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2013年09月11日 Electronic Journal
ゴビンダ・マイナリ氏の再拘留を決める決定を行ったのは、東
京高裁刑事4部です。再拘留を決めた理由は「罪を犯したことを
疑うに足りる相当な理由」となっています。
本来無罪判決を受けた被告を、検察側が控訴したとはいえ、身
柄を拘束して再拘留することはあり得ないし、絶対にあってはな
らないことです。たとえ被告が外国人であってもです。
問題なのは、ゴビンダ氏の控訴審を担当するのが再拘留を決め
た東京高裁刑事4部であることです。この裁判部は「罪を犯した
ことを疑うに足りる」理由があるとして検察側の要求する再拘留
を認めたのですから、再拘留を決めた時点で、控訴審での有罪判
決が決まったようなものなのです。ちなみに、この裁判部の裁判
官は次の3人です。
―――――――――――――――――――――――――――――
高木俊夫裁判長
飯田喜信裁判官
芦沢政治裁判官
―――――――――――――――――――――――――――――
このとき、裁判長ではなかったものの、ゴビンダ氏の再拘留の
決定から控訴審全般にわたってリーダーシップを発揮したのが、
飯田喜信裁判官だったのです。この飯田喜信氏が小沢秘書裁判の
控訴審を担当した裁判長なのです。
そして2000年12月22日、この裁判部は一審の無罪判決
を覆して無期懲役をいい渡したのです。逆転有罪判決です。弁護
側は最高裁に上告したものの、2003年10月20日、最高裁
判所第三小法廷で上告が棄却され、無期懲役の有罪判決が確定し
たのです。
しかし、ゴビンダ氏は獄中から東京高裁に再審請求を行ったの
です。これに対して、有罪判決が出るまでの経緯から冤罪事件の
疑いがあるとして、日本国民救援会が結成され、日本弁護士連合
会も支援を行ったのです。
2011年7月23日、東京高裁の再審請求審において、弁護
側が求めた物証の再鑑定を東京高裁が実施するよう検察側に要請
し、DNA鑑定などが行われることになったのです。その鑑定に
おいて、コビンダ氏の無実を証明する決定的な証拠が発見された
のです。
2012年6月7日、東京高裁は再審の開始を決めたのです。
このときの裁判長が小川正持氏なのです。小沢裁判の控訴審を担
当した裁判長です。小川裁判長は、直ちにゴビンダ氏の刑の執行
を停止する処置を取り、ゴビンダ氏はその日のうちに釈放された
のです。検察側は職権で拘留を続けるよう要請したものの、小川
裁判長は聞く耳を持たなかったのです。
2012年10月29日に再審初公判が開かれ、検察は、「被
告以外が犯人である可能性を否定できない」として無罪を主張し
て結審。そして、同年11月7日、東京高裁はゴビンダ氏に対し
て、無罪判決をいい渡したのです。
コビンダ・マイナリ氏には、2013年5月、補償の最高額で
ある一日当り12500円、計6800万円が支払われ、事件は
決着したのです。
控訴審を担当した高木俊夫裁判長は既に亡くなり、実質的にゴ
ビンダ氏の再拘留を認め、無期懲役の有罪判決を出した飯田喜信
氏は、謝罪をするわけでもなく、職を辞するわけでもなく、平然
として、秘書裁判の控訴審で不可解な有罪判決を出しているので
す。一体何人無実の人を有罪にすれば気が済むのでしょうか。
弁護士の郷原信郎氏は、秘書事件の控訴審判決で有罪を出した
飯田喜信裁判長の気持になって、次のように述べています。
―――――――――――――――――――――――――――――
小川裁判部がどういう認定をしようとクソくらえだ。私の裁判
部では、どんな判断をしようと私の勝手だ。ざまあ見ろ!
────「郷原信郎が斬る」より/http://bit.ly/ZFHmeY
―――――――――――――――――――――――――――――
郷原信郎氏によると、小川裁判長が小沢裁判の控訴審において
収支報告書の虚偽記入について秘書と小沢氏の共謀を否定しただ
けでなく、さらに踏み込んで、収支報告書への秘書の虚偽記載に
犯意がないことまで与えられた証拠に基づいて証明し、「裁判の
判決とはこうするもの」として、秘書裁判の登石判決を痛烈に批
判して見せたのです。
秘書裁判の控訴審判決は、小沢裁判の約4ヵ月後の2013年
3月13日に出されており、同じ事件の裁判であるので、当然こ
の小川裁判部の判決の影響を受けているはずです。
控訴審の裁判長としては、小沢裁判の控訴審判決も参考にして
裁くのは常識です。しかし、飯田裁判長としては、東電OL事件
では、小川裁判長に煮え湯を飲まされており、とても平常心でそ
れに当れなかったのでしょう。
そのため、弁護側の提出する証拠のほとんどを不採用にしてま
るで小川裁判長に当てつけるかのように、登石裁判長による一審
判決を全面支持して有罪判決を出しているのです。郷原信郎氏は
これを「私怨のようなもの」であるとして、上級裁判所の裁判官
の公正な判決とはとてもいえないと批判しています。
諸悪の根源は、登石裁判長による有罪判決にあるのです。郷原
氏はこれを強く批判しています。この裁判長は、いわゆる陸山会
事件の検察の暴走捜査に協力し、明らかに同じ司法ムラの検察を
助ける判決を出しています。登石裁判長のやったことで許されざ
ることは次の3つです。
−――――――――――――――――――――――――――――
1.西松建設事件を蔽い隠す検察の訴因変更に協力
2.水谷建設からの不法献金を受領したことの推認
3.検察のストーリーをほぼ丸飲みして、有罪判決
―――――――――――――――――――――――――――――
郷原信郎氏は、秘書裁判を有罪に導いた登石判決の構図は東電
OL事件の裁判のやり方に酷似しているといいます。明日のEJ
で述べます。 ─── [自民党でいいのか/52]
≪画像および関連情報≫
●北海道独立義勇軍:Butch隊長ブログ/秘書裁判について
―――――――――――――――――――――――――――
江川紹子氏は「小沢氏の元秘書の控訴審を仕切る飯田喜信裁
判長は、東電OL事件でゴビンダさんに逆転有罪判決を出し
た裁判官。つい先日、その判断の誤りが指摘されたばかりだ
が、そういう裁判官が何の検証も受けず、反省もないまま、
人を裁き続けるとどうなるか、ということが、よく分かる今
日の訴訟指揮だった」とつぶやいている。ちなみに東電OL
事件では、一審無罪を勝ち取ったゴビンダさんの拘留継続を
認めるという、人権無視の判断を下している。初めから有罪
ありきと疑われても仕方がない逆転有罪判決だった。その結
果の冤罪である。その裁判所の責任は一切問われていないの
である。先の小沢裁判の控訴審無罪判決は、小沢の虚偽の認
識どころか秘書らの虚偽認識さえ否定し、さらに4億円の簿
外処理が違法な処理とさえ認定していない。秘書裁判での検
察のストーリーでは、裏献金1億円を隠すための簿外処理と
虚偽記入だったはずだが、小沢裁判ではこの両方とも否定さ
れており、検察ストーリーは完全に崩壊しているのだが、秘
書裁判控訴審を裁く飯田喜信は、それでも推認に推認を重ね
て有罪とした登石判決を踏襲するつもりなのか。
http://bit.ly/17U3zxO
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