http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/226.html
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告発の取っ掛かりとなった債権者番号
小沢検察審査会に「なりすまし審査員」がいたとして告発できたのは、旅費の「請求書」の欄外右横に振られていた番号の意味が分かったからである。最初、この番号の意味が分からず、とりあえず住所地を管轄する検察審査会に聞きに行った。そしたら、「うちではこんな番号は使っていない、分からない」という。そこで隣の部屋の裁判所の総務を紹介してもらい、やっと旅費の振込口座を登録したときに会計システムが自動採番する債権者番号だと分かった。「請求書」の横にちょこんとあるのは、「請求書」が東京地裁に送られて来たとき、会計係がその番号を打ち込めば、本人の振込先情報が表示され、そこに振込金額を入力するだけで振込データ、「債主内訳書」が作れる仕組みになっているのである。従って、真っ黒に塗りつぶされた氏名の代わりにこの番号で審査員、補充員(以下、審査員等という)を個別に識別できるのである。
旅費の「請求書」→http://wamoga.web.fc2.com/ryohi10.4.pdf
「なりすまし審査員」とは
第五検審の小沢審査会の一回目審査会と二回目審査会の「請求書」をみると一回目の審査会では二つ、二回目の審査会では一つ、他のものとは明らかに違う大きな番号をもった「請求書」が存在する。この債権者番号は時間の経過とともに番号が大きくなり、大きな番号は一般の審査員等の口座登録時期より後で登録されたものであることが分かる。そして、この番号を氏名代わりにして審査員等の出欠表をつくると審査会に出席しなくなった審査員等がいて、その入れ替わりにこの大きな番号をもった審査員等が現れていることが分かる。また、これらの人物は審査員等に義務付けられている「宣誓書」を提出していない。「宣誓書」には宣誓日があるが、大きな番号を持った人物が初めて現れた審査日に提出された「宣誓書」はないのである。これら大きな番号を持つ人物を「なりすまし審査員」と認定した理由については後で述べるが、これらの人物は審査員等になりすまして、何食わぬ顔で審査に加わっていたことになる。他の審査員等は、今まで顔を見なかった審査員が急に現れたと思っただけで、これらの人物がまさか、なりすましであったなどとは夢にも思わなかったことだろう。
出欠表→http://wamoga.web.fc2.com/kokuhatusiryou2.pdf
宣誓書→http://wamoga.web.fc2.com/senseisyo21.4.pdf
小沢検察審査会の議決は誘導された
「なりすまし審査員」を配置できるのは事務局だけであり、またその意図するところは明らかである。審査会の議決を一回目には「起訴相当」に、二回目には「起訴議決」に誘導するためである。それ以外に「なりすまし審査員」が存在する理由はない。ここで、第五検審事務局が独自で「なりすまし審査員」を配置するわけはないので、上のラインの何者かによって指図されていたことになる。二回目の審査会に捏造捜査報告書が送られ、その結果として「起訴議決」がなされたことから検察によって議決が誘導されたというのは多くの識者の考えであるが、実は元々、審査会は「なりすまし審査員」によって議決が誘導されようとしていたのである。最高栽よお前もか、という話である。
完全犯罪を狙った事務局の工作
事務局の工作は実に巧妙である。来なくなった審査員の代わりに「なりすまし審査員」を入れているのは「なりすまし審査員」の痕跡を一切残さないためである。検察審査会で作られる書類とその流れは次のようになっているが、部内に残る書類は全て、元の審査員の名前が使われているはずである。
まず、選挙管理委員会から送られてきた@「検察審査員候補者名簿」があり、そこから選定くじソフトで審査員が選ばれA「検察審査員及び補充員選定録」が作られる。選定された審査員等に決定通知書が送付され、そのとき旅費の振込口座を指定するB「口座振込申出書」が同封され、それは初日の審査が始まる半月前には回収され、東京地裁の会計システムに振込口座が前もって登録される。審査会が始まると審査員等は初めて出席した日にC「宣誓書」を提出する。そして審査会が開催される前に欠席した審査員の替わりにくじで補充員から臨時の審査員を選び、D「臨時の選定録」が作られ、審査員11人が揃ったところで審査が始まり、事務官によりその審査内容についてのE「会議録」が作られる。審査が終わると審査員等から旅費のF「請求書」が提出される。そして、ひとつの事案が審査会で議決されるとG「議決書」が作られるのである。
ここで、@、A、B、Cの書類は元の審査員によって作られている。その後、元の審査員は1〜3回会議に出席しているのでD、Eが作られFを提出する。その後、「なりすまし審査員」が現れ、実名でB「口座振込申出書」を提出、審査会に出席するが、このときD「臨時の選定録」、E「会議録」は事務局によって元の審査員の名前で作られるが、F「請求書」は「なりすまし審査員」の実名で提出される。最終のG「議決書」についても元の審査員の名前が使われているはずである。この「なりすまし審査員」の実名が記載されたB「口座振込申出書」とF「請求書」はそのまま、東京地裁に送られるので事務局には残らない。一方、東京地裁では送られてきたB「口座振込申出書」によって口座を登録し、F「請求書」によって振込手続きをするだけである。検察審査会は非公開とされているので、元の審査員の名前で作られたD「臨時の選定録」、E「会議録」やG「議決書」は外部には漏れない。また、この「なりすまし審査員」の実名も個人情報で漏れることはない。事務局に内部監査が入ったとしても、書類は整合性があるので不正は見つからない。第五検審事務局が行った工作はまさに完全犯罪であったと言える。では、この完全犯罪は何故、簡単に見破られたのであろうか。
「なりすまし審査員」か?振込口座の再登録か?
ちょっと、横道にそれるが、今まで「なりすまし審査員」がいるとだけ書いてきたが、単純に番号が特異で「宣誓書」を提出していないから「なりすまし審査員」だと言っているわけではない。番号は振込口座を登録したときに作られることから、番号が特異で「宣誓書」を提出していないのは元の審査員が結婚して住所と姓が変わり、新しい預金口座を開設してその口座を振込口座として再登録したとも考えられる。これなら「宣誓書」を提出していない理由も説明がつく。しかし、元の審査員が振込口座を再登録としたのではなく、全くの別人が「なりすまし審査員」として審査会に潜り込んだという確かな証拠を真っ黒に塗りつぶされた開示資料の中から見つけたのである。
完全犯罪は何故、見破られたのか
審査会の都度、提出される審査員等の旅費の「請求書」を開示請求して調べると、「請求書」はきれいに並んでいて、その順序はいつも一定である。同じ審査員群、補充員群の中で順序が狂うことはない。このことは旅費の「請求書」が「選定録」を基準に名前を確認しながら並べ直されていることを示している。ここであなたが事務官であったとして、ある日、審査員等から結婚で住所と姓が変わったことに伴う新しい「口座振込申出書」を受け取ったとしよう。次の審査日、この審査員等の新しい住所、氏名の旅費「請求書」が提出されたら、いったいどこに並べるだろうか。やっぱり、「選定録」を基準に並べる限り、元の審査員の旧姓があった位置に並べるはずである。それ以外には並べようがない。しかし、平成21年12月22日から現れた「なりすまし審査員」(109801番)の旅費の「請求書」の位置は審査日毎にコロコロとその位置が変わっている。この「なりすまし審査員」は21年第4群の審査員として出てくるが、元々の審査員は5人いて@からD番までの決まった位置があった(一人は最初から最後まで出席なし)。来なくなった元の審査員は2人いてB番目とD番目の位置にいた。ここで、このどちらかの審査員が振込口座を再登録したのなら常にB番目かD番目の位置に大きな番号を持った「請求書」は現れたはずである。ところが12月22日はD番目の位置に、1月26日はB番目の位置で、2月9日から3月30日まではなんと@番目とA番目の間に割り込んでいる。このことを説明できるのはその人物が提出した「請求書」の名前が「選定録」に載っていなかったということで、それ以外には説明が付かないのである。「選定録」に載っていないというのは取りも直さず「なりすまし審査員」であったということである。何故、審査日によって位置が違うかというと、「請求書」が東京地裁に送られ、第五検審には残らないので前回、どこに並べたか調べられないからである。どの位置に入れるかあらかじめ決めておかなかったので、並べる位置が分からなくなり、その都度、適当に並べたのである。旅費の「請求書」の並び順は本来どうでもいいものである。もし、大雑把な事務官で出席人数と「請求書」の枚数が合っていることを確認してそのまま東京地裁に送っていたなら、この「なりすまし審査員」が見つかることはなかったのである。まさに事務官が典型的な公務員であったことがこの完全犯罪を台無しにしてしまったということである。
出欠表(109801番を参照)→http://wamoga.web.fc2.com/kokuhatusiryou2.pdf
嫌疑なしか起訴か
既にお分かりのように、この「なりすまし審査員」の捜査においては嫌疑不十分といったグレーな判定は存在しない。元の審査員と「なりすまし審査員」は同一人物か別人かのどちらかであり、嫌疑なしか起訴、どちらかである。これらは元の審査員と「なりすまし審査員」の二つの「請求書」を取り寄せて突き合わせればすぐ分かることである。この簡単な捜査を検察がどう処理するかに注目したい。それは、この「なりすまし審査員」を調べて、小沢氏のこの事件が検察と最高裁の共犯事件であることが分かったからである。小沢氏の陸山会事件は第五検審で審査されたが、一般に審査会で審査されるようになる過程は「@告発→A検察が不起訴処分→B告発人が処分を不服として審査申立て→C審査会による審査」となる。ここで、「なりすまし審査員」が配置されるとしたら、普通はCの後を考えるであろう。東京検察審査会には第一から第六まで6つの審査会があり、果たしてどこで審査されるか分からないからである。しかし、小沢氏に起こったことを実際に時系列に並べると、驚くべき事実が分かる。「@第五検審に「なりすまし審査員」の配置(21.12.22)→A小沢氏を告発(22.1.21)→B検察が小沢氏を不起訴処分(22.2.4)→C告発人が処分を不服として審査申立て(22.2.12)→第五検審で審査開始(22.3.9)」となるのである。すなわち、小沢氏が告発される一か月前に既に第五検審に「なりすまし審査員」が配置されているのである。さて、このような関係にある検察が果たして第五検審関係者を起訴出来るかというと大いに疑問が湧くのである。関係者を起訴すると自分の身にも火の粉が飛んでくる可能性は大である。かといって、嫌疑なしで不起訴とするには、捜査資料を改ざんしなければならない。この後はお決まりの不起訴処分を不服とした審査申立てによる検察審査会が待っている。ここで二回、起訴相当議決が出れば、指定弁護士による強制起訴となり、小沢氏に使った手がそっくりそのまま返ってくる。それに指定弁護士による強制起訴のほうが関係者の追及範囲は広がるだろう。検察が自分で起訴するほうがまだ、範囲を小さく出来るというものだ。告発が受理されてから40日余り経つが、「なりすまし審査員」の捜査が始まっているとすれば、検察は起訴か不起訴か、ハムレットの心境で頭を抱えているのではないだろうか。
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