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http://electronic-journal.seesaa.net/article/373316245.html
2013年08月30日 Electronic Journal
捜査報告書とは何でしょうか。検察官などの捜査機関が、拘留
前であれ、拘留中であれ、被疑者を取り調べ、その取り調べ状況
を上司に報告する文書です。間違ってはならないのは、供述調書
とはまったく違うものであるということです。
供述調書というのは、検察官が被疑者を取り調べるとき、被疑
者の供述を記録するために、被疑者本人に確認のうえ、作成する
文書です。
刑事訴訟法によると、被疑者が自ら供述書を作成することも可
能ですが、通常は、被疑者の供述に基づき検察官が調書を作成し
ます。その場合、調書を被疑者本人に見せ、または読み上げるこ
とによって、被疑者が内容を確認したのちに署名指印を求めるの
が通常です。しかし、被疑者はその内容が自分の供述と異なると
きは、修正を求めるか、その調書への署名指印を拒絶することが
できます。
これに対して捜査報告書は、検察官が取り調べの状況を記述し
て、上司の検察官に報告する内部文書です。検事の署名指捺印は
ありますが、被疑者のそれはありません。それどころか、被疑者
はその内容はもちろんのこと、その文書の存在すら知らされてい
ないのです。しかし、それでいて捜査報告書はその内容に基づき
被疑者を逮捕したり、被疑者宅を家宅捜査する場合などの重要な
判断材料になるので、ただの内部文書ではないのです。
したがって、検察官がどうしても被疑者を逮捕して取り調べた
いと思えば、事実ではないことを誇張して書けば、ほとんど間違
いなく、逮捕状は発行されるのです。しかも、公開する必要のな
い内部文書であり、外に漏れることは絶対ないのです。したがっ
て、検察官は安心してうその報告書が書けるし、それによって責
任を問われることはないのです。
東京地検特捜部が、石川知裕被告に関する5通の捜査報告書を
検察審査会議決の参考資料として提出したのも検察審査会の審議
が秘密裏に行われ、公開されないからです。しかし、これによっ
て小沢氏に対して強制起訴が行われ、検察官役の指定弁護士が裁
判を行ったことにより、外に出てしまったのです。
陸山会裁判で問題なのは、田代検事が自分の判断で捜査報告書
を書いたのではなく、上司の指示を受けて書いている疑いが濃厚
であることです。
このことを裏付けるこんな話があるのです。実は石川知裕議員
(当時)は2010年1月15日に逮捕されたのですが、それ以
前に何度か事情聴取され、そのさい田代検事から「在宅起訴」に
なると聞かされていたというのです。石川氏は国会議員であり、
国会休会中といえども逮捕には大きな壁があったのです。
検察も新聞社に対してこの情報をリークしており、新聞にも次
の記事が出ていたのです。
―――――――――――――――――――――――――――――
◎2010年1月5日付、日本経済新聞夕刊
今後、特捜部は土地取引当時、会計事務担当だった石川知裕
衆院議員からも再聴取。月内にも政治資金規正法違反で在宅
での刑事処分を下すとみられる。
◎2010年1月13日付、朝日新聞夕刊
検察当局は石川氏を近く政治資金規正法違反(不記載)罪で
在宅起訴する方向で検討しており、4億円の原資を中心にさ
らに事情を聴く ──小川敏夫著
「指揮権発動/検察の正義は失われた」/朝日新聞出版刊
―――――――――――――――――――――――――――――
しかし、東京地検特捜部内部で方針が変わったのです。その最
大の原因は、大久保隆規被告に対する西松建設裁判がほぼ結審し
「無罪判決」必至の情勢になったことです。「ここで無罪判決が
出るのはまずい」と考えた東京地検特捜部は、元秘書3人全員を
逮捕し、訴因変更によって無罪判決を潰そうとしたのです。これ
については既に述べた通りです。
そこで、田代検事は当時上司の事件担当副部長の木村匡良検事
の指示で、取り調べのさいに石川議員が、「小沢先生に申し訳な
くて生きていけない」と述べたという、うその捜査報告書を書か
されたのです。
佐久間達哉特捜部長は、その田代検事の虚偽捜査報告書に基づ
いて、「石川議員は自殺の恐れがある」ことを理由に、石川議員
の逮捕状を取り、1月15日に急遽逮捕したのです。18日から
通常国会が始まるので、どうしても15日に逮捕したかったから
です。このように虚偽捜査報告書は使われており、検察内部では
日常茶飯事になっているのです。
しかし、これほど不法なことをしているにもかかわらず、検察
は何の反省も行わず、まさにやりたい放題です。メディアの論調
も虚偽捜査報告書について表面上批判はするものの、それはけっ
して鋭いものではなく、検察に遠慮しながら淡泊なものになって
います。小川法相(当時)が指揮権発動をしようとしたのは、こ
ういう検察の不正を正そうとしたのです。
法務検察当局は、田代検事に関して、市民団体の告発を受けた
刑事事件に関しては既に「不起訴処分」の決定を下しています。
さらにその検察の不起訴処分を不服とする検察審査会への告発の
審査に関して出された「不起訴不当」議決に関しても嫌疑不十分
として不起訴処分を出し、幕引きを図ったのです。
普通なら田代検事に対する訴追はこれで終りのはずですが、意
外にも検察は再び検察審査会に告発されたのです。告発者は「健
全な法治国家のために声を上げる市民の会」(八木啓代代表)で
す。今回の告発は、2010年1月13日に石川知裕氏に対して
行われた任意の取り調べで、担当の田代検事は、石川氏に自殺の
恐れはなかったのに、上司の命令でその旨記述した虚偽の捜査報
告書の存在に対してのものです。
この事実は、前田恒彦元検事がヤフー・ニュースに書いた記事
で明らかになったものであり、告発はその前田発言に基づいてい
ます。しかし、これについても検察は不起訴処分を出すに決まっ
ているといえます。 ─── [自民党でいいのか/44]
≪画像および関連情報≫
●前田恒彦/元特捜部主任検事のつぶやき/facebook
―――――――――――――――――――――――――――
私の記事に基づき、市民団体が「最初の虚偽報告書」の件で
元検事らに関する告発状を提出した。そもそも今の検察には
自浄能力などないので、どんな告発を出そうとも、捜査を尽
くさず、必ず不起訴にするだろう。例えば再告発の件は、既
に問題の報告書そのものが廃棄されている可能性も高く(特
に元秘書らの逮捕状取得直後)、そんな報告書は存在しない
という理由を付け、告発不受理にすれば終わりだ。仮に報告
書が残っていたとしても、重要なのは元検事の私に対する告
白が真実か否かという点ではない。私が元検事から告白を受
けたことは間違いなく、私自身、当時、これを周囲の関係者
に伝えており、そのことを裏付ける客観証拠も存在する。し
かし、あくまで虚偽公文書作成罪の成否を判断する上では、
「報告書記載そのものが事実に反するか否か」が分水嶺にな
る。その点は元検事と秘書の供述が相反するし、前回と違っ
て、取調べ録音もないから、私の事情聴取など必要とせず、
直ちに「嫌疑不十分」として不起訴にできる。ましてや、前
回同様、元秘書が取調べを持込みレコーダーで録音させてほ
しいと要求すれば、これ幸いと拒否し、「最重要人物の取調
べ不能」を理由として、より簡単に不起訴で落とすことがで
きる。これらは私としても当初から織り込み済みの話であり
私の言う「第二幕」とは、今回の再告発とは全く別の事案に
ほかならない。いずれにせよ、私が公の場に出て何かを語る
機会は、検察審査会による証人尋問(検察審査会法37条)
しかないと考えているし、もし検察審から要請があれば、全
面的に協力するつもりだ。もちろん、検察審=国民が証人尋
問を実施してまで真相を知りたいと思うか否かにかかわる話
だが、各弁護士会としても、さすがに今後は、「ヤメ検弁護
士」を審査補助員に据えるといった愚行に出ることもないだ
ろう。 http://bit.ly/12rMOsg
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