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粛々と詰めてまいります:虚偽報告書の存在を認めてしまった最高検
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2013-09-03 八木啓代のひとりごと
さて、少しご報告が遅くなってしまいましたが、8月12日の石川議員の逮捕状に関する告発は、一週間後の8月19日付けで受理されました。
今まで、私どもの告発状は、最短で翌日、平均3日ほどの短期間で受理されることが多かったのですが、ちょうどお盆の時期で、少し時間がかかったともいえましょう。
しかし、注目すべきなのは、単に受理されたということではありません。
この告発状は、
いずれにせよ、A氏の取調べにおいて「自殺のおそれ」をうかがわせる言動がなかったのに、それがあるかのように記載した捜査報告書が、逮捕状請求の疎明資料として裁判所に提出された事実がある限り、被告発人らが、虚偽有印公文書作成・同行使罪の刑事責任を免れる余地がないことは明らかである。本件告発の趣旨に沿い、A氏の逮捕の直前の取調べ状況に関する捜査報告書の作成経緯を調査し、必要に応じて告発事実を補正した上で、本件告発を受理し、捜査に着手すべきである。
という文言で締めくくられていることがポイントです。すなわち、告発が受理されたということは、「A氏の取調べにおいて『自殺のおそれ』をうかがわせる言動があるかのように記載した捜査報告書が、逮捕状請求の疎明資料として裁判所に提出された事実がある」こと、つまり、そのような内容の報告書が存在したことを、検察が認めたということになるからです。
というところで、もちろん、田代政弘元検事は、「記憶にない」あるいは、今回は録音証拠がないのをいいことに「石川さんが取調べでそう言った」ということを主張されるのは目に見えていますが、前日の記憶と3ヶ月前の記憶が混同することが公然と明らかにされている(笑)田代元検事と、大坪・佐賀裁判において、その鮮明な記憶で検察側立証の最重要証人であられる前田恒彦元検事との、記憶力対決において、どういう判断を検察がなさるかが見物でございます。
言うまでもなく、おそらく不起訴にされるでしょうが、これが検察審査会で、どういう判断をされるかが、たいへん興味深いところです。前田恒彦元検事は、検察審査会ではすべて真実を話すと断言しておられるので、歴史に残る審査になることは間違いないでしょう。
むろん、ここで検察審査会が、あえて前田元検事を証人として呼ばずに不起訴相当決議や、不起訴不当決議を出すようなことがあれば、検察審査会の審査員の選定や補助弁護士の選定に対する種々の疑惑は、永久に「真っ黒」なものとして、追求の対象となることになることは言うまでもありません。
さて、それはそれとしまして、7月から組むことになった、新ギタリストの福島久雄さん。小林智詠さんとはまったく違う個性の凄腕ギタリストで、新曲がいくつも出てきただけではなく、「今まで何度も聴いた定番曲も、まったく別のサウンドで聴こえる」と、うれしい驚きで大好評です。
さらに、リハーサルを重ねて、濃いステージにする予定ですので、ぜひ、残暑を吹き飛ばすべくおいでくださいませ。
◆9月12日(木) 六本木 ノチェーロ
(東京都港区六本木6-7-9 川本ビルB1)
お問い合わせ・ご予約/03-3401-6801
出演/八木啓代(vo)、福島久雄(g)、
1st 19:30 2nd 20:45 3rd 22:00(入れ替えなし) Charge:2,600円(おつまみ一品付)
アクセス/日比谷線・大江戸線六本木駅より徒歩2分
地図はこちら http://www.nochero.com/map.htm
ネットからのご予約は http://www.nobuyoyagi.com/JAPANESE/reserv.htm
※文中引用記事
<陸山会・虚偽報告書事件の再告発に関する雑感>
https://www.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/512929398781477
前田恒彦 −元特捜部主任検事のつぶやき
私の記事に基づき、市民団体が「最初の虚偽報告書」の件で元検事らに関する告発状を提出した。
そもそも今の検察には自浄能力などないので、どんな告発を出そうとも、捜査を尽くさず、必ず不起訴にするだろう。
例えば、再告発の件は、既に問題の報告書そのものが廃棄されている可能性も高く(特に元秘書らの逮捕状取得直後)、そんな報告書は存在しないという理由を付け、告発不受理にすれば終わりだ。
仮に報告書が残っていたとしても、重要なのは元検事の私に対する告白が真実か否かという点ではない。
私が元検事から告白を受けたことは間違いなく、私自身、当時、これを周囲の関係者に伝えており、そのことを裏付ける客観証拠も存在する。
しかし、あくまで虚偽公文書作成罪の成否を判断する上では、「報告書の記載内容そのものが事実に反するか否か」が分水嶺となる。
その点は元検事と元秘書の供述が相反するし、前回と違って取調べ録音もないから、私の事情聴取など必要とせず、直ちに「嫌疑不十分」として不起訴にできる。
ましてや、前回同様、元秘書が再取調べを持込レコーダーで録音させてほしいと要求すれば、これ幸いと拒否し、「最重要人物の取調べ不能」を理由として、より簡単に不起訴で落とすことができる。
これらは私としても当初から織り込み済みの話であり、私の言う「第二幕」とは、今回の再告発とは全く別の事案にほかならない。
いずれにせよ、私が公の場に出て何かを語る機会は、検察審査会による証人尋問(検察審査会法37条)しかないと考えているし、もし検審から要請があれば、全面的に協力するつもりだ。
もちろん、検審=国民が証人尋問を実施してまで真相を知りたいと思うか否かにかかわる話だが、各弁護士会としても、さすがに今後は「ヤメ検弁護士」を審査補助員に据えるといった愚行に出ることもないだろう。
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