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http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25363286.html
2013/9/13(金) 午後 10:54 先住民族末裔の反乱
最近はツイッターで原発事故関連の情報を得て、其の都度、私見を呟いてきたが、今回は去る原発事故関係者に対する告訴告発に対する検察の処分を巡る様々な問題や疑問について考えてみたい。
この処分をジャーナリスト神保氏がvideonewscomで具に報告しており、ここに多くの工作員と思しき下品なコメントが投稿されていることからも、原発推進側が過剰に敏感に反応せざるをえない重要な「嘘」「ごまかし」「隠蔽」が隠されていることが想像される。ではそのポイントを拾ってみる。
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http://www.youtube.com/watch?v=cjfdvvslola&feature=youtu.be
原発訴訟の不起訴処分に福島の市民が怒りを表明
公開日: 2013/09/10
福島報告 9月10日
報告: 藍原寛子(医療ジャーナリスト)
1.訴訟の不起訴処分について
・昨年6月に福島原発告訴団(約1万5千人)が、東電役員、原発安全保安委員などを告訴告発した事件について、東京地検が全員不起訴と発表
・この処分内容に関し、東京と福島でそれぞれ記者レクが実施された
・東電等の刑事責任を問う訴訟はこの処分に集約され、今後新たな証拠が出てこない限り、原発事故は「誰も悪くいない」と判断される
・福島地検に提出された訴訟の処分直前、東京地検に移送し、東京で一括審議へ
・福島では事前に「全員不起訴」のリーク報道が8月半ばの時点でなされていた
・(処分決定連絡までの経緯)
不起訴リーク報道時点 ⇒ 告訴団はリークの度に東京・福島地検に要望書を提出
要望内容は、事実を知るための強制捜査の実施
*福島検察は東京へ移送しない、審査会は福島で実施を告訴団に口頭で約束
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処分発表の当日の午前中 ⇒ 告訴団に、福島地検より東京へ移送した旨連絡あり
↓
その僅か、1時間後 ⇒ 告訴団弁護人に、東京地検より「全員不起訴」と伝達
ただし、その理由や説明は一切なされず
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告訴団記者会見 ⇒ 強制捜査なされず、地元福島で議論できないことへの憤り
・今後、当該処分を検察審査会に不服申立する場合、法30条「不起訴処分を行った検察庁に不服申し立てする」と規定されており、東京地検に申し立てた上で東京で審査会が開かれる
・福島の検察であれば、異なる結果が出たのではないかとの期待があった
・福島では東電と役所関係者を被告訴人としたのに対し、東京では菅ら政府関係者も含んでおり、また公害罪といった異なる訴状理由が挙げられていた
・(東京地検記者会見内容)
@“予見可能性” “結果回避義務”の説明に終始し、「一般通常人において要求される回避的行動及び準則の基準からの逸脱が認められるか」の観点から不起訴と結論付け
A会見が2時間に及んだのは、検察が強制捜査現場検証もしていないため
B「現場が放射線量が高くて入れないところがあった」という検察の発言に対し、記者より「入れるところでは現場検証したのか」との質問に検察は、「捜査の内容は言えない」と逃げの一手
・(福島地検記次席検事レク)
@処分については東京地検マターであるので、結果は知らないし言えない
A捜査対象は、地方公共団体関係者、福島周辺東電社員、双葉病院関係者
B双葉病院に固有名まで出して何故立件できなかったのか、東京地検の圧力があったのかの質問に対し、次席は「東京福島の各地検がそれぞれ組織として独立し、適宜連携していたのは事実。ただ一体としてやったとは言っていない。」と回答。
・告訴団で事情聴取されたのは代表と副代表を含む3名のみ、これを遠隔操作事件や小沢事件と比較すると、検察は専門家への意見聴取やヒアリングについて説明は皆無で逃げの迷走
・2008年耐震設計改定指針の審議中、「予見可能性」の有無の判断に不可欠な石橋論文や常磐地震へ警鐘をならした佐竹論文そして委員会を辞した経緯が全く触れられていない
・強制捜査はされておらず、東電が任意で提出した資料を鵜呑みにした検察の判断は不当
・遠隔・小沢事件と比して検察が腑抜けな調査をしたをしなかったか疑問
・本事案は本来、刑事部で捜査にあたるところ、公安部が担当しており、高度な技術的な判断は困難なはず
・検察審査会を監視することが必要だが、本審査会はブラックボックスで、強いて補助弁護士の選任等に注目するしかない
・東京地検の会見で、東電が住民を被爆させたこと、入院患者を死に至らしめたことは認定されており、民事責任追及の可能性はある
・福島地検は東京とことなる処分を検討した向きもあるが、力関係で東京地検への移送と結果丸投げを承諾せざるをえなかったのではないか
2.汚染水訴訟について
福島県警に同原告団が公害罪の告発状を提出した。その告発理由は、耐久性の弱い仮説タンクを使用し汚染水漏れを誘引したばかりか適切に検知する機器を設置していなかったこと、汚染水を遮断する堰(遮蔽水壁)が開放されたままであった、地下水の配水経路を確認せず流出したことが挙げられる。また2011年6月時点で防護壁設置が議論されたにも拘わらず、建設費計上による債務超過の危険性やメディア報道への懸念から先延ばしされたことが、メディア対応の内部文書で判明している。つまり自社の経済的理由や保身から、なすべき措置を怠り国民のみならず国際的危機を招いた罪は重大である。
3.福島4号機の核燃料を5階から1階への運搬作業の懸念
省略
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以上から検察は、東電が地震を予見可能で対策を検討したにも拘わらず、其の点を無視し古典的論法を用いて東電らの刑事責任を問わないとの結論を無理強いしたものと考えられる。ここで検察が、処分発表の当日に慌てて、福島の告発分を一括、東京で処理判断することとした経緯から、事前リークも踏まえ、東京地検が恣意的に「全員不起訴」とせざるをえなかった焦燥感が窺い知れる。
この処分決定には、当然、その後告訴人らが不服申し立てを行い、検察審査会に当該処分の当不当の判断が委ねられる流れを見据えたドタバタ劇と見るのが相当であろう。仮に福島で同審査会が開かれれば、小沢事件で介在した検察代理人弁護士による誘導といった見苦しいストーリー作りも真間ならぬケースも予想されたために、強引に八百長仕込みの容易な東京地検に、処分発表当日に急遽、移送させるといったお粗末極まりない失態を演ぜざるをえなかったものと想像されるのである。
こう考えれば地検は犯罪者に加担し、その無実を捏造することに他ならず、また検察の統制が期待される検察審査会も地検で操作可能であれば、最早、制度としての存在価値を失う。つまり小沢事件同様、検察の判断を補完若しくは代弁するために検察審査会を用いることで、事実を歪めても検察の意向を反映させるといった反民主的横暴が罷り通る“自作自演の謀略組織”としての実態が見えてくるのである。今回はそうした検察の正体を暴露させる事案と捉えられる。
それにしてもこの審査を「公安部」が担当したとは笑える、いやありえない。なぜなら暴力的低知能で知られる公安部の「お利口さん達」が原発の高度な技術的判断をなしうるはずがないからである。
なお本ビデオ放送にもあったように、新たに汚染水放出に関しても告訴がなされた。ここでは東電の内部資料が提出されており、予見可能性と回避的行動云々に関して東電を庇い立てできるとは常識的に考えられない。まして国際的注目を浴びる問題でもあり、検察はより厳しい判断を迫られることとなろう。
公正を期するためにも、如何わしい東京地検ではなく、責めて福島で審議されることを切に希望する。
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