規制委員会」
なるものが存在するが、この委員会も原子力基本法の下に存在する。
その基本法において、
「原子力の研究、開発及び利用を推進する」
ことが定められているのである。
小出氏は、原子力基本法を踏まえれば、現在の日本の行政が原子力利用を
推進するものになっていることを変えようがないと指摘する。
私たちは基本を重視しなければならない。
日本は建前の上では法治国家である。
したがって、福島原発事故を踏まえて、原子力に対する方針を根本的に
改める必要があるなら、この基本法を改正する必要がある。
ところが、現実には2012年6月に、この法律は改正ではなく、
改悪されたのである。
(基本方針)
第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、
民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、
進んで国際協力に資するものとする。
2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、
国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障
に資することを目的として、行うものとする。
なんと、第2条の基本方針のなかに、
「我が国の安全保障に資することを目的として」
の文言が盛り込まれた。
基本法においては、原子力利用を推進するとしており、その目的の
ひとつとして、「我が国の安全保障に資すること」が明確に記載された。
「平和の目的に限り」の言葉はあるが、「自衛」の名目の下に核武装する
ことも、「平和の目的に限り」の範囲内に含められる可能性は十分にある。
福島原発事故を踏まえて、2013年3月に「脱原発基本法案」が国会に
提出された。
発議者および賛成、賛同議員は以下の通りである。
(脱原発法制定を求める市民団体「脱原発法制定全国ネットワーク」の
公式ウェブサイトより転載。2013年3月12日時点)
http://www.datsugenpatsu.org/supporter130311/
【発議者】
森ゆうこ、はたともこ、谷岡郁子、福島みずほ
【賛成者】
[生活の党]佐藤公治、主濱了、谷亮子、平山幸司、広野ただし、藤原良信
[みどりの風]亀井亜紀子、行田邦子、平山誠、舟山康江
[社会民主党・護憲連合]又市征治、山内徳信、吉田忠智
[無所属]糸数慶子
【賛同者】
[民主党・新緑風会]江崎孝、大河原雅子、田城郁、徳永エリ、相原久美子
[みんなの党]小野次郎、川田龍平、山田太郎、米長晴信
脱原発基本法案の第一条に目的が示されている。
(目的)
第一条 この法律は、原子力発電所の事故による災害が発生した場合に国民の
生命、身体又は財産に重大な危険が生ずること及び経済社会に及ぼす被害が甚
大になること、原子力発電の利用を継続した場合に使用済燃料(原子炉におい
て燃料として使用された物質をいう。以下同じ。)の長期にわたる保存及び管
理が一層困難となること等に鑑み、脱原発について、基本理念を定め、国等の
責務を明らかにするとともに、脱原発のための施策に関する基本的な計画につ
いて定めることにより、できる限り早期に脱原発の実現を図り、もって国民の
生命、身体又は財産を守るとともに国民経済の安定を確保することを目的とす
る。
この問題こそ、日本の主権者にとって、もっとも根源的、かつ重要なもので
ある。
原発・憲法・TPP&消費税・沖縄
の五大テーマの第一にあげるべき問題が「原発」である。
現在の法規定においては、原子力利用は「推進」とされているのである。
これが基本法の基本である。
これで本当に良いのか。
この点を主権者が考え、主権者が判断しなければならない。
主権者が「脱原発」こそ、この国の基本方針としてふさわしいと考えるなら、
原子力基本法を改正するなり、廃止するなりして、脱原発基本法を定める必要
がある。
福島原発の1号炉から4号炉が爆発した。
核燃料はメルトダウンして、メルトスルーしたと見られる。
圧力容器が溶けて燃料は格納容器下部に落下した。
格納容器に水を注入しても格納容器の水位が上がらないということは、格納
容器が破損しているということに他ならない。
メルトダウンして溶け落ちた核燃料は格納容器をも溶かしてしまった可能性が
高いのである。
これをメルトスルーという。
格納容器から外部に露出した核燃料が地下水などと接触して、放射能汚染水が
地下水とともに、海洋に流出している可能性が極めて高い。
地下水が流れ込んでいるエリアは、福島第一原発の港湾部で、港湾の面積は
0.3平方キロだが、汚染水がこの領域内に留まっている可能性はゼロに
近い。
安倍晋三氏はIOC総会で、放射能汚染水が港湾部の0.3平方キロ内で
完全にブロックされていると発言したが、この発言が虚偽である疑いは濃厚
である。
IOC総会前に韓国が日本からの農林水産物の輸入禁止措置を発表したが、
このような措置を取っているのは韓国だけでない。
『自殺する種子』(集英社新書)
http://goo.gl/lx3NJ1
の著者である安田節子氏が教えてくださったが、米国が放射性物質に係る
輸入規制を8県から14県に変更したとのことである。
農水省ウェブサイトによると、米国は、放射性物質に係る輸入規制の対象県
を、本年9月9日時点で、
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川
から、
青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、
山梨、長野、静岡
に変更した。
http://goo.gl/2tktds
ここに掲げられた14の県以外の産物については、米国においてサンプル検査
されることになっている。
マスメディアは、韓国の輸入禁止措置だけを取り上げて、あたかも韓国が悪質
であるかのような報道を展開するが、実は米国も似たような措置を提示してい
るのである。
食の安心、安全に関する極めて重大かつ重要な情報であり、日本の消費者に
この重大情報を正しく伝達しないのは、メディアの堕落以外の何者でもない。
私たち主権者国民は、原発・憲法・TPP&消費税・沖縄の問題を、
もう一度、真剣に検討し直さなければならない。
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