http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/563.html
Tweet |
http://electronic-journal.seesaa.net/article/374228595.html
2013年09月09日 Electronic Journal
小沢裁判と秘書裁判──一審と控訴審のそれぞれの裁判長名を
示して話を進めます。
―――――――――――――――――――――――――――――
≪小沢裁判≫
・一 審担当 ・・・・ 大善文夫裁判長
・控訴審担当 ・・・・ 小川正持裁判長
≪秘書裁判≫
・一 審担当 ・・・・ 登石郁朗裁判長
・控訴審担当 ・・・・ 飯田喜信裁判長
―――――――――――――――――――――――――――――
小沢裁判と秘書裁判──この2つの裁判の一審と控訴審で陸山
会事件は4人の裁判官によって4回審議されています。小沢裁判
では、一審、控訴審とも無罪判決が出ていますが、判決理由は一
審と控訴審ではまったく異なるのです。
これに対して秘書裁判は、一審、控訴審とも有罪判決が出てお
り、控訴審では一審の判決をそのまま支持しているので、判決理
由は同じです。
そもそも何でもない土地取引を検察側は、不法献金を隠す意図
をもって政治資金収支報告書に虚偽記載したといっているのです
が、陸山会事件の検察側の描いているストーリーは、次のように
まとめられます。秘書裁判で登石裁判長はこのストーリーを大筋
で認め、有罪判決を出したのです。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.小沢一郎が世田谷の土地購入のために出した4億円のなか
の1億円は水谷建設からの違法献金である。
2.石川秘書らはその4億円を定期預金にし、同額の融資を受
けるなど4億円の隠蔽工作をはかっている。
3.土地を入手した04年10月は隠蔽のため、政治資金収支
報告書へ記載せず、1ヵ月先送りしている。
―――――――――――――――――――――――――――――
何度も述べているように、「1」に関しては証拠がないし、秘
書裁判の一審で証人として法廷で証言した水谷建設の元会長と社
長は、一審判決後に「証言は事実ではない」ことを認める意見陳
述書を石川弁護団に提出しています。しかし、石川弁護団は控訴
審において、それを証拠として採用するよう申請したのですが、
却下されているのです。
これら3つのポイントを考えると、「1」が成立しないと、4
億円を隠蔽する理由がなくなり、「2」と「3」は説得力を失い
ます。しかし、登石裁判長は「1」はあったと十分推認できると
して、有罪判決を出しています。
さて、小沢裁判で一審の大善文夫裁判長は、「1」は言及しな
いものの、秘書たちの虚偽記載はあったとしたうえで、小沢氏は
それに関わっていないとして、無罪判決を出しています。ここに
も「秘書は有罪にしてやる」という意図が感じられます。素人が
考えても、虚偽記載などないことが明白だからです。
しかし、小沢裁判の控訴審で小川正持裁判長は、小沢氏に無罪
判決を出すだけでなく、秘書たちの隠蔽・虚偽記載もないとして
上記のストーリー──陸山会事件の構図そのものを否定している
のです。やっとまともな裁判が行われたという感じです。
したがって、秘書裁判の石川弁護団としては、控訴審において
水谷建設幹部による意見陳述書と小沢裁判の控訴審判決文を証拠
提出すれば無罪は確実として、87通の新証拠を提出したのです
が、飯田喜信裁判長はそのすべてを棄却して、一審判決を全面支
持して有罪判決を出したのです。
無罪を立証できる可能性のある証拠──しかもその1つは小沢
裁判控訴審の判決文である──公平であるベき裁判長がこれを却
下するとは考えられないことです。明らかに裁判所も「小沢は無
罪でも秘書は有罪にする」ことを意図しているようです。
ところで、飯田喜信という裁判官は、あの東電OL事件で一審
無罪判決を受けたゴビンダ氏を拘留し、控訴審で逆転有罪判決を
出して15年間服役させた裁判官なのです。このときは裁判長で
はなかったものの、拘留決定においても判決においても主導的な
役割を果たしているのです。
ゴビンダ氏の15年の服役後に、東電OL事件は再審が開始さ
れ、再審においてゴビンダ氏に無罪判決が出されたのです。これ
について、郷原信郎弁護士は次のように述べています。
―――――――――――――――――――――――――――――
この再審開始決定は、「新証拠の有無」だけではなく、確定判
決の心証形成にまで踏み込んで事実認定の誤りを指摘したもの
で、従来の再審に関する判断と比較すると異例の積極的な再審
判断との受け止め方もあった。その後冤罪の決定的証拠が発見
されたことで、結果的には再審開始決定の事実認定が正しかっ
たことが証明された。
──「郷原信郎が斬る」より/http://bit.ly/ZFHmeY
―――――――――――――――――――――――――――――
これによって、飯田喜信裁判官は、無実のゴビンダ氏を15年
間服役させた「冤罪裁判官」のレッテルを貼られ、ハリのむしろ
に座らされ、世間の非難を浴びています。
奇遇というべきか、運命というべきか、ゴビンダ氏の再審公判
を担当した裁判長が小川正持裁判官なのです。つまり、小沢裁判
と秘書裁判のそれぞれの控訴審を担当する裁判長が期せずして顔
あわせたことになるのです。
飯田裁判長にとって小川裁判長は、自分を「冤罪裁判官」に貶
めた憎き相手です。もとより、小川裁判長を恨むのは逆恨みもい
いところですが、そこは人間です。控訴審は、裁判長にとって生
かすも殺すも自由になるといわれている世界です。それを利用し
て、裁判官として当然成すべき公平な裁定を怠り、新証拠をすべ
て却下し、ろくに審理もせず、一審判決をそのまま支持したので
はないかと思われるのです。これについての郷原信郎弁護士のコ
メントを「関連情報」に記載しておきますので、ぜひ読んでいた
だきたいと思います。 ─── [自民党でいいのか/50]
≪画像および関連情報≫
●小川正持裁判長に敵意むき出しの飯田喜信裁判官
―――――――――――――――――――――――――――
飯田裁判長にとって、小川裁判部からのメッセージを受け入
れて、秘書事件について一審の有罪判決を覆して無罪の判断
をするのは、何より耐え難いことだったはずだ。小川裁判部
とは全く反対の結論、つまり、一審判決秘書の犯意や隠蔽の
意図を認める結論を出そうとするのも、小川裁判部にここま
でコケにされた飯田裁判長の「心情」としては、わからない
でもない。問題は、その判決の中身だ。小川裁判部とは反対
の結論を出すことでリベンジしたいというのなら、自ら、或
いは合議体の他の裁判官の力も活用して、小沢氏無罪判決の
秘書に関する判示について問題点を徹底的に洗い出し、それ
を否定する根拠を示す方向で最大限の努力を行い、その方向
で、説得力のある判決文を書くというのが、刑事裁判官の最
上位の東京高裁部総括にまで上り詰めた「刑事裁判のプロと
しての矜持」というものであろう。しかし、実際の判決文の
内容は、それとは凡そかけ離れたものだ。健全な常識に基づ
く事実認定とは凡そかけ離れた異常な「推認」判決としか言
いようのない秘書事件一審判決を丸ごと容認したものであり
秘書事件の控訴審開始の直前に出された小川裁判部の小沢氏
控訴審無罪判決の緻密な事実認定と比較すれば、その中身の
ひどさ、杜撰さは素人目にも明らかだ。そして、それ以上に
異様なことは、飯田裁判部による秘書事件控訴審判決の中に
小川裁判部による小沢氏無罪判決の判決文を意識し、敵意を
むき出しにしたと思える記載があることだ。
──「郷原信郎が斬る」より/http://bit.ly/ZFHmeY
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。