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混乱必至、2つの価格表示:福島第1原発事故対応で同じように、嘘とゴマカシで進められてきた消費税制度
http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/522.html
投稿者 あっしら 日時 2013 年 9 月 08 日 02:52:44: Mo7ApAlflbQ6s
 


 消費税を増税すべきと考える人がいていいし、消費税は廃止すべきと考える人もいていいと思っているが、消費税に対する賛否が違っていても、消費税がどういう税制なのかという事実認識についてはきちんと共有すべきだと思っている。

 欧州諸国でもデタラメな制度と説明がはびこっているが、日本ではより酷いレベルで嘘とゴマカシが闊歩していると言える。事業者の付加価値に課される税である消費税を、名称からしてそうだが、あたかも「売上税」か「物品サービス販売税」であるかのように説明しながら運用しているからである。

 去る水曜日にBSフジで放送された消費税をめぐる討論番組(「プライムニュース」)でも、消費税を不公平な税と批判している立教大学経済学部の山口義行教授までが、「大企業は輸出することで支払った消費税の還付を受けている」と間違った説明をしていた。

 転載するコラムの説明を読めばわかるように、消費税は、事業者が稼いだ付加価値に課税されるものなのだから、仕入で納品事業者から消費税を“転嫁”されたことは“消費税の支払い”を意味するわけのではない。

 輸出企業は、消費税を1円たりとも支払ってもいないのに、なぜか還付という名目で莫大な利益を得ることができている。
 消費税税収総額の30%ほどが輸出企業への故なき還付として使われているから、消費税が10%に増税されれば、同じ30%であっても、額は倍に跳ね上がる(およそ3兆円からおよそ6兆円に)ことになる。

 先頭に立って消費税増税の旗振り役を務めている日経新聞だが、先日も投稿したように、消費税の内実についてきちんと書く記事がぽつぽつと現れている。

 今回はコラムだが、消費税がいわゆる“消費税”や売上税ではないことを説明している。

 今回のコラムは、「消費税を導入して以来、国税庁は「消費税は事業者が負担する税ではない」ことを徹底させるための指導を行ってきた。だが消費税を事業者が負担しないというのは法律上の建前である。実際は、先ほども述べたように売り上げから仕入れを引いた付加価値に課税する税である。導入から20年以上たち、消費税と価格の正しい関係を、原点に戻って見直す時期に来ている」とまとめている。

 しかし、「消費税を事業者が負担しないというのは法律上の建前」という説明は誤りである。
 正しくは、「「消費税を事業者が負担しないというのは国税庁(大蔵省・財務省)の詭弁」であり、消費税法には事業者が消費税の納税義務者(負担者)であることが明記されているが、「消費税を事業者が負担しない」といった類のことは一切書かれていない。


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[大機小機]混乱必至、2つの価格表示

 6月に消費税転嫁対策特別措置法が成立し、来年4月から2017年3月末までの特例として、外税であることを明記すれば「税抜き表示」が認められることになった。
 消費税率が予定通り引き上げられた場合、買い物したときに、「300円(税抜き)」の表示で購入時に8%の消費税が加算され324円を払う店と、最初から324円(税込み)と表示する店が併存することになる。小売業界の多くは税抜き表示にする意向のようだが、これまで通り総額表示の店もあるので、消費者の混乱は必至だ。

 消費者はどちらの店を選ぶだろうか。私なら、迷わず後者の店である。きちんと総額を表示してほしいというのが日本人の正直な受け止め方ではないか。現に様々なアンケート調査でも、消費者は総額表示を支持している。それでも小売業界が税抜き表示を選ぶのは、消費税を確実に転嫁するためである。

 しかし5月10日の本欄で述べたように、我が国の小売業者の、消費税と価格転嫁の関係は日本独特のものである。そもそも消費税は個々の商品に税率が対応しているわけではない。事業者の納税消費税額は、売上合計額×消費税率(105分の5)―仕入れ合計額×消費税率(同)で計算する。課税標準は、売り上げから仕入れを引いた事業者の付加価値(マージン)で、税額相当分は納税者に転嫁されることが予定されている税である。

 事業者が考えるべきは、自らのマージンを最大化すべく商品ごとの価格を設定することである。需要の少ない商品は増税分を転嫁できないが、売れ筋商品は消費税率引き上げ分を上回る転嫁も可能なはずで、全体として転嫁できればよい。電気代、ガソリン代、原材料価格などが上がる中で消費税率引き上げは、コスト増の一つにすぎない。税抜き表示にこだわって消費者の信頼を失っては元も子もない。

 消費税を導入して以来、国税庁は「消費税は事業者が負担する税ではない」ことを徹底させるための指導を行ってきた。だが消費税を事業者が負担しないというのは法律上の建前である。実際は、先ほども述べたように売り上げから仕入れを引いた付加価値に課税する税である。導入から20年以上たち、消費税と価格の正しい関係を、原点に戻って見直す時期に来ている。
(ミスト)

[日経新聞9月6日朝刊P.19]

 

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コメント
 
01. 2013年9月08日 04:49:04 : Hxw0JoaF8I
素朴な疑問です

税や経済に疎いので間違ってる可能性大なのですが
あっしらさんの消費税についての論説を読んでてずっと気になっていることがあります。
グローバル企業の戻し税についてなのですが
還付金は輸出したものにかかった仕入れなどの消費税にかかるのではないのですか?
いくらなんでも国内、輸出問わず仕入れを一括して仕分けしてるとは思えないんです。。。
輸出戻し税は輸出用の仕入れに対してかかるものではないのですか?
もし全ての仕入れに対して還付されてれば詐欺に近いとは思うのですが
そんなずさんな申告がまかり通るようには思えないのです・・・・

付加価値にかかる税とおっしゃてるので、そもそものスタンスというか考え方が違っていて、論点がずれているようなら申し訳ありません。
ただ仕分けする際に輸出用と国内用をごちゃ混ぜにすることはありえないような気がしまして・・・

ちなみにですが・・・
本当に税や経済に対しては無知に近いので真摯にお答えいただいた場合でも
当方で混乱してしまい返答すら書くことが出来ない可能性があります。
その点はご容赦願います。

ですが質問させていただいた手前、出来るだけのアクションはしたいと思っています。


P.S  いつも投稿楽しく読んでいます。
     復活されたときは本当に嬉しかったです。


02. 2013年9月08日 09:02:46 : FMLG74UzoA
> 「大企業は輸出することで支払った消費税の還付を受けている」と間違った説明をしていた。

そんなことはない。
この説明は正しい。

例えば製造業者が100円の部品を購入したとする。
消費税がなければ支払いはそれだけだが、5%の消費税があれば105円を払うことになる。

つまり製造業者は、5円を消費税分として払っているわけだ。

消費税は消費地での課税が基本だから、輸出製造業者が余計に支払った5円、つまり消費税分を還付されるのは、筋から言って当然のこと。



03. 2013年9月08日 10:48:11 : c6nwhNBwDA
>消費税は消費地での課税が基本だから、輸出製造業者が余計に支払った5円、つまり消費税分を還付されるのは、筋から言って当然のこと。

輸出製造業者と部品製造業者を区別する。  部品製造業者が直接輸出すると5円還付される。  この5円は部品製造業者に還付されるべきではないのか。 制度上おかしいのではないのか?


04. 2013年9月08日 11:59:32 : 5HVRcAFdGI
言い方でどうにでもなることを議論している。

105円のモノを買って消費者は5円の負担をしているという意識があれば、消費者が負担する税だと説明できる。

支払い義務者は、付加価値に課税されるのではなく、単なる立て替え分をあとで納税しているだけだ、とも言える。

もちろん今の消費税のありかたを肯定、賛成しているわけではない。


05. 2013年9月08日 12:38:36 : FMLG74UzoA
>>03
>この5円は部品製造業者に還付されるべきではないのか。

>>02で説明した通り、部品の消費税を実質的に払っているのは輸出製造業者だよ。

>>02の例で言えば、輸出製造業者は消費税分の5円を余計に出しているのだから。
部品製造業者はそれを預かって、国に納めているだけ。

だから現状のしくみで筋が通っているし、問題もないよ。



06. エテ公 2013年9月08日 13:29:23 : .XQ.mNI0RTQBI : kCCKGAo4ns
あっしらさん、お久しぶりです。

上の方が質問なさっていたので、僕も便乗して消費税について質問させてください。

あっしらさんが主張している「輸出企業は一円たりと消費税を支払っていないのに還付金を受け取っている」というものですが、以下に書く理解でよろしいでしょうか?

※すべて法人を前提。個人事業主だと少し違う。


●消費税を支払うのは原則として年に一回、決算日から二ヶ月以内(法人税と同じらしいです)。

●支払う消費税額は、決算で確定したその期内の「課税売上×100/105−課税仕入れ×100/105」で決まる。

●そこで100万円と決まったのなら、期間内に税務署へ行って、申告書の提出と100万円の消費税を納めてくる。

●しかし輸出企業では計算上、消費税額がマイナスになる場合もある。

●仮に消費税額が「マイナス100万円」になったとしたら、税務署へ申告書だけ提出して、のちのち100万円を還付金として受け取れる。

●しかしこの輸出企業は消費税を支払ったわけではない。なぜならマイナスのお金など支払えっこないからである。

●よって輸出企業は支払ったわけではない税金の還付を受けている。

よく見かける「輸出企業は支払いすぎたお金を戻してもらってるだけだから還付金は正当」という論ですが、実際に消費税を納めるのは年に一回こっきりですし、還付金は「マイナスの消費税額」になった場合に発生するものだから、そもそも支払えるわけのないお金ですよね?

それでも正当だという人たちには、「じゃあ税務署へ行って、あんたマイナス1000円とかマイナス2000円を実際に支払ってみてよ」と言えばいいんじゃないでしょうか?

この問題のネックは、本文にもある『仕入で納品事業者から消費税を“転嫁”されたことは“消費税の支払い”を意味するわけのではない』が理解されないことだと思います。

なので「消費税を支払うのは年に一回ですよ〜。売買のたびに支払う税金ではありませんよ〜。法律でも『決算日から二カ月以内』と定められていますよ〜」と言えば理解されやすいのでは、と思っています。

間違いがあればご指摘ください。。。

【参照】
「消費税パーフェクトガイド」 いつ申告・納税する?
http://www.shohi.com/haya/haya03.html


07. 2013年9月08日 19:49:14 : 5YSOM8gWne
だが消費税を事業者が負担しないというのは法律上の建前である。実際は、先ほども述べたように売り上げから仕入れを引いた付加価値に課税する税である。 消費税は付加価値税

しかし、還付制度となっているから事業者は負担しないと言うのは正しいと思うが
..。
 企業等課税業者は、
仕入れで支払った消費税の年間合計−売り上げで得た消費税の年間合計=消費税納税額となる。もしマイナスならその分還付を受ける。

 輸出業者は、外国に消費税を求める事が出来ないから仕入れで支払った消費税分が全額マイナスになる。課税業者はマイナスなら輸出業者に限らず還付を受ける事が出来る。
 課税業者は、納税の義務は負うが、消費税を拠出する訳では無く、あくまで消費税は課税業者以外の消費者が支払うものとなっている。

 ただ小売り店等は、激しい競争に晒されているので値上げ出来ない業者が多いときく。この場合、消費者に代わって店主が消費税を支払っていることになる。
これは、行政指導と消費税に対する受けとめ方を売り上げの一部とするのではなく
売り上げに含まれる消費税の預かり金として見なし扱う事が必要と思う。伝票も外税で統一し、力関係で値引きを行う事は、公正取引法違反とする強力な行政指導が必要だろう。
 また、1000万円以下の業者は、得しているとの見方があるが、これも一概に決めつけられない。売り上げが上がらない事は消費税の戻し金が少ないことであるから仕入れで支払った消費税が多い場合、還付を受けられない分、消費税を拠出しているこしになる。事業者には、消費税拠出無しと言うルールを引きながら、売り上げが無い起業家は、個人的にも法人的にも消費税を拠出しているのが実態となっている。


08. 2013年9月08日 21:50:19 : c6nwhNBwDA
>だから現状のしくみで筋が通っているし、問題もないよ。

しくみ自体の中ではは筋がとっているかも知れないが、しくみがおかしいといっているのだ。 直接部品業者が輸出すれば還付されるが部品を組み込んだ製品輸出業者を通せば還付されないというしくみがおかいしいとといっているのだ。

個人が外国で消費税を払えば出国のとき還付してくれる。 同様に輸出製造業者が通常に消費税を政府に払って、相手の外国の輸入業者が還付を受けるようにすべきだ。
個人で出来るのに会社が出来ないことはないだろう。  輸出業者と国税は反対するだろう。


09. あっしら 2013年9月10日 00:23:11 : Mo7ApAlflbQ6s : 1PAzsyBp5s

コメントありがとうございます。
失礼ながら、まとめたかたちで下記のようにレスを投稿しましたのでよろしくお願いします。


「法人税と消費税は本質的に同じ税で違いは課税ベースと“転嫁の公認性”:詐欺性とは別として:付記でエテ公さんに」
http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/579.html


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