http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/183.html
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生活の党の小沢一郎代表は22日、東京都内で自らが開いた政治塾で講演し、従来の政府の憲法解釈では認められていない集団的自衛権の行使について、「自衛権の発動は、個別的であれ、集団的であれ、日本への急迫不正の侵害があるときに限られる。日本に直接関係のない紛争に自衛権の行使は許されない」と述べ、憲法9条の解釈変更で限定的に認めるべきだとの考えを示した。
同党は5月に9条の現行規定を維持した上で個別的・集団的自衛権の行使を容認する見解を公表。小沢氏の発言はこれに沿ったもので、「発動は日本への攻撃と周辺事態のときにのみ許される」との歯止めが必要と説明した。その上で「どこかが日本を攻めてきて、助っ人の米艦船が攻撃されたら、日米が共同して反撃するのは当然のことだ」と述べた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013092200058
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小沢氏の発言で最も重要な点は、「発動は日本への攻撃と『周辺事態のとき』にのみ許される」とした部分。「どこかが日本を攻めてきて、助っ人の米艦船が攻撃されたら、日米が共同して反撃するのは当然のことだ」と述べた部分は「日本への攻撃」の場合を指しているが、「周辺事態のとき」の場合とは具体的にどういうことかについてはあいまいにして述べていない。ここの点については極めて重要なので説明が必要。
周辺事態法は、米軍の作戦行動に日本が水、燃料、食料の補給や米兵、物品の輸送および米軍負傷兵の治療、医療機器提供などを可能とするものとして1999年に立法化された。日本周辺の地域における日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態において、日本が米軍の「後方支援活動」を可能としたものだ。ここで重要なのは、「周辺事態」とあるものの、地理的概念ではないとされている点である(*1)。
小沢氏は、周辺事態法において日本が可能なのは米軍への後方支援活動のみであると歯止めをかけていたものを、憲法改正を行なうことなく集団的自衛権の発動は容認されるとして、米軍と共同での武力の行使が可能だと主張している。この小沢氏の主張は、安倍首相が憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を容認しようとしているよりもさらに進んで、すでに現状において集団的自衛権の行使は可能と主張している点で「ウルトラC」的主張であるとも言える。
周辺事態は地理的概念ではないので、例えば、中東でアメリカとイランとの武力衝突が発生した場合、日本への石油供給が遮断される事態となるため、そのことは周辺事態法でいうところの「日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態」となりえる。
小沢氏の主張ではこうした場合に周辺事態法の規定に従い、自衛隊が米軍の防衛に駆けつけ、イラン軍との戦争に参戦することに道を開くものとなる。はたしてこうした(本人はあいまいにしている)小沢氏の主張が、日本国憲法の平和主義の原則から逸脱するものであることは明らかであることから、小沢氏の主張の全体が明らかとなった場合に多くの日本国民の支持を得られるものであるのかどうか、疑問と言わざるをえない。
*1: http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-172542-storytopic-3.html
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