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2013年09月10日 Electronic Journal
日本の刑事裁判は三審制ですが、最高裁に上告する理由は、憲
法違反、判例違反に限られているのです。事実認定や法律適用に
ついては、事実上控訴審が最終判断であり、その当否が上告審で
見直されることはほとんどないのです。つまり、控訴審裁判長は
「絶対権力者」になることを郷原信郎弁護士は指摘しています。
ということは、小沢氏の元秘書3人は、裁判において、一審と
控訴審で最悪の裁判官にあたったことになります。しかし、これ
は話ができ過ぎています。東京地検と東京地裁は、明らかに陸山
会裁判については次の意思が働いているように思います。これは
改革政治家と官僚組織の戦いなのです。
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小沢が無罪になっても秘書は有罪にする
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陸山会事件の裁判において、唯一の救いは、小沢裁判の控訴審
を担当した小川正持裁判長です。この裁判長は、小沢裁判の控訴
審判決で、小沢氏に無罪判決を下しただけでなく、石川元秘書の
収支報告書への虚偽記入に故意、隠蔽の意図がないことを論旨明
快に指摘した判決文を書いているからです。
秘書裁判の控訴審判決が出たとき、小沢事務所は直ちに次の声
明を出しています。
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◎東京高裁判決について
本日の東京高等裁判所の判決は、明確な証拠も合理的な根拠も
全く示さないまま、元秘書たちのそれぞれの主張を全面的に認
めない驚くべきものであり、極めて遺憾です。本件は、無罪が
確定した私自身の件も含めて、法務・検察官僚が歴史的な政権
交代の前後に、国家権力を濫用して自らの政治的かつ権力とし
ての思惑を達成するために強行した不当な捜査であり、それに
基づく裁判にほかなりません。それは、法と証拠に基づく法治
国家の裁判の原則を自ら踏みにじる行為であり、民主主義国家
においては絶対あってはならないことです。それがまかり通っ
ていることに、強い憤りと深い悲しみを覚えます。
平成25年3月13日/衆議院議員小沢一郎
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これは明らかに最高裁に対する牽制です。「もしこれ以上不当
判決は許さない」という強い意思が示されています。しかも、同
じ事件を裁いた裁判で、無罪と有罪という真逆の判決が出ている
のです。こういう判決が出ている以上、最高裁としても簡単には
上告棄却はできないはずです。
しかし、最高裁が控訴審判決を差し戻すと、事件はもう一度洗
い直され、法務検察は大きなダメージを受けることになります。
いずれにせよ、この事件はこのままでは終わらないということで
す。郷原信郎氏は、これについて、次のように述べています。
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石川氏は、控訴審判決を不服として即日上告した。憲法違反、
判例違反等の上告理由はなくても、高裁の二つの判決で同一の
事実についての認定・評価が真っ二つに割れているのであるか
ら、「原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」事由が問
題になることは明らかだ。最高裁は、事実審理を行った上、小
川裁判部の判断と飯田裁判部の判断のいずれが正しいのか、裁
判所としての最終判断を示すべきである。
──「郷原信郎が斬る」より/http://bit.ly/ZFHmeY
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すべては秘書裁判の一審の登石郁朗裁判長による無茶苦茶な有
罪判決にあるのです。このことを明らかにするために、あの東電
OL事件を振り返って見ることにします。
東電OL殺人事件は、1997年(平成9年)3月に東京電力
の従業員だった女性が東京都渋谷区円山町にあるアパートで殺害
された事件です。
ネパール人ゴビンダ・マイナリ氏(当時30歳)が容疑者とし
て逮捕されましたが、犯人を特定する直接の証拠はなく、検察側
は状況証拠を複数積み上げることで、ゴビンダ氏が犯人であるこ
とを立証できるとして、東京地方裁判所に起訴したのですが、ゴ
ビンダ氏は無罪を主張したのです。
2000年4月14日、東京地裁は検察から無期懲役の求刑の
出ていたゴビンダ被告に対し、証拠不十分であるとして、無罪判
決をいい渡したのです。この判決でコビンダ氏は拘留を解かれ、
不法滞在でネパールに強制退去の手続きがとられることになった
のです。
ところが、検察側は控訴したうえ、「ネパールへの出国を認め
て送還してしまうと、その後逃亡され、裁判審理や有罪確定時の
刑の執行が事実上不可能になるとして、裁判所に職権による再勾
留を要請したのです。
本来これは無理な要求なのです。刑事被告人、とくに無罪判決
が出た場合は、無罪の推定が強く働くケースなのです。したがっ
て、再勾留が認められるとすれば、一審の無罪判決に明白な誤り
があるとか、判決後に、有罪を決定づける新証拠が見つかったと
いうような場合に限られるのです。
ところが検察はこれにこだわったのです。それは、コビンダ氏
が犯人であるという確証があったわけでなく、無期懲役を求刑し
た容疑者が無罪判決になるということは、検察のメンツが丸潰れ
になるというだけのことで組織として再拘留を要求したのです。
それでも東京地裁と、東京高検の要請を受けた東京高裁第5特
別部は拘留にゴーサインを出さなかったのです。しかし、控訴審
を担当する東京高裁刑事4部は、勾留を認める決定を出したので
す。このとき、拘留決定に主導的役割を果たしたのが、飯田喜信
裁判官なのです。
当然弁護側は異議申立てを行ったのですが、認められず、さら
に最高裁に特別抗告をしたのですが、最高裁もこれを認めず、拘
留が決まったのです。これによって、ゴビンダ氏には無期懲役の
有罪判決が下されたのです。─── [自民党でいいのか/51]
≪画像および関連情報≫
●山口一臣/陸山会裁判の判決要旨を読んで
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問題とされたふたつの政治団体は西松建設がその社名を隠し
て政治献金を行うための隠れ蓑だったとする論法は、私にも
違和感はない。その理由も丁寧に説明されている。したがっ
て、大久保隆規元秘書が寄付の主体が西松建設であるという
ことを認識していたというのも、普通に納得できる。ところ
が、ここから先、迷走が始まる。判決は〈岩手県や秋田県で
は、公共工事におけるいわゆる本命業者の選定に関して、小
沢事務所の意向が決定的な影響力を持っており、その了解が
なければ本命業者になれないという状況であった〉と、何の
根拠も示さず断定しているのだ。その上で、大久保氏が「天
の声」の発出役を務めていたと認定する。これらはいかなる
証拠に基づくものなのか、判決要旨からはわからない。そも
そも「天の声」の存在自体は、09年7月の西松建設国沢幹
雄元社長の判決で明確に否定されている。献金をして「天の
声」をもらって、工事を受注するといった単純な話はもうな
いといってもいい。しかし、今回の判決がここまでハッキリ
断定しているということは、国沢元社長の裁判でも出て来な
かった何らかの根拠や証拠があるのだろうか。もしないとし
たら、登石郁朗裁判長は頭がどうかしていると考えるのが、
自然かつ合理的だ。 http://bit.ly/oADSvJ
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