http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/363.html
Tweet |
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130902-00000059-san-soci
産経新聞 9月2日(月)7時55分配信
東京電力福島第1原発事故をめぐり、東電幹部らが業務上過失致死傷などの罪で告訴・告発された問題で、検察当局が菅直人元首相(66)や東電の勝俣恒久前会長(73)ら告訴・告発対象となった約40人を週内にも不起訴とする方針を固めたことが1日、関係者の話で分かった。告訴・告発した市民団体側は不起訴を受けて検察審査会に審査を申し立てる意向を示しており、不起訴処分の是非は検審で判断されることになりそうだ。
告訴・告発の対象となったのは、東電旧経営陣のほか、菅氏ら当時の政権首脳や、原子力安全委員会(廃止)の班目春樹元委員長(65)ら原子力行政担当者。市民団体側は、平成20年に東電が「最大15・7メートルの津波の可能性がある」と試算していたことに着目し、「対策を怠ったことで全電源喪失によるメルトダウンを招き、近隣住民に傷害を引き起こした」などと主張した。
検察当局は昨年8月以降、各地の地検で相次いで告訴・告発を受理し、その後、東京と福島の両地検に案件を集約させ、応援検事も集めて捜査を展開。関係者100人以上から任意で事情を聴き、原発で勤務していた作業員からも事故当時の状況の説明を受けた。
聴取を受けた東電幹部や政府関係者らは告訴・告発の内容を否定。菅氏ら一部の政治家は「対応に過失はなかった」との主張を記した書面を提出し、刑事責任を否定した。
検察当局は地震や津波の専門家からも意見を求めたが、1年以上に及んだ捜査で、個人の明確な過失を示す新証拠は見つからなかった。その結果、「津波15・7メートル」の数字は東電内部での試算にすぎず、事故を関係者が予見していたとは言い切れないことや、被災者らの体調不良と放射能漏れとの因果関係が明確に示せないことなどから、同罪に問えないと判断した。
公害犯罪処罰法違反罪や原子炉等規制法違反罪など、その他法令の適用も検討したが、災害状況下での放射能漏れについて想定がないことなどから、適用はできないと認定した。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。