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2013年09月22日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆国旗「日の丸」掲揚、国歌「君が代」斉唱に関し、実教出版(東京)の高校日本史教科書が「一部の自治体で強制の動きがある」と記載していることから、この教科書の採択が是か非かをめぐり、教育界の一部がもめている。
東京都教委が「使用は不適切」とする見解を議決、神奈川県教委も、この教科書の使用を希望していた県立高校28校の校長に再考を促し変更させた。これに対して、埼玉県教委は、県立高校8校が使用を希望したことに県議会文教委員会が採択の再審査を求める決議を賛成多数で可決。これに抗議する形で、県教委の清水松代委員長が突如辞意を表明した。
◆教育界をもめさせている元凶は、実教出版の高校日本史教科書が「一部の自治体で強制の動きがある」と記載していることにある。県立高校は、地方公務員である教職員によって運営、教育が行われているという当然のことを、実教出版と執筆者は、軽視しすぎている。
公務員は、国家公務員、地方公務員を問わず、国民の奉仕者であり、国家国民に忠誠を誓っているはずである。国旗「日の丸」を掲揚し、敬礼するとともに国歌「君が代」を斉唱するのは、義務である。義務を果たすべき事柄について、「一部の自治体で強制の動きがある」と記述して義務違反を煽るのは、それこそ、秩序を乱す行為で犯罪的である。
「思想信条の自由」を持ち出して、入学式や卒業式といった厳粛な儀式の際、国旗「日の丸」掲揚、国歌「君が代」斉唱を実力行使して妨害する不逞の教職員は、レッキとした「業務妨害罪の犯罪者」である。この法律違反を生徒たちに見せつけていたのでは、「順法精神」を植え付けることはできない。そんなに義務を果たすのが嫌ならば、公務員の身分から外れて民間人になればよいのである。
◆小中高校は、「日の丸 君が代の歴史」をしっかり教えなくてはならない。私は、「小中高校の教科書が教えない日の丸 君が代の歴史」(同文書院刊、1999年7月8日)なかで、以下のように書いている。
「日本の国家を示す政治的シンボルが、国旗『日の丸』であるなら、『天皇』は、『日本国の象徴』であり『日本国民統合の象徴』である。日本国憲法第一条は、『天皇が国の象徴たる役割をもつことと、天皇の地位が国民の意志にその存立の根拠を有すること』を定めている。憲法は、国家機関としての役割を定めているので、憲法が示している『天皇』は、『国家機関としての天皇』を意味すると解釈されている。人格を持った人間天皇が、『政治的シンボル』としての役割を担い、菊の紋章をあしらった『天皇旗』は、それを表象している。国歌は、国家国民を讃える歌であり、統一国家の国民の帰属意識を確認し、団結心を高揚させ、国家への忠誠心をより強化させる役割と機能を果たす。日本においては、国歌が『日本という国家』と『日本国民統合の象徴としての天皇』を讃える内容であって初めて国歌の資格を持つ。単に国家国民を讃えるのみでは、不完全である。『日本国民統合の象徴としての天皇』が讃えられていなければ、日本の国歌とは言えない。『日本国民統合の象徴としての天皇』に対する讃歌の否定は、日本国憲法の否定を意味している。天皇讃歌に反対する者は少なくとも『第一章天皇』(第一条〜第八条)を否定し、『憲法改正運動』を起こすほどの覚悟を持たなければならない。『君が代』の歌詞の古来の意味がどうあれ、『君が代』には、『日本国民統合の象徴としての天皇』に対する讃歌でなくてはならない。そうでなければ、国家国民を讃える国歌とは言えず、国歌としての価値はない。『君が代』を忌避する人たちに対していたずらに迎合するあまり、『いまの君が代には天皇を讃える意味はなく、国民の長寿と幸福を願う気持ちが込められている』と勝手な新解釈を下すのは間違いである」
【参考引用】朝日新聞DIGITALが9月20日午前4時7分、「埼玉県教育委員長が辞意 日本史教科書採択めぐり」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「埼玉県教育委員会の清水松代委員長は19日、実教出版(東京)の高校日本史教科書の採択をめぐり、県議会の批判が高まっていることを受け、『けじめをつけたい』として辞任する意向を表明した。県教委は8月、実教出版の教科書を県内8校で来年度から使うことを認めた。この教科書には、国旗掲揚と国歌斉唱について『一部の自治体で強制の動きがある』との記載がある。県議会文教委員会は『自国や郷土に誇りを持つという県の教育方針に沿わない』と反発。今月、県教委に再考を求める決議を可決した。清水氏は19日の県教委定例会で辞意を表明する一方で、『採択は正しかった』と述べ、県教委の決定を撤回する考えはないことを強調した」
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