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生活の党の小沢一郎代表は22日、東京都内で自らが開いた政治塾で講演し、従来の政府の憲法解釈では認められていない集団的自衛権の行使について、「自衛権の発動は、個別的であれ、集団的であれ、日本への急迫不正の侵害があるときに限られる。日本に直接関係のない紛争に自衛権の行使は許されない」と述べ、憲法9条の解釈変更で限定的に認めるべきだとの考えを示した。
同党は5月に9条の現行規定を維持した上で個別的・集団的自衛権の行使を容認する見解を公表。小沢氏の発言はこれに沿ったもので、「発動は日本への攻撃と周辺事態のときにのみ許される」との歯止めが必要と説明した。その上で「どこかが日本を攻めてきて、助っ人の米艦船が攻撃されたら、日米が共同して反撃するのは当然のことだ」と述べた。(2013/09/22-13:03)
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