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9月3日 全国検察審査協会連合会(元検察審査員16,000人が加入)は、最高裁の裏金作りのためにあるのか? 一市民が斬る
http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/415.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 9 月 03 日 21:30:00: igsppGRN/E9PQ
 

9月3日 全国検察審査協会連合会(元検察審査員16,000人が加入)は、最高裁の裏金作りのためにあるのか?
http://civilopinions.main.jp/2013/09/9316000.html
2013年9月 3日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


 <「全国検察審査協会連合会」と「地区検察審査協会」の存在について>

 検察審査会は「小沢氏起訴議決」で一躍有名になった。
 それまで、国民は検察審査会制度や検察審査会のことをほとんど知らなかった。

 検察審査会制度は最高裁ができて1年後の1948年にスタートした。最高裁の報告によると、これまでに審査員になった人は約23万人という。
 最高裁は、1955年から元検察審査員達を集め、「全国検察審査協会連合会」という組織を作った。現在その会員数は15,000人という。

 このことを、6月19日ブログで、『最高裁は「全国検察審査協会連合会」(元検察審査員15,000人)を組織、これは何のため?』と書いた。
 http://civilopinions.main.jp/2013/06/61915000.html

 
 <最高裁は、「元検察審査員の組織が誕生した。組織の目的は自発的に検察審査会制度の普及・広報活動をするもの」と説明しているが...>

 最高裁は、「全国検察審査協会連合会」とその下部組織「地区検察審査協会」について、「検察審査員を経験した人達が誕生させた組織で、自発的に検察審査会制度の普及広報活動をしている」と説明する。
 
 たまたまクジで選ばれて審査員を経験した市民が、自発的に「地区協会」を結成し、さらには「全国組織」まで作り、自発的に検察審査会制度の普及・広報活動するだろうか。最高裁が音頭を取って組織を作ったとしか考えられない。


 <「全国検察審査協会連合会」役員名簿を東京第一検審事務局から入手>

 石川克子氏と一市民Tは、東京第一検察審査会事務局長がこの連合会の事務局を務めることを知った。
 そこで、東京第一検察審査会事務局長に「役員名簿」「総会資料」「会の規約」の開示を求めたところ、以下の行政文書(不)開示通知書と「役員名簿」をもらった。

 行政文書(不)開示通知書.pdf 
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%96%87%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%B8%8D%EF%BC%89%E9%96%8B%E7%A4%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf

 全国検察審査協会連合会24年度役員名簿.pdf(P5〜11及びP13省略)   
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%8D%94%E4%BC%9A%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A.pdf

 「全国検察審査協会連合会」には、総務部、財政部、企画部、広報部まである。
 任意団体にしては立派な組織だ。
 最高裁が相当肩入れしないと全国組織など作ることはできないし、運営もできない。
 「全国検察審査協会連合会」は東京第一検察審査会事務局内に、「地区検察審査協会」は各地裁の検審事務局内に事務局が置かれている。
 「全国検察審査協会連合会」は最高裁の組織、「地区検察審査協会」は地裁の組織と位置付けていい。

 
 <「連合会」は不要だと騒がれたが、未だしっかり存続していた>

 6月23日ブログにも書いたが、「連合会」の存在が世に知られ、「このような組織は不要だ」という声が上がった。すると「連合会」のホームページは消えた。てっきり解散したと思っていた。
 だが現実は違っていた。
 最高裁は「連合会」を解散させなかった。

 
 <会員のメリットは?>

 会員あるいはその役員になることで、地元の名士にあがめられる。
 会員としての名刺も作れる。
 (M前議員のブレーン]氏のレポート参照 ]氏レポート抜粋.pdf )
http://civilopinions.main.jp/items/%E2%85%A9%E6%B0%8F%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E6%8A%9C%E7%B2%8B.pdf
 
 年一回有名観光地や高級ホテルで全国総会が開かれるが、それに参加できる。そこには最高裁や司法関係者のお歴々も参加する。
 参加費用も、最高裁や地裁からの援助があると思われる。旅行もできるというわけだ。
 これらを餌に会員勧誘を行っているとみられる。

 
 <最高裁のメリットは「連合会」を利用した裏金作り?>

 最高裁は検察審査会制度をPRするには裁判員制度で行った如く、メディアを使ってPRすればよい。
 元検察審査員を使っての普及広報はあまりに非効率だ。
 では、最高裁や地裁は何故「連合会」や「協会」を組織するのか?
 一市民Tはこれを裏金作りのためと推察する。
 
 最高裁は、検察審査会制度の普及・広報と謳えばその予算が獲得できる。
 15,000人の大組織が、普及・広報を担当するといえば大型予算が組めるだろう。
 最高裁のお得意技、「偽請求書を作成し、裏口座に振り込む」手口をもってすれば裏金だって作れる。
 各地裁も、最高裁の規模ほどではないが、この手で裏金を作ることができる。
 
 国民の血税が、元審査員の連合会総会参加費用等に使われているかもしれない。
 
 さらには、最高裁の裏金になっている可能性もありうる。


 

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コメント
 
01. 2013年9月03日 22:35:16 : UFUxAnXckq
国民は小さな嘘には騙されないようにに気をつける
大きな嘘や陰謀には信じてしまう
そして、大きな嘘や陰謀を仕掛けているのが検察であり最高裁でもある
その片防担ぐのがメディア(新聞・テレビ)
既得権益者に取って納税者はお客様である。

02. 2013年9月03日 22:51:00 : xV5sUE5upQ

 昔から そうですよ〜〜〜〜
 

03. 2013年9月04日 01:17:19 : P3ARfJX08c
やつらは、不正選挙でも活躍している可能性がある。

04. hanako 2013年9月04日 01:36:25 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
東京第一検察審査会事務局内に事務所を置く任意団体「全国検察審査協会連合会(全検連)の会長名を、東京第一検察審査会は黒塗りにしてきました。

黒塗りの言い訳は個人情報だからという、確かに氏名そのものは個人情報ですが、団体の代表者(会長)はその団体の責任者でもあります。

団体の責任者が名前を秘匿して活動などできるわけがありません。しかも会の目的に「検察審査会の広報活動」という、まず自らの団体の広報をやるのが先ではないでしょうか?

この全検連の下部組織に「○○県検察審査協会連合会」「○○検察審査協会」があります。単位検察審査協会には公費が交付されている市もあります。

特に「○○県検察審査協会連合会」は、地方裁判所の会議室を無料で優先的に使用している実態があります。通常裁判所は外部団体に庁舎内の会議室の使用許可を与えている事例は少ないのではないでしょうか。 

最高裁判所、地方裁判所、検察審査会、全県連等の「融着の構造」が窺えます。このことは検察審査会制度の真摯な問題提起、抜本的な見直しを阻んでいる大きな要因となっているのではないでしょうか。


05. hanako 2013年9月04日 07:40:01 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
hanakoです。

訂正いたします。
単位検察審査協会には公費が交付されている市もあります。

単位検察審査協会には公費が市から交付されている会もあります。

全県連

全検連


06. 2013年9月04日 08:33:55 : CbD5crET12
一市民さんご苦労様です。私も千葉ですが自民党の支部長(都内)が完全無所属で前回の知事選に立候補し当選した。検察審査会にかけられたが不起訴でした。このときから検察審査会は開かれていないのではないかと考えるようになりました。庶民感覚で判断すると学歴詐欺以上に虚偽記載です。公選法に違反しているのです。一市民さんの検察審査会追求を最後まで支持します。

07. hanako 2013年9月04日 10:04:09 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
06さま、

それって現在の森田知事のことではありませんか?(議員や公務員は原則氏名は公表)
当時、告発者はかなりの人数いたようですが。

私は以前、千葉県の検察審査会事務局(幾つかあるうちの一つ) に電話をし、情報公開請求の話を事務局長にしたら、「検察審査会には情報公開請求出来ません」と平然と言ってのけました。あまりに認識の低さにびっくり仰天。

似たようなことが単位検察審査会の役員にもあります。会のホームページで、
・公務員は検察審査員になることは出来ません。
(なれます)

・検察審査員は議決に責任ありません。
(そんな無責任な)

このような認識でやっている検察審査協会の目的は、検察審査会制度の研究と広報活動、会の親睦です。正しい知識を持ち合わせていないで検察審査会制度の普及・広報とは呆れてしまいます。

全検連や下部団体に表彰制度があります。全検連の総会には一市民T さんが言われるように数年前までは最高裁事務総局の経理局長が来賓の挨拶をしていたり、最近では最高検の幹部が出席していたりするので、会員は自分たちは特別な人々だと勘違いしているのではないでしょうか。


08. カッサンドラ 2013年9月04日 10:30:39 : Ais6UB4YIFV7c : glttGIfJko
>最高裁は、検察審査会制度の普及・広報と謳えばその予算が獲得できる。
>15,000人の大組織が、普及・広報を担当するといえば大型予算が組めるだろう。

 しかし表立って国の金はびた一文(補助金として) 「連合会」や「協会」 には入っていない。 だから会計検査院の対象外なのだ。 それでいて 「協会」 には地方自治体の補助金がわずかではあるが流れ込んでいる。 従って地方自治体の監査対象にはなるが、大部隊の会計検査院の検査に比べればそれこそ 「甘ちゃん」 だろう。

 もし最高裁が確保した国の予算を 「連合会」 に還流させたいなら、マネーロンダリングに似た方法で裏側から資金提供するしかない。 一市民T氏は、その接点が 「検察審査会」 だと言っているように思う。 逆に資金を最高裁に戻すのはもっと簡単だ。 会計検査対象外の団体が(「連合会」が)どこかに支払ったことにして、最高裁の裏金庫に入れてしまえばいいのだから。 警察・検察組織でもなければ、この両者を同時に捜査することはまず困難だ。


09. 2013年9月04日 12:32:53 : SEve57R6k6
その全国検察審査協会連合会の会計を握っているのは、会長やその他の役員などではなく連合会事務局だろう。

で連合会事務局は東京第一検察審査会事務局だ。

預金口座を管理しているのは東京第一検察審査会事務局長で、最高裁のウラの金庫番、ということか。

「捜査権」さえあれば・・・・。


10. 2013年9月04日 15:20:08 : GzCuHSyuDI
そもそも会員を募集してまで広報活動する必要があるとは思えない。最高裁の中の人間は自分達を疑う者はいない、と思い上がり、たとえ小額でも積もり積もれば大金になる。単に広報だけなら、そこまで飲み食い、旅行までする必要はない、裏金作りに間違いないと思う。

11. 2013年9月04日 19:14:20 : atvgq1FFvu
郷原とか当然知ってるんだろ?

よう八木とか担いで白々しい芝居するよな
信じられんわ


12. 2013年9月04日 20:27:58 : UFUxAnXckq
検察・最高裁が犯罪を犯すのなら
国民を罰する資格はない。

13. 2013年9月04日 23:07:11 : xxpM7jkFPI
『<一市民が斬る様>、これが例の‘なりすまし検察審査員’の本体=温床なんじゃない?』

<検察審査員・名簿作成&選択ソフト>も、彼の悪名高き、不正選挙仕込みマシーン<ムサシ製>じゃん。
オイラの直感は、怪しい!を通り越して、「図星!」だって指さしている。
もう一点、<裁判員・名簿作成&選択ソフト>も<ムサシ製>だよねぇ?
「うっふっふっふ〜!」だよねぇ!
総力を挙げて<ムサシ製>を精査・検証しましょう!


14. 2013年9月05日 00:34:56 : h4HseR8nCA

一市民T氏に敬意を持って


本当に16、000人もの人数の団体なのか疑わしい。

彼等個々人の広報活動など出来るはずもないわけだし。

この団体そのものがまさにブラック大賞裏金賞ないか。



15. hanako 2013年9月05日 07:33:26 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
検察審査会にいくと、ただでもらえるパンフレットがあります。検察審査会制度を簡単に説明したものです。

東京第一検察審査会担当者は、全検連にこのパンフレットを配ってもらっているそうです。
その行為が全検連の広報活動なのでしょう。

しかし、我々が検察審査会に「ハンドブックをください」と言っても絶対にくれません。
「冊数が限られていて、審査員になった人だけに差し上げていますので」と言われます。

このハンドブックもパンフレットも最高裁の予算で作っています。ハンドブックには検察審査会法及び検察審査会法施行令が掲載されていて、検察審査会制度を知るにはとても重要な
ものです。

推測するに、当局は一般市民があまり検察審査会制度に熟知して欲しくないと思っていると思われます。

自分たちの不正への追求、法的不備がある検察審査会法への追求、最高裁が全て支配していることへの追求、しかし年間7億円の予算と権限は確保したい…なので極力ハンドブックの印刷冊数は少なく抑えているのではないでしょうか。


16. 2013年9月05日 08:38:54 : rrhrFN6JLd
これたけ審査員がいて知り合いにも親戚にも審査員をしたというものがいない不思議。もともと架空なんだろな。

17. カッサンドラ 2013年9月05日 17:52:48 : Ais6UB4YIFV7c : ONDbLsZnBs
15. hanakoさんのコメントへ

>冊数が限られていて、「審査員になった人だけに」 差し上げていますので

 審査員経験済みの者にPRしてどうするんだ?  本来、未経験者に理解を深めてもらおうとするのが広報活動だろうが。 それとも、「貴方はこれから何度も審査員を経験しますので、制度の内容を熟知しておいてください」 という参考書なのかな?

 それとも一般市民の疑問に即答できるように、「これでよく勉強しておいてください」 という親心なのかな?  それにしては活動現場など見たこともないが。


18. hanako 2013年9月05日 19:16:37 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
17 カッサンドラさま、

審査員には、事前にハンドブックが配られます。

検察審査員候補者からくじで選ばれた審査員及び補充員に、任期がスタートする1か月前に、検察審査会事務局から「選定通知及び招集状」が通知されます。

その招集状には次の記載があります。

※ 検察審査会の制度等については、先にお送りしましたリーフレット等で御承知のこととは存じますが、より詳しく説明した「検察審査会ハンドブック」を同封いたしますので、ご覧ください。

仰るように検察審査会制度の広報と言いながら、詳しい説明のあるハンドブックが一般市民の手に入らないのは矛盾していますよね。

高額なくじ引きソフトなんか必要ありませんね。ガラガラ抽選機で十分。その分の予算をハンドブックに回せます。わずか約100万円ぐらいの予算額ですから。


19. カッサンドラ 2013年9月06日 09:16:19 : Ais6UB4YIFV7c : TuB3Er34dE
18. hanakoさんへ

>審査員には、事前にハンドブックが配られます。
 なるほどそうでしたか。 しかし事前配布は、検審事務局か最高裁事務総局からでしょう。 そうなると先にコメントした
>東京第一検察審査会担当者は、全検連にこのパンフレットを配ってもらっているそうです。
は、話がおかしくなります。 なぜなら 「任期がスタートする1か月前に」 全検連が次期審査員を知っている訳がないからです。 この話同士を無理にくっつけると、全検連は次期審査員を事前に知っている、となってしまいます。 話が別であれば、パンフレットの事前配布と全検連に委託した配布は別物ということになります。 であれば検審事務局の
>冊数が限られていて、「審査員になった人だけ」 に差し上げていますので
という発言は事前配布を指しているものと思われます。 それなら 「全検連配布」 は一般市民を対象にしているはずですが、いったいどこで配っているのでしょう?


20. カッサンドラ 2013年9月06日 09:42:51 : Ais6UB4YIFV7c : IanDpFU7gs
 「検察審査会ハンドブック」が審査員に事前に配るものだけであれば、ひとつの審査会で1年に44名の審査員+補充員が選ばれるから、全国で165箇所の検察審査会の合計が 44×165=7,260部あれば足りる。 追加採用を含めても8,000部あれば十分である。

 事務総局が発表した年間の発行部数が何部だったか忘れたが、8,000部付近であれば事前配布だけでハンドブックは品切れとなる。 とても全検連に回す分など出てこない。 何度も言うが、全検連は次期審査員(1ヶ月前に)を予想するのは不可能なはずだから。


21. hanako 2013年9月06日 12:48:05 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
カッサンドラさま、

> 話が別であれば、パンフレットの事前配布と全検連に委託した配布は別物ということにな> > ります。 

すみません。正確にはリーフレットでした。このリーフレットは1群の場合を除き、審査員候補者に質問票と一緒に検察審査会事務局から配られるかと思います。

全検連がリーフレットの配布を実際しているのかどうか、東京第一検察審査会に聞いている最中です。単位検察審査協会の広報活動もそうですが具体的にどのようにリーフレットを一般市民に配っているのか私も聞いたことがないのでよくわかりません。

ハンドブックは平成23年の請負契約によると、14,460 冊の部数です。しかし、地方裁判所(検察審査会) に配送した数は、合計 14,354冊となっていて、106冊余っていることになります。これも現在、最高裁に問い合わせ中です。106冊はどのように処理場したのかどうか。

ハンドブックの流れは、
民間業者(印刷製本)➡民間業者(配送) ➡地方裁判所➡検察審査会➡検察審査員・補充員
➡選挙管理委員会
となります。


22. hanako 2013年9月06日 13:21:12 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
21です。

選挙管理委員会には、その管区の検察審査会からハンドブックが届きます。

先日、市役所の選挙管理委員会に行き、ハンドブックが何冊届いたか聞いたらたった1冊だと言っていました。

最寄りの検察審査会に行き、古いのでいいからくださいといったら拒否されました。
(古いのが余っていることを事前に確認している)


23. 2013年9月06日 13:30:26 : h4HseR8nCA
一市民T氏に敬意を持って

T氏の130619ブログより 

>審査員に渡す「検察審査会ハンドブック」(旧いハンドブック)に以下の記述がある。
 検察審査会ハンドブック.pdf
 「24年度用ハンドブック」からこの内容は削除された

より

以下、上記PDFの書き写し

>>
豆知識   ー全国検察審査会協会連合会についてー

昭和23年検察審査会制度発足後まもなく、検察審査員・補充員経験者の間で、同窓会的組織を結成しようとする動きが起こり、全国各地に続々とこのような組織が結成されました。

その後、各地の組織を一つに結集して、より効率的な普及活動を展開し、検察審査会制度をバックアップしようとする機運が高まり、昭和30年5月13日に「検察審査会クラブ全国連合会」が発足し、その後、昭和35年に「全国検察審査会協会連合会」と改称されました。

現在は、会員数1万5000人を超える組織となっており、全国各地で会報の発行・領布・講演会の開催、ポスター・リーフレットの作成・配布など活発な広報活動を行っています。

<<まで


??

同窓会?
  :顔を直接合わせている人の人数(15人程度)、期間(3〜6ヶ月)
   年齢差、秘密厳守・・・

   一体何を懇談するのでしょう?

全国各地で続々とこのような組織が結成されました。

   そんなに皆の気持ちが一体化した経験だったのだろうか?


全国各地で会報の発行・・・・?
   講演会、ポスター、リーフレット、活発な広報活動!!
   
   私は 見たことない、聞いたこともない ?


 この嘘っぽい文章!!!

  


24. hanako 2013年9月06日 14:10:41 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
各地の検察審査協会の一例として、
名古屋検察審査協会のホームページのURLです。

http://www11.ocn.ne.jp/~kensin/5701/index.html

これをみると、団体がどのような活動をしているかわかります。

会長名が公開されています。

県単位の検察審査協会連合会の会長が、全検連の理事になっているようです。


25. カッサンドラ 2013年9月06日 15:29:10 : Ais6UB4YIFV7c : 8uwuPwSA1g
21. hanakoさんへ

 詳しい訂正ありがとうございました。 要約すると、リーフレットとハンドブックの2種類の印刷物があり、リーフレットは
>審査員候補者に質問票と一緒に検察審査会事務局から配られるかと思います。
であり、ハンドブックは最高裁から地方裁判所(検察審査会) に配送される。 これでいいですか?

 ところで以前何かで、候補者への質問状と通知の送付は最高裁が代行している、と読んだ記憶があります。 実際は外部へ委託しているとも書いてあったような・・・。 それが 「全検連だ」 なんてことはないでしょうね?

>ハンドブックは平成23年の請負契約によると、14,460 冊の部数です。
 この部数では一般市民にまで回ってきそうもないですね。 検審事務局からの 「審査員選定通知及び招集状」 に同封されて終わりでしょう。 あとは選挙管理委員会にも1部行くんですか。 在庫整理でしょうね、きっと。 しかしまさか 「審査員選定通知及び招集状」 ぐらいは検審事務局自ら送るのでしょうね。 たかだかひとつの審査会で1度に、封筒に入れて発送するのは10〜12通(1群あたり)だけであり、こんなものをわざわざ 「連合会」や「協会」 に委託するのは馬鹿げてますから。


26. hanako 2013年9月06日 18:58:50 : IWnkF9nvLc5K6 : emRAuJ6PCI
カッサンドラさま、
平成23年6月9日付の請負契約について参考まで。

注文者(甲)最高裁事務総局経理局長 林 道晴

請負者(乙)京都府京都市中央区烏丸通〜 株式会社イセトー

上記代理人 神奈川県横浜市中区尾上町〜 株式会社イセトー横浜支店

1.名称 検察審査員候補者に対する通知書等の印刷及び発送業務

2.業務の内容 仕様書のとおり

3.契約の期間 契約の日から平成23年12月28日まで

4.請負金額 金 11,262,825円

となっています。

26で述べた106冊の行方を本日最高裁秘書課に聞いたところ、「秘書課としてお答えできません。」、「だったら経理局に聞いてみてもらえませんか?」「それはできません」の押し問答で全くだめでした。


27. カッサンドラ 2013年9月08日 09:55:32 : Ais6UB4YIFV7c : gVjL3ax6tQ
 契約した会社の契約期間は 平成23年6月9日〜平成23年12月28日 の半年間となる。 各選挙管理委員会から検審1箇所当たり400名のデータが出揃うのが10月15日以降だから、最高裁を経由したりしますから早くてもデータが契約会社に渡るのは10月末だろう。

 いっぽう契約納期は12月28日になっている。 検審事務局長が第1群の審査員と補充員を選び出すのが 「12月28日まで」 だから、それまでに回収したアンケートや聞き取りなどにより 「不適格者」 を排除しとかなければならない。

 検察審査員候補者確定通知とリーフレットと質問票を 全国165箇所×400人=66,000人当て に発送するのは、予め用紙を印刷しておけば後は宛名をプリントするだけだから可能だろう。 問題は送り返されてきたアンケート400通(検察審査会1箇所あたり)で、各検審事務局が候補者を選別する時間があるかどうかだ。 東京検察審査会でいえば 400通×6箇所=2,400通 の記入済みアンケートが集まってくる予定だ。 とりあえず第1群だけ見るとしても600通、そしておそらく、この選別は契約内容には入っていないだろう。

 集約庁(筆頭検察審査会)はアンケート回答を真面目に1枚1枚見て、審査員と補充員を選んでいるのだろうか?  また回答をよこさない候補者はほうっておくのだろうか?  審査員や補充員に外れた候補者のアンケート記入済用紙を見てみたいが、 「個人情報が書かれていますので・・」 とかいう理由で即座に焼却されてしまうのだろう、分かる分かる。 つまり 「後には証拠を残さない」 を忠実に守っているということだ。

[第9条の2] 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第1群から第4群までの4群に分け、各群の員数は、それぞれ100人とする。
[第11条] 市町村の選挙管理委員会は、第9条第1項の通知を受けた年の10月15日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
[第12条の2の3] 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
[第13条] 検察審査会事務局長は、毎年12月28日までに第1群検察審査員候補者の中から各5人の、3月31日までに第2群検察審査員候補者の中から各6人の、6月30日までに第3群検察審査員候補者の中から各5人の、9月30日までに第4群検察審査員候補者の中から各6人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。


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