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★孫崎享氏の視点ー<2013/09/21>★ :本音言いまっせー!
今集団的自衛権を容認しようとする動きが加速している。
その時の論理は、「『集団的自衛権』―国連憲章に認められた権利で
持つようにしなければならない」というものがある。
これは例によって、嘘と詭弁の部類に入る。
国連憲章は第二条で、「すべての加盟国は、その国際関係において、
武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立
に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法に
よるものも慎まなければならない。」と
「武力の行使を、慎まなければならない」としている。
そして、第五十一条「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合
には、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と
している。
国連憲章は、相手国の攻撃があった時としている。
しかし、イラク戦争ではイラクが攻撃したわけではない。
アフガニスタン戦争もアフガニスタンが戦争したわけでない。
「アルカイダの基地にさせない」という理由で攻撃を続けていた。
シリアの化学兵器の使用に懲罰をあたえ、米国が軍事行動しようとしたが、
これもアメリカが攻撃されたわけではない。
したがってシリア攻撃が論議された時、国連の潘基文事務総長は3日、
シリアへの武力行使が合法なのは自衛目的、もしくは国連安全保障理事会
の承認を得た場合に限るとの考えを示した。(9月3日朝日)。
米国の考えている雲時行動は「国際的安全保障の改善のため」で
攻撃されてはない。
このような状況で、米国の戦略にしたがって自衛隊を海外に派遣し戦闘を
させようとする『集団的自衛権』が国連憲章と全く逆の動きである。
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