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http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130910-00000816-playboyz-pol
週プレNEWS 9月10日(火)10時10分配信
8月27日、政府は秋の臨時国会に提出予定の「特定秘密保護法案」(秘密保全法)の概要を明らかにした。しかし、法律の名称と概要以外は公開されず、さまざまな危険性をはらんでいると専門家は指摘する。
概要によると、「防衛」「外交」「安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」に関する事項のうち「特に隠す必要性」がある機密を「特定秘密」に指定し、これを漏らした国家公務員らには最高で懲役10年を科し、厳罰化を図る、とある。
だが、これだけでは、具体的にどういった情報が秘密の対象になるのかわからない。上智大学新聞学科教授の田島泰彦氏はこう指摘する。
「秘密に指定することができる分野を幅広くしておけば、なんでも『特定秘密』に指定することができます。例えば政治家や官僚の汚職を『特定秘密』として扱うことも可能です。指定は行政機関の長の判断で行なうことができ、指定が問題ないかを検証する第三者機関もありません。何を秘密にしているかを告知する必要もない」
国家機密を扱うのは基本的に官僚などの国家公務員である。しかし、秘密保全法では「特定秘密」に触れる可能性のある大臣など政務三役や警察官、大学などの職員、行政機関と取引のある民間人も情報を漏洩した場合には処罰の対象になるという。
「さらに、秘密の情報を扱うにふさわしい人物かをチェックする『適性評価制度』も導入されます。対象となるのは、本人だけでなく家族や親戚、友人などにも及ぶ可能性があり、『特定秘密』を扱う人を中心にプライバシー調査の範囲は、かなり広くなるはずです」(田島氏)
おまけに処罰の対象になるのは、秘密の情報を扱う側だけではない。秘密にされた情報を調べたり、漏らすことを働きかける行為も対象になることが懸念されている。
「『特定秘密』を扱う人を取材する行為自体が、“漏洩をそそのかした”と処罰されることも想定できます。しかも、罰則は最高で懲役10年と極めて重い。取材する側にとって萎縮効果は間違いありません。また、これは報道機関だけでなく、市民も対象にしています」(田島氏)
8月27日、「インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチーム」の座長である町村信孝元官房長官が、「正常な取材活動は問題ないことを法律上明確にしたい」と述べた。しかし、どこまでが「正常な取材活動」なのかはまったくわからない。それに、報道機関ではなくフリーランスのジャーナリストによる取材や市民活動家の調査は「正常な取材活動」に含まれるのだろうか。
アメリカでは、機密資料でも、一定期間を過ぎると誰でも閲覧することができる制度が整っている。近年公開された文書では、イギリスが日本への原爆投下を事前に通告され、同意していた新事実も発見されている。ところが、日本では、こうした制度は存在せず、多くの公文書は存在すら確認できなくなっている。
例えば、1971年、当時の佐藤栄作内閣とニクソン大統領の間で交わされた、沖縄返還に際してアメリカが支払うべき金銭を、日本政府が肩代わりしていたと疑われた「沖縄密約事件」の文書は、アメリカではすでに公開され、密約の存在は証明されている。ところが、日本ではいまだに公開されていない。
こんな状況の日本において、秘密保全法という新たな法律でもってさらに“ふたをする”というのだ。これは憲法が国民に保障している「知る権利」を脅かしているとは言えないだろうか?
(取材/昼間たかし)
■週刊プレイボーイ38号「『秘密保全法』が政府の“情報隠し”に悪用される!!」より
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