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<特定秘密保護法案>秘密文書残らぬ恐れ
毎日新聞 9月23日(月)7時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130923-00000003-mai-pol
安全保障に関する情報漏えい防止を目的にする「特定秘密保護法案」で、保存期間が過ぎた秘密文書がそのまま廃棄される恐れがあることが分かった。同法案を所管する内閣官房は、保存期間満了後の文書の取扱規定を盛り込まない方針で、「秘密にしたまま」担当省庁の判断で廃棄される可能性がある。識者からは「国の秘密になるほど重要な情報は歴史に残し、後世の検証の対象にするのは当然」と批判が上がっている。
◇保存期間後、取扱規定盛らず
法案は、政府が10月召集の臨時国会に提出する方針。漏えいすれば「国の安全保障に著しく支障を与える恐れのある」防衛、外交、テロ活動防止など4分野の情報を閣僚らが「特定秘密」に指定し、漏らした公務員らに最長懲役10年の罰則を科す内容だ。
通常の公文書は「公文書管理法」で保管のルールが定められている。文書の廃棄は「首相の同意が必要」と規定され、省庁は勝手に廃棄できない。内閣官房内閣情報調査室の能化(のうけ)正樹次長は、特定秘密の文書保存・廃棄について「情報が秘密指定中は公文書管理(のルール)に移行することはない」と説明。特定秘密情報が公文書管理法の適用を受けず、省庁の判断で廃棄できる可能性を示唆した。
公文書管理のあり方に詳しいNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「特定秘密の保存ルールを決めないと、どのような情報を秘密にしたのかなど行政判断の検証が将来的にできなくなる恐れがある」と指摘している。【臺宏士、青島顕】
◇解説…検証できず構造的欠陥
2011年4月に施行された公文書管理法は、主権者である国民が公文書を主体的に利用できるようにし、行政に対しては「将来の国民に説明する責務が全うされるようにする」のが目的だ。
1972年の沖縄返還を巡り日米政府が交わした密約文書は、米国は公文書館に保管していたが、日本政府は文書の存在も認めていない。文書開示を求めた訴訟で東京高裁は11年、政府による文書廃棄の可能性を指摘した。返還当時、公文書管理法があれば省庁任せのずさんな管理を避けられたかもしれない。
特定秘密の一部を構成する「防衛秘密」は他分野に先立ち、01年の自衛隊法改正で秘密に指定された。防衛省の訓令では、秘密指定文書は保存期間が満了すると官房長や局長らの承認を経て廃棄される。「秘密」の必要がなくなっても国民は目にすることはできない。
特定秘密制度は、公文書管理法が定めたような国民による歴史の岐路の法的な検証ができないという、構造的「欠陥」を抱えている。【臺宏士】
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