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検察審査会の審査員が欠席したときは出席している補充員の中から臨時の審査員を選らばなければならない。審査員は11人と決められているが、では、補充員を含めて11人を下回ったとき、一体、審査会は開けるのであろうか?これについて検察審査員法第二十五条は次のように書かれている。
■第二十五条 検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
○2 検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
hanako氏から提供された那覇検察審査会の開示資料に全員揃って9名の旅費の「請求書」があるが、その日当は3,930円となっている。おそらくこれは日当の最低額で、1時間程度は待っていたが、結局、集まらず解散したのであろう。
那覇検察審査会の旅費の「請求書」→http://wamoga.web.fc2.com/tasiro/okinawa.pdf
ここで、田代元検事の捏造報告書事件を審査した東京第一検審の旅費の「請求書」、25年4月11日分をみてほしい。その日集まったのは審査員、補充員合わせてわずか8名である。しかし、おかしいことに日当は7,540円と丸一日分がしっかりと支払われている。
第一検審の4月11日の旅費の「請求書」→http://wamoga.web.fc2.com/tasiro/ryohi.250411.pdf
では、第一検審は一日、何を審査したかというと田代元検事の捏造捜査報告書の案件についてである。何故なら澤新審査補助員も4月11日の旅費の「請求書」を提出しているからである。審査補助員は案件に対して選任されるので澤新審査補助員が出席しているということは審査会の案件は田代案件だったということになるのである。
澤新審査補助員の旅費の「請求書」→http://wamoga.web.fc2.com/tasiro/hojyoin.ryohi.pdf
この第一検審で実は11人を下回ったケースは2月28日(10人)、4月5日(10人)、4月11日(8人)と3回あり、そのいずれも審査補助員の出席があり、かつ7,540円の日当が支払われている。
第一検審の審査状況→http://wamoga.web.fc2.com/tasiro/sinsakai.pdf
つまり、田代案件は検察審査会法の規定でいう審査会ではないところの議論を経て「不起訴不当」の議決に到ったことになる。つまり、審査における手続き上の瑕疵があり、議決は無効であったということになる。「市民の会」は検察審査会に対して再審を要求すべきである。
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