http://www.asyura2.com/13/senkyo154/msg/126.html
Tweet |
政府は企業が従業員を解雇しやすい特区をつくる検討に入った。労働時間を規制せず、残業代をゼロにすることも認める。秋の臨時国会に出す国家戦略特区関連法案に盛り込む。ベンチャー企業や海外企業の進出を促す狙いだが、実現すれば働き手を守る仕組みは大きく後退する。
特区は安倍政権がすすめる成長戦略の柱の一つ。20日の産業競争力会議の会合で安倍晋三首相が田村憲久・厚生労働相に指示した。今後、内容を見極めたうえで実現可能なら、10月中旬に特区の地域を指定する。
解雇ルールや労働時間規制の緩和は、特区内にある開業5年以内の事業所や、外国人労働者が3割以上いる事業所が対象だ。
今の解雇ルールでは、やむをえない事情がなければ、経営者は従業員を解雇できない。特区ではこれを改め、働き手と企業との契約を優先させる。例えば、「遅刻をすれば解雇」といった条件で契約し、実際に遅刻をすると解雇できる。立場の弱い働き手が、不利な条件を受け入れ、解雇されやすくなりかねない。
また、今の労働時間の規制は原則1日8時間で、それを超える場合に労使の協定が必要。特区では、一定の年収がある場合にすべての規制をなくし、深夜や休日にどれだけ働いても割増賃金を払わないことを認める。働き手が希望した場合に限るとの条件をつける。
こうした制度は「ホワイトカラー・エグゼンプション」と呼ばれ、第1次安倍政権でも検討されたが、批判を浴びて断念した。
外国人労働者の多い事業所では、有期契約の労働者を続けて働かせやすくする。今年4月の法改正で、短期の契約を繰り返す契約社員やパートが5年を超えて同じ職場で働いた場合、正社員のように無期契約で働けるようになった。特区ではこのルールが適用されないことを認める。
◇
■雇用に関する特区の概要
(1)解雇ルール 入社時に契約した解雇条件にあえば、どんな解雇でも認められるようにする。
(2)労働時間 一定の年収がある場合など、労働時間の規制がなくなり、残業代が出なくなる。休日や深夜労働の割増賃金もない。
(3)有期雇用 短期契約を繰り返す労働者が、5年超働いても無期転換できなくする契約を認める。
※開業後5年以内の事業所は(1)(2)。外国人労働者の比率が3割以上の事業所は(1)〜(3)
http://digital.asahi.com/articles/TKY201309200403.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201309200403
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。