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(画像作品は、パロディストのマッド・アマノ氏です。)
http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/2013/08/post-cd48.html
2013年8月29日 神州の泉
「秘密保全法」(特定秘密保護法案)の概要が8月27日に明らかにされた。
この法案は10月に予定される臨時国会に提出されるという。
東京新聞によれば、菅義偉(すがよしひで)官房長官は「法案を提出する限り、その国会で成立を目指すのは当然だ。
できるだけ国民に分かりやすい形で議論し、成立させたい」と成立に強い意欲を見せている。
最初に強く指摘したいことは、安倍政権下で出されるこの法案の基本思想が極めて怪しいことだ。
今回、政府が掲げた法案概要は、国家の安全にかかわる領域として、「防衛」「外交」「安全脅威活動の防止」「テロ活動防止」の4分野が指摘されている。
国家安全を脅かす、内外のさまざまな脅威に対して自衛対策を備え、その一環として安全保障に脅威を与える国家機密を保全しようとすることは当然である。
この文言通りならば、特定秘密保護には極めて高度な妥当性がある。
だが、基本の基本に立ち返って考えてみると、安倍政権が唱える特定秘密保護の必要性には大きな不合理性、矛盾がある。
それは2013年3月時点におけるTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)への交渉参加表明だった。
これに加えて、7月にはマレーシアで開かれた第18回交渉会合に途中参加し、現在ブルネイで開かれている第19回交渉会合( 8 月 22 日〜30 日までの予定)には日本勢が全日程参加となっている。
これは日本が実質上TPPに正式参加したことになる。
神州の泉や多くの人たちの根本的な設問はこうである。
1、TPPは日本の国家安全保障には抵触しないのか?
2、それを検討する十分な議論が行われたのか?
3、TPPが稼働した場合の経済上の防衛は満たされるのか?
4、TPPのISDS条項を見ても分かるように、TPPはグローバル企業による国際的に合法的な経済テロ活動ではないのか?
5、TPPによって日本の優良資産は国際金融資本に流出するのでは?
6、日本固有の内国制度や様々な分野に及ぶ安全のための規制がTPPという外圧によってグローバル資本に都合のいいように改変(緩和あるいは撤廃)されるのでは?
7、安部自民党は昨年12月の総選挙でTPP関連公約6項目のうち、なぜ5項目を無視したままTPP交渉参加に突き進んだのか?
ざっと以上のことを考えただけでも、安倍自民党はTPP交渉参加にいたるまでの経緯に、日本経済の安全を完全に無視していることが分かる。
とくにISDS条項(投資家対国家間の紛争解決条項)について、まともな政府見解が示されていないのは国家安全保障上、致命的と言える重大事である。
ここまで見ていただけば、神州の泉が何を言いたいのか、もうお分かりだと思う。そう、ご明察である。
それは安倍政権が打ち出した「秘密保全法」なるものが、国家安全保障上の理由として出ているものならば、それ以前にTPPは日本政府として断固反対、不参加が理の当然だということである。
論理的に考えていただきたい。
中野剛志氏、関岡英之氏、東谷暁氏などを含む、良識ある多くの識者たちから、TPPが孕(はら)む致命的な危険は、分っている範囲だけでも十分に表出されている。
この状況下で、国家安全保障上の見地から、日本がTPP参加に突き進んでいる現状は、日本が自ら安全保障を突き破っていることになる。
ありていに言うなら、TPPに猪突猛進(ちょとつもうしん)する安倍政権には国家の安全保持や、防衛思想が皆無なのである。
このように、国家破壊の大宰相、小泉純一郎元首相の申し子である安倍晋三氏が率いる現与党政権は国家国民を守ろうとする意志がない。
それどころか、この亡国政権はアメリカの完全傀儡国家をめざし、グローバル資本の猟場として、この日本を根本的に改変しようとしている。
安倍政権が「秘密保全法」の“国家安全保障領域”として唱える以下の4領域を改めて見ていただきたい
○「防衛」
○「外交」
○「安全脅威活動の防止」
○「テロ活動防止」
この4つが、神州の泉が掲げたTPPに関わる7つの疑念とオーバーラップしていることに気づいただろうか。
つまりTPP自体が国家安全保障上の重大な懸念対象物なのである。
さて、以上の説明から、今秋臨時国会に出される「秘密保全法」が国家の安全保障とは全く別個の思想に基づいていることが見えてくる。
では、それはいったいいかなる思想なのだろうか。
それは紛(まが)うことなき日本人全体の言論統制しかない。
翼賛体制樹立の一環として出てきた「秘密保全法」、これが安倍政権の客観的なロジック(本音)として見えている。
この法案に潜む危険は3つ見えてくる。
1、これら4領域にまたがる定義、「安全保障に支障の恐れ」はあいまいであり、拡大解釈の余地が十分にあること。
2、「特定秘密」が何であるかを決めるのは大臣など、各省庁や行政機関の長であること。
これは国民が知らないところで政治家や官僚が秘密事項を裁量で決定できるということになる。
3、例えばTPPや原発政策が「完全国家機密」という枠組みで設定される。
すでにTPPの絶対秘密主義や原発事象の隠蔽が貫かれている事実は、これらに関して国民が知ろうとしてもできないことを意味する。
政府はTPP、原発以外にも国民に知られたくない事柄を恣意的に秘密項目に定めることができる。
これらは行政側がやろうしていることだが、今度は一般国民に目を投じてみる。
この「秘密保全法」は罰則対象が機密にかかわる領域に携わる人々を対象としているだけではない。
この法律の禁止行為の中には、一般国民を対象とした「特定取得行為」と「未遂行為、共謀行為、独立教唆行為、煽動行為」の2つの項目があるが、実はこれが真の恐ろしさだ。
まず、「特定取得行為」を、「第3回 政府における情報保全に関する検討委員会(平成23年8月8日)」の資料3ではこう説明する。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/jouhouhozen/dai3/kaisai.html
(転載開始)
(3)特別秘密の保全状態からの流出には、以下のように取扱業務者等による漏えい行為の処罰では抑止できない取得行為を原因とする場合がある(以下、下記@Aに該当する行為を便宜的に「特定取得行為」という 。。)
@ 財物の窃取、不正アクセス又は特別秘密の管理場所への侵入など、管理を害する行為を手段として特別秘密を直接取得する場合
A 欺罔(ぎもう)により適法な伝達と誤信させ、あるいは暴行・脅迫によりその反抗を抑圧して、取扱業務者等から特別秘密を取得する場合
特定取得行為は、犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもので、適法な行為との区別は明確であり、また、特別秘密を保全状態から流出させる点で取扱業務者等による漏えい行為と同様の悪質性、危険性が認められる行為である。したがって、処罰の範囲を必要最小限に抑えるという基本的な考え方の下でも、特定取得行為を処罰対象とすることには理由がある。
(4)未遂行為、共謀行為、独立教唆行為、煽動行為、特別秘密の故意の漏えい行為の未遂、共謀、独立教唆及び煽動については、それぞれの行為の悪質性・危険性を踏まえ、自衛隊法が防衛秘密の漏えいに関するこれらの行為を処罰の対象としていることも考慮すると、これらを処罰対象とすることが適当である。また、特定取得行為は漏えい行為と同様に秘密を漏えいさせる高い危険性を有することから、同行為の未遂共謀独立教唆及び煽動も処罰することが適当である。
(転載終了)
ここに記載される(3)(4)はわれわれが最も警戒を要する記述である。
ここでは故意に、対象を一般国民とは明記していないが、文意を汲み取れば完全にわれわれ一般人を対象としている。特定取得行為Aの冒頭にある欺罔(ぎもう)はなじみのない言葉だが、意味は人をあざむき、騙すことである。
聖書から出ていたのか忘れたが、俗説で悪魔は95%の真実に5%の嘘を混ぜ込んで人を騙すというのがある。
この(3)と(4)を見るとそういう感じがあり、「A 欺罔(ぎもう)により適法な伝達と誤信させ、」や「特別秘密の故意の漏えい行為の未遂、共謀、独立教唆及び煽動については、それぞれの行為の悪質性・危険性を踏まえ、」も、拡大解釈を許す文意になっている。
この法案が成立すれば、政府は重要な機密情報を勝手に決めつけ、この保護を盾に隠すことができる。
神州の泉は、今回の「秘密保全法」は国家防衛や国益保持のためではなく、TPPの本格稼働を展望した言論弾圧、その他の弾圧に使う法案だと見なしている。
つまり、日本国民の安全安心を求めた法案ではなく、米官業利権複合体のために、日本国民の口封じを狙ったものである。
TPPは日本に何の利益も生まないどころか、多国籍企業に収奪されるだけであり、この中で守るべき国家機密が国家国民の防衛にあるとは到底思えない。
「秘密保全法」には反対する以外の選択肢はない。
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