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http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25378631.html
2013/9/18(水) 午前 1:41
以前取り上げた高松市の自民党候補議員のゼロ得票数について、統一産経新聞は次のように伝えている。
投票したのに「0票」 参院選比例「高松」の不可解、「30日過ぎた」と動かぬ選管
産経新聞 9月16日(月)20時2分配信
・有権者たちは「ゼロなんてあり得ない」「開票ミスがあったのではないか」と投票用紙の再点検を要望
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・市選管の山地利文事務局長は「個人的には不自然に思うが、選挙は正規の手続きを経て確定しているので再点検はできない」と主張
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・抗議文を提出した1人は「超法規的な措置などで、再点検はできないのか」と不満を漏らす
・衛藤氏の関係者も「一生懸命支援してくれた人に申し訳ない」としたうえで「それ以上に、投票した人の意思が無視されている事態だ。人権が蹂(じゅう)躙(りん)されているのではないのか」と憤る
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・総務省選挙部は「一度確定した選挙結果を覆すことにもなりうるので、(提訴という)厳しい手続きが必要になる」とした上で、「開票作業は立会人が不正を監視することで選挙の公平さを保っている。簡単に票を見直せるならば、選挙結果は信頼できるものだという選挙効力の安定性を維持できない」と説明
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・上記投票者らは「選挙に疑問があればすぐ訴訟では、ハードルが高い」と訴え、期限内の訴訟に至らず、やり場のない怒りを抗議文で表した」
(問題の投票について)
抗議文を提出した4人は投票の際、「難しい漢字もあるので『えとう せいいち』とひらがなで書いた」と説明する。だとすれば、表記の誤りなどで無効票に分類されたとは考えにくい。
これに対し、
市選管によると、今回の開票では、新たに導入した自動読み取り機で政党名や候補者名を分類した後、職員が目視で確認してから計数機にかけていた。開票管理者と立会人も点検している。市選管の担当者は「目視確認を行っており、票仕分けを読み取り機だけに頼っているわけではない。読み取り機も正常に作動していたはずだ」と説明
また同市選管の担当者は「ミスがあったとしても、機械の設定ミスや票のまとめ方の誤りなど、あくまでヒューマンエラーではないか」と推測
以上から、総務省は開票立会人の監視により選挙結果の公平性は確保され信頼できるもの、と主張し選挙結果維持の観点から、再開票を実質的に拒否している。しかしこれは投票・開票サイドの結果を変えたくないための一方的な“押し付け”に過ぎない。総務省は厭くまで適正手続きによる投開票が実施されたと主張するが、これは選挙法の基本理念である「選挙の自由公正の原則」が著しく阻害される観点が見事に欠如したご都合主義な見解と糾弾せざるをえない。実は同原則は過去の最高裁判例において脈々と受け継がれた崇高な判例の根本理念である。これは近時の判例にも見られる。
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最高裁判所第1小法廷平成14年(行ヒ)第95号、選挙無効確認請求事件
最高裁判所民事判例集 第56巻第6号1362頁
(判示)村長選挙において現職の村長が他の立候補予定者の立候補を妨害して自ら無投票当選を果たした行為が公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定の違反に当たるとされた事例
(判決要旨)村長選挙において、現職の村長が、選挙の管理執行に密接に関連する戸籍謄抄本の交付事務についての権限を濫用し、他の立候補予定者が立候補の届出書に添付すべき戸籍抄本の交付を受けることを妨げて、同人の立候補を妨害し、自ら無投票当選を果たし、選挙人の投票の機会を奪った行為は、公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定の違反に当たる。
(抜粋)
公職選挙法205条1項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき,又は直接そのような明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものである(最高裁昭和27年(オ)第601号同年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,最高裁昭和51年(行ツ)第49号同年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁参照)。そして,選挙管理の任にある機関以外の者の行為であっても,選挙の管理執行に密接に関連する事務を行う者が,選挙地域内の選挙人全般の自由な判断による投票を妨げ,選挙の自由公正の原則を著しく阻害したと認められるものである場合には,「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たると解するのが相当である。
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この裁判で注目すべきは、最高裁が選挙無効の要件として、
・選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるとき
・選挙管理の任にある機関以外の者の行為であっても,選挙の管理執行に密接に関連する事務を行う者が,選挙地域内の選挙人全般の自由な判断による投票を妨げ、選挙の自由公正の原則を著しく阻害したと認められるものである場合には,「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たる
この原理原則と一連の消えた投票用紙とを並べ勘案すれば、再開票の手間やコスト及び役所の体裁よりも投票者の自由公正な選挙が阻害された事実が遥かに重要である。まして軽々しくも選管関係者が「機械の設定ミスや票のまとめ方の誤りなど、あくまでヒューマンエラーではないか」などと発言するなど言語道断である。選管のミスは当然、公務員の過失として不服申立や行政訴訟及び国家賠償請求等の対象になるのみならず、当該選管の責任が厳しく追及されねばならない。
いずれにせよ、訴訟提出期間の経過や形骸化した適正開票手続きといった屁理屈よりも、最高裁が認めた優先されるべき「選挙の自由公正の原則を著しく阻害した」事例として、本来は総務省や選管が自主的に再開票すべきであり、現在数多提訴された「不正選挙訴訟」でもこの点が争われるだと私は考える。
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得票0票 「再点検できない」と回答
9月7日 14時51分 NHK
ことし7月の参議院選挙の比例代表で、当選した自民党議員の得票が高松市で0票だったことに対し、投票したとする支援者が、票の再確認を求めていた問題で、市の選挙管理委員会は、7日までに「公職選挙法の規定で票の再点検はできない」と文書で回答しました。
この問題はことし7月の参議院選挙の比例代表で、2回目の当選を果たした自民党の衛藤晟一議員の得票が、前回400票以上を獲得した高松市で0票だったことについて先月30日、投票したとする支援者が、市の選挙管理委員会に投票用紙の再確認を求める抗議文を提出したものです。
これを受けて市の選挙管理委員会は、7日までに文書で回答をしました。
それによりますと、「開票作業は、立会人の立ち会いの下で、適正に行われた」としたうえで、「投票用紙の再確認については、裁判所からの命令でできるが、公職選挙法の規定による提訴期間が過ぎて訴訟を起こすことができないため、再点検することはできない」としています。
ただ、市の選挙管理委員会は、「もしミスがあったのなら、どこで起こりえたのか、開票作業の検証は行う」と話しています。
これに対し支援者は、「再点検は法的に難しいと思うが、開票作業の検証でなぜ0票だったのか明らかにしてほしい」と話しています。
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