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2013/9/8(日) 午前 0:26 先住民族末裔の反乱
前回取り上げた福生市開票立会いの実況録音の直前になされた抗議立会人と管理者とのやり取りで、何度もyoutubeアップを消される箇所があるので、今回はその続編として再呼び起こししたいと思う。
(始まり)
http://www.youtube.com/watch?v=m4nnfsvphxm
福生市開票立会での実況音声 1/4 再アップ
公開日: 2013/08/02
2013.7.21参院選の福生市開票所(第七小学校体育館)での立会人の実況音声
抗議立会人 「これです。この二枚なんですけど。これが全く筆跡が同じなんですけど。」
投票管理者 「いやあ、ちょっとわからないですけど、筆跡が同じかどうかの判断は難しいんで、あの、それは偶々そういう形だと思いますけれども、筆跡鑑定を我々できるわけじゃないですので。筆跡鑑定というよりも、これ全部しませんので」
抗議立会人 「もしこれ筆跡が同じだったら二枚書いているってことですよね。」
投票管理者 「それはまずないですね。お渡ししているときにそういうことはありませんので。まあ、確かに似たような感じはしますけど、そのへんは違いますし、全然。」
抗議立会人 「似てないですか?」
開票管理者 「似てるけど、このへんは違いますよね。偶々くっ付いて似たようなのがあったんですね。これは全然違うところの箱が一緒になってますから。だから混在するわけですよ。」
抗議立会人 「こう重なって・・・」
開票立会人 「(強い口調で)それはないです。機械で一枚ずつ・・・」
抗議立会人 「それは今見たときに・・・」
開票立会人 「これはだから、要するに全然違う箱が一緒にきてるわけなんでね。」
抗議立会人 「これ、ちょっと疑問だなあ。」
開票管理者 「これ、あの、偶々、そういう形でなってますけど、こういうふうに見るとしたら、一杯出てきますよね。」
抗議立会人 「ただ、あまりにも似ていて・・重なっているんで、これ、選挙って絶対一人一票で・・・」
開票管理者 「ええ、勿論そうです。あれ、先ほど全部見ましたよね。あれからくっ付いたものはないんですよ。で、一枚一枚剥しながらやってます。」
抗議立会人 「それは、おかしいな。」
開票管理者 「これ、全然違いますよ!「ん」っていうとこくっ付いてますよね。皆さん、どう思われますか。」
抗議立会人 「これ、重なって出てたんですよ。」
開票管理者 「まあ、そういうご判断をちょっと。ええ、偶々こういう風になる、筆跡鑑定でもこうなる(異なる筆跡)と思いますよ。これはこう、離れてますよね。で(もう一方は)、くっ付いてます。「む」だけ見ると、まるで違う字じゃないですか。」
抗議立会人 「いや、「む」だって似てますよ。離れてたって・・・」
開票管理者 「書き方自体が全然違います。長さも違いますし。で、こっちもかなり・・・」
抗議立会人 「あなた、最初からこれは違うって言い方されてますよね。あの中立ですよね。」
(前回、呼び起こし部分に続く)
>
実は、本実況録音は全4篇で構成されており、これはその第1篇である。前回アップしたものは、恣意的か否か、抜粋編集されていたので残りのものを聞いてみた。その内容を私なりにまとめると、
http://www.youtube.com/watch?v=xDVQA3t1LQk
第2編・・・・似ている文字について、手の不自由な者や車椅子利用者等から依頼された場合は、庶務担当の職員が「代理投票」するケースがあり、同一文字であっても不思議はない。また連続して代理すると偶然に2つの票が付着したのだろうと管理者は説明したが、抗議人は付着が偶然に生じたとは納得せず。抗議者は代理投票の数が選管より把握できることを確認した。
http://www.youtube.com/watch?v=lYvt8wnBVvg
第3篇・・・・・同抗議立会人は、代理投票による「同一筆跡」の可能性を理解し了承しつつも、その後、別の投票用紙の束から「同一筆跡」と思しき投票用紙を多数めにしたため、再度、選管に対し、当該用紙を証拠保全のために自身若しくは選管が撮影するよう要求した。
http://www.youtube.com/watch?v=pSe6Z-1vIxs
第4篇・・・・・都選管の公式見解として、問題となった投票用紙に関し、代理投票の可能性が極めて高く似た字が複数存在することもありうるもので、それを最終的に開票管理者がそれを判断する。そして立会人の承認印を管理者より求められるが、抗議者はこれを拒否した。管理者は都選管よりそれは開票終了に問題ないと伝聞しているとして、一方的に終了と伝える。
つまり選管側は「同一筆跡」を巡る対応を大きく転換していたことが分かる。
選管は当初、他の立会人とともに抗議者に対し、「同一筆跡でない」と威圧
↓
「同一筆跡」の可能性を認め、それは代理投票によるものと説明方針を転換
↓
2枚の同一筆跡かつ付着用紙は単なる偶然と釈明
ここで福生市選管が説明した代理投票の手順をみると、
・投票者が投票場の職員に代理投票を申請
・職員は依頼者に記述字(ひらがな等)と記載内容を確認し代筆
・代筆用紙を依頼者本人に確認してもらい、その後依頼者の手で投票箱に投函
・投票録の中に代理投票の項目があり、各投票場ごとに投票者名を記述することとなっている
やはりこれだと“同一筆跡の付着した投票用紙”の存在を単なる偶然で終わらせることは不可能である。なぜなら投票用紙を投函前に織り込めば、折筋が出て付着は不能であり、また同時投函をなしえないことからも付着しえないことは明らかである。だとすれば、訴訟会見で指摘されていた多数に及ぶ付着投票用紙は説明できなくなるのである。
本ケースでは同一筆跡の数と代理投票の数を確認することで、同一筆跡がその数を上回れば不正の可能性を十分に追及できるのだが、そのためには数も把握できる画像が証拠として問われることになろう。付着用紙に関しては、1つの事例では偶然で片付けられてしまう可能性が否定できない。
しかし以前指摘したように、伊丹市の過去の代理投票事例(100〜200)と証拠画像の数(500〜600)から証明は容易であり、また選管の説明から、存在し得ないはずの数多に及ぶ付着投票用紙画像をもっても十分な不正の証拠足りえるはずである。
最後に福生市選管の釈明について、誤っている点を指摘しておく。代理投票は、当日、期日前のみならず、病院や介護施設等でも事実上、ありえる話であって、選管の説明は不十分不適切な回答であったことを付け加えておく。因みに選管に問い合わせれば、これらケースごとの代理投票数を知ることができる。
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