http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/579.html
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「混乱必至、2つの価格表示:福島第1原発事故対応で同じように、嘘とゴマカシで進められてきた消費税制度」( http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/522.html )に対しいくつかのコメントをいただいた。
個々のコメントは末尾に引用させていただくが、論点は、
「輸出企業は、消費税を1円たりとも支払ってもいないのに、なぜか還付という名目で莫大な利益を得ることができている。
消費税税収総額の30%ほどが輸出企業への故なき還付として使われているから、消費税が10%に増税されれば、同じ30%であっても、額は倍に跳ね上がる(およそ3兆円からおよそ6兆円に)ことになる」
という説明である。
コメント欄1.のHxw0JoaF8Iさんが、
「還付金は輸出したものにかかった仕入れなどの消費税にかかるのではないのですか?
いくらなんでも国内、輸出問わず仕入れを一括して仕分けしてるとは思えないんです。。。
輸出戻し税は輸出用の仕入れに対してかかるものではないのですか?
もし全ての仕入れに対して還付されてれば詐欺に近いとは思うのですが
そんなずさんな申告がまかり通るようには思えないのです・・・・ 」
と書かれている。
この疑問は、勝手な推測だが、国税庁的な説明に従って消費税制度を捉えて(イメージして)いることで生じているように思える。
というのも、「輸出したものにかかった仕入れなどの消費税」という存在しないものの説明があるからである。
「輸出戻し税は輸出用の仕入れに対してかかるものではないのですか?」という疑問については、Hxw0JoaF8Iさんが考えられているとおり、輸出用の仕入に対してかかるものとは言えなくもない。しかし、だからといって、「輸出戻し税」が詐欺でないわけではない。
なぜなら、消費税は、仕入に課されるものでも、売上に課されるものでもなく、「売上−仕入」の荒利(付加価値)に課される税金だからである。(課税ベースはざっくりの表現)
仕入業者や購入先店舗に消費税額転嫁分を払ったと思うことが消費税の納付とは断じて言えないのだから、仕入があるからといって、それに含まれているとは言えなくもない消費税転嫁分を輸出事業者に還付するのは“詐欺”でしかない。
仕入業者や購入先店舗にある税の転嫁分を払う(負担する)ことをもってその税の納付と言えるのなら、後述するが、法人税についても同じように言えてしまう。
消費税理解の第一歩は、仕入に消費税は課されていないし、売上にも消費税は課されていないという“大前提”を押さえておくことである。
国税庁(旧大蔵省現財務省)的説明は、「(売上−仕入)×消費税率」で済む納付すべき消費税の計算式を、わざわざ「売上に係わる消費税−仕入に係わる消費税」という実にわかりにくい表現に変えることで、国民の多くにHxw0JoaF8Iさんと同じような“錯誤”や“転嫁の受け容れ義務意識”が生じることを意図(期待)したものである。
消費税が、仕入や売上に課されるものではなく付加価値(荒利:売上−仕入)に課されるものであることを理解していれば、輸出に関する消費税処理は、「輸出で稼いだ付加価値には課税しない」ものであるべきだとわかるはずである。
「輸出で稼いだ付加価値には課税しない」ということであれば、「輸出売上−輸出向け仕入」の付加価値には消費税を課さないだけで、輸出向け仕入で“負担しているかもしれない”相手先の“消費税の原資”をとやかく問題視する意味はなくなる。
それじゃあ、輸出企業は、“負担しているかもしれない”相手先の“消費税の原資”をかぶるしかないのか!?という疑念を持つ方もいるかもしれないが、かぶりたくなければ、輸出価格に転嫁すればいいのである。消費税転嫁分を輸出価格に転嫁することも、原価や経費に輸出価格に転嫁し、さらに利益を上乗せした輸出価格にしても法的に非難されることはない。(売れるか売れないかの問題だけ)
消費税にまつわるこのような面倒がいやだというのなら、消費税をやめて、米国の州税として多く採用されている「小売売上税」にすればいいだけである。最終小売段階にのみ課税されるのであれば、輸出についてはそれが課されないというだけで済んでしまう。
消費税(付加価値税)制度が内包する国家的詐欺性の説明については、10年前から投稿を続けており、ここ2年ほども頻繁に説明を続けてきたので、説明の稚拙さから理解を得られないことにも慣れきってしまった。
国家機構が課税により人々から経済的利益を吸い上げること自体に文句はないが、付加価値税(消費税)は、二つの意味で“悪魔の税制”と呼ぶべきものだと思っている。
その一つは、付加価値税(消費税)が人々からお金を吸い上げるだけでなく、人々から吸い上げたお金を“故なく”ある特定の人々(経済主体)に献上する仕組みになっていることである。
もう一つは、悪魔のようなひとがデザインしたからであろうが、お金を吸い上げられて第三者に引き渡されていながら、そうであることになかなか気づかれない巧妙な仕組みになっていることである。
内実は同じだが、日本の消費税は、そもそも名称からだが、他の国々の付加価値税よりもより巧妙な説明がなされており、その詐欺性を覆い隠されている。
ざっくり言えば、欧州諸国はインボイス制度で内包する詐欺性に覆いを掛け、日本は名称と外税制度で誤魔化してきた。
OECD加盟国で付加価値税を導入していないのは米国だけで中国も導入しているから、二十億人を超える膨大な数の人々が誤魔化され続けていることになる。そのような現実を考えても、私ごときの論がそうやすやすと受け容れられるkとはないと思っていない。
付加価値税の欺瞞性があぶり出されるは米国がそれを導入したときだと思っているが、果たして、米国は付加価値税を導入するのだろうか?
表題にした「法人税と消費税は本質的に同じ税で違いは課税ベースと“転嫁の公認性”:国家機構による詐欺であることは別として」という内容について少し説明させていただく。
まず、法人税について、消費税と同じように、仕入先が負担の転嫁を受け、最終的に消費者が負担する税と考える人は少ないだろう。
法人税は、消費税の課税ベースに近い付加価値(益金)から利払いを含む諸経費(損金)を差し引いた最終利益に課されるものである。
事業者の活動成果に対する税として法人税と消費税を較べれば、消費税はより広い成果に課され、法人税はずっと狭い成果に課されるという違いで、事業者の付加価値の一定部分に課す税であることに違いはないのである。
「売上−仕入」を基本とする付加価値は、「人件費+販管費など諸経費+賃貸料+公租公課+減価償却費+利払い費(元本返済分も)+最終利益」から構成される(事業の持続性から言えばそれらの支払い原資といったほうがいい)。
そして、「人件費+賃貸料+公租公課+減価償却費+利払い費(元本返済分も)+最終利益」を課税対象とするのが消費税であり、「最終利益」を課税対象とするのが法人税である。
人件費に加え債務履行費と最終利益になる付加価値に課税するのが消費税で、事業者の手元に残る付加価値である最終利益にのみ課税するのが法人税と考えるとわかりやすいかもしれない。
消費税は法人税の課税ベースを含みつつより広い部分を課税対象にしている税である。自動車取得税問題なのでよく言われていることだが、消費税と法人税の関係こそが二重課税の典型なのである。
日経新聞の9月3日朝刊24ページ経済教室に土居丈朗慶応義塾大学教授の『「他力依存」から早期脱却を』 という消費税増税問題に関する論考が掲載されている。
そのなかに、「法人税の増税は、グローバル化の中で、日本企業の経営を不利にする。法人税は「法人」なる怪物が税負担をするのではなく、企業の従業員や株主や顧客が暗黙裏に負担を強いられている。法人税が課される分、賃金や配当が減ったり消費者価格を上げたりせざるを得なくなる」という説明がある。
これが、消費税と法人税のあいだにある“転嫁の公認性”の違いである。
消費税推進派の土居教授は、さすがに、消費税の内実がわかっている。「企業の従業員や株主や顧客が暗黙裏に負担を強いられている」ということは、消費税に関する説明に拠れば、従業員・販売先・仕入先がある事業者の法人税を負担していると言えることになる。
これは、消費税と法人税の転嫁や負担の先送りに質的な違いはなんらないことを意味する。
消費税は、政府部門が大声を上げて説明するだけでなく仕組みまで作って“最終消費者への転嫁”が促進される税制で、法人税は、政府はその転嫁に口出しせず、経済的に優位にあるものが転嫁とも言える価格政策を実現してしのぐ税制という違いである。
(法人税の転嫁は、できるだけ多くの利益を得るというのが企業活動の本旨と考えるなら、転嫁と言うより、多くの利益を得るだけの競争力を保持していることの証だと言った方が的確であろう)
法人税と消費税が、課税ベースと“転嫁の公認性”の違いでしかない稼いだ付加価値への課税であることを理解すれば、「輸出戻し税」の詐欺性を含め、消費税の内実が手に取るように理解できるはずである。
消費税の転嫁について言えば、円安で高くなった原材料や電力料金というコストアップさえ納品先(販売相手)に転嫁できていない実態を考えれば、いくら政府が叫ぼうとも、増税された消費税が“きちんと”転嫁されることはないことがわかる。
政府与党もそのような実態は承知で、支持者の一翼を担う人々になんとか理解を得ようともっともらしい対応をしているだけの話である。
※ 付記
コメント欄06.の エテ公さんの内容について簡単に。
【引用】
「あっしらさんが主張している「輸出企業は一円たりと消費税を支払っていないのに還付金を受け取っている」というものですが、以下に書く理解でよろしいでしょうか?
※すべて法人を前提。個人事業主だと少し違う。
●消費税を支払うのは原則として年に一回、決算日から二ヶ月以内(法人税と同じらしいです)。
●支払う消費税額は、決算で確定したその期内の「課税売上×100/105−課税仕入れ×100/105」で決まる。
●そこで100万円と決まったのなら、期間内に税務署へ行って、申告書の提出と100万円の消費税を納めてくる。
●しかし輸出企業では計算上、消費税額がマイナスになる場合もある。
●仮に消費税額が「マイナス100万円」になったとしたら、税務署へ申告書だけ提出して、のちのち100万円を還付金として受け取れる。
●しかしこの輸出企業は消費税を支払ったわけではない。なぜならマイナスのお金など支払えっこないからである。
●よって輸出企業は支払ったわけではない税金の還付を受けている。
よく見かける「輸出企業は支払いすぎたお金を戻してもらってるだけだから還付金は正当」という論ですが、実際に消費税を納めるのは年に一回こっきりですし、還付金は「マイナスの消費税額」になった場合に発生するものだから、そもそも支払えるわけのないお金ですよね?
それでも正当だという人たちには、「じゃあ税務署へ行って、あんたマイナス1000円とかマイナス2000円を実際に支払ってみてよ」と言えばいいんじゃないでしょうか?
この問題のネックは、本文にもある『仕入で納品事業者から消費税を“転嫁”されたことは“消費税の支払い”を意味するわけのではない』が理解されないことだと思います。
なので「消費税を支払うのは年に一回ですよ〜。売買のたびに支払う税金ではありませんよ〜。法律でも『決算日から二カ月以内』と定められていますよ〜」と言えば理解されやすいのでは、と思っています。
間違いがあればご指摘ください。。。 」
【コメント】
エテ公さん、お久しぶりです。
消費税「輸出戻し税」の詐欺性に関する違う角度からの説明ありがとうございます。
消費税のデタラメさを多くの人に理解して貰うのは実に大変なことだと思っています。
「●支払う消費税額は、決算で確定したその期内の「課税売上×100/105−課税仕入れ×100/105」で決まる」の計算式は、(地方消費税分を含めたかたちですが) 「課税売上×5/105−課税仕入×5/105」です。
最後に、理由は後日投稿しますが、来年4月の消費税増税は、十中八九、見送り(延期)になると判断しています。
日本は、それにより、しばらくのあいだなんとか崩壊の淵に落ちずに済むと思っています。
===========================================================================================================
個別にレスポンスを書くべきだと思っているが、これまで何度も書いてきたことの繰り返しになると思っているので失礼させていただきたい。
今後なんらかの機会にコメント欄でいただいた内容を考慮しながら説明をしたいとは思っている。
【コメント欄引用】
01. 2013年9月08日 04:49:04 : Hxw0JoaF8I
素朴な疑問です
税や経済に疎いので間違ってる可能性大なのですが
あっしらさんの消費税についての論説を読んでてずっと気になっていることがあります。
グローバル企業の戻し税についてなのですが
還付金は輸出したものにかかった仕入れなどの消費税にかかるのではないのですか?
いくらなんでも国内、輸出問わず仕入れを一括して仕分けしてるとは思えないんです。。。
輸出戻し税は輸出用の仕入れに対してかかるものではないのですか?
もし全ての仕入れに対して還付されてれば詐欺に近いとは思うのですが
そんなずさんな申告がまかり通るようには思えないのです・・・・
付加価値にかかる税とおっしゃてるので、そもそものスタンスというか考え方が違っていて、論点がずれているようなら申し訳ありません。
ただ仕分けする際に輸出用と国内用をごちゃ混ぜにすることはありえないような気がしまして・・・
ちなみにですが・・・
本当に税や経済に対しては無知に近いので真摯にお答えいただいた場合でも
当方で混乱してしまい返答すら書くことが出来ない可能性があります。
その点はご容赦願います。
ですが質問させていただいた手前、出来るだけのアクションはしたいと思っています。
P.S いつも投稿楽しく読んでいます。
復活されたときは本当に嬉しかったです。
02. 2013年9月08日 09:02:46 : FMLG74UzoA
> 「大企業は輸出することで支払った消費税の還付を受けている」と間違った説明をしていた。
そんなことはない。
この説明は正しい。
例えば製造業者が100円の部品を購入したとする。
消費税がなければ支払いはそれだけだが、5%の消費税があれば105円を払うことになる。
つまり製造業者は、5円を消費税分として払っているわけだ。
消費税は消費地での課税が基本だから、輸出製造業者が余計に支払った5円、つまり消費税分を還付されるのは、筋から言って当然のこと。
03. 2013年9月08日 10:48:11 : c6nwhNBwDA
>消費税は消費地での課税が基本だから、輸出製造業者が余計に支払った5円、つまり消費税分を還付されるのは、筋から言って当然のこと。
輸出製造業者と部品製造業者を区別する。 部品製造業者が直接輸出すると5円還付される。 この5円は部品製造業者に還付されるべきではないのか。 制度上おかしいのではないのか?
04. 2013年9月08日 11:59:32 : 5HVRcAFdGI
言い方でどうにでもなることを議論している。
105円のモノを買って消費者は5円の負担をしているという意識があれば、
消費者が負担する税だと説明できる。
支払い義務者は、付加価値に課税されるのではなく、単なる立て替え分をあとで納税しているだけだ、とも言える。
もちろん今の消費税のありかたを肯定、賛成しているわけではない。
05. 2013年9月08日 12:38:36 : FMLG74UzoA
>>03
>この5円は部品製造業者に還付されるべきではないのか。
>>02で説明した通り、部品の消費税を実質的に払っているのは輸出製造業者だよ。
>>02の例で言えば、輸出製造業者は消費税分の5円を余計に出しているのだから。
部品製造業者はそれを預かって、国に納めているだけ。
だから現状のしくみで筋が通っているし、問題もないよ。
06. エテ公 2013年9月08日 13:29:23 : .XQ.mNI0RTQBI : kCCKGAo4ns
あっしらさん、お久しぶりです。
上の方が質問なさっていたので、僕も便乗して消費税について質問させてください。
あっしらさんが主張している「輸出企業は一円たりと消費税を支払っていないのに還付金を受け取っている」というものですが、以下に書く理解でよろしいでしょうか?
※すべて法人を前提。個人事業主だと少し違う。
●消費税を支払うのは原則として年に一回、決算日から二ヶ月以内(法人税と同じらしいです)。
●支払う消費税額は、決算で確定したその期内の「課税売上×100/105−課税仕入れ×100/105」で決まる。
●そこで100万円と決まったのなら、期間内に税務署へ行って、申告書の提出と100万円の消費税を納めてくる。
●しかし輸出企業では計算上、消費税額がマイナスになる場合もある。
●仮に消費税額が「マイナス100万円」になったとしたら、税務署へ申告書だけ提出して、のちのち100万円を還付金として受け取れる。
●しかしこの輸出企業は消費税を支払ったわけではない。なぜならマイナスのお金など支払えっこないからである。
●よって輸出企業は支払ったわけではない税金の還付を受けている。
よく見かける「輸出企業は支払いすぎたお金を戻してもらってるだけだから還付金は正当」という論ですが、実際に消費税を納めるのは年に一回こっきりですし、還付金は「マイナスの消費税額」になった場合に発生するものだから、そもそも支払えるわけのないお金ですよね?
それでも正当だという人たちには、「じゃあ税務署へ行って、あんたマイナス1000円とかマイナス2000円を実際に支払ってみてよ」と言えばいいんじゃないでしょうか?
この問題のネックは、本文にもある『仕入で納品事業者から消費税を“転嫁”されたことは“消費税の支払い”を意味するわけのではない』が理解されないことだと思います。
なので「消費税を支払うのは年に一回ですよ〜。売買のたびに支払う税金ではありませんよ〜。法律でも『決算日から二カ月以内』と定められていますよ〜」と言えば理解されやすいのでは、と思っています。
間違いがあればご指摘ください。。。
【参照】
「消費税パーフェクトガイド」 いつ申告・納税する?
http://www.shohi.com/haya/haya03.html
07. 2013年9月08日 19:49:14 : 5YSOM8gWne
だが消費税を事業者が負担しないというのは法律上の建前である。実際は、先ほども述べたように売り上げから仕入れを引いた付加価値に課税する税である。 消費税は付加価値税
しかし、還付制度となっているから事業者は負担しないと言うのは正しいと思うが
..。
企業等課税業者は、
仕入れで支払った消費税の年間合計−売り上げで得た消費税の年間合計=消費税納税額となる。もしマイナスならその分還付を受ける。
輸出業者は、外国に消費税を求める事が出来ないから仕入れで支払った消費税分が全額マイナスになる。課税業者はマイナスなら輸出業者に限らず還付を受ける事が出来る。
課税業者は、納税の義務は負うが、消費税を拠出する訳では無く、あくまで消費税は課税業者以外の消費者が支払うものとなっている。
ただ小売り店等は、激しい競争に晒されているので値上げ出来ない業者が多いときく。この場合、消費者に代わって店主が消費税を支払っていることになる。
これは、行政指導と消費税に対する受けとめ方を売り上げの一部とするのではなく
売り上げに含まれる消費税の預かり金として見なし扱う事が必要と思う。伝票も外税で統一し、力関係で値引きを行う事は、公正取引法違反とする強力な行政指導が必要だろう。
また、1000万円以下の業者は、得しているとの見方があるが、これも一概に決めつけられない。売り上げが上がらない事は消費税の戻し金が少ないことであるから仕入れで支払った消費税が多い場合、還付を受けられない分、消費税を拠出しているこしになる。事業者には、消費税拠出無しと言うルールを引きながら、売り上げが無い起業家は、個人的にも法人的にも消費税を拠出しているのが実態となっている。
08. 2013年9月08日 21:50:19 : c6nwhNBwDA
>だから現状のしくみで筋が通っているし、問題もないよ。
しくみ自体の中ではは筋がとっているかも知れないが、しくみがおかしいといっているのだ。 直接部品業者が輸出すれば還付されるが部品を組み込んだ製品輸出業者を通せば還付されないというしくみがおかいしいとといっているのだ。
個人が外国で消費税を払えば出国のとき還付してくれる。 同様に輸出製造業者が通常に消費税を政府に払って、相手の外国の輸入業者が還付を受けるようにすべきだ。
個人で出来るのに会社が出来ないことはないだろう。 輸出業者と国税は反対するだろう。
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