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安倍晋三政権が、国の機密情報を流出させた国家公務員らへの罰則を強化する「特定秘密保護法案」を秋の臨時国会に提出する。
外交・安全保障政策の司令塔となる日本版「国家安全保障会議(NSC)」の年内発足をにらみ、情報管理の徹底を図るとともに、同盟関係にある米国との情報共有を進め、安保体制を強化する狙いだ。
だが、準備中の法案は対象となる秘密情報が曖昧な上、情報を取得した民間人にも罰則が科され、国民の「知る権利」や報道機関による取材の自由が侵害される恐れが強い。
情報管理は、国家公務員法など公務員に守秘義務を課している現行法で対応可能だ。疑問点の多い秘密保護法案は認められない。
同法は2010年、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件で、海上保安官がビデオ映像を流出させたのを契機に民主党政権が検討を始めた。
法案は守るべき秘密情報の対象を《1》防衛《2》外交《3》外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止《4》テロ活動防止―と規定。このうち特段の秘匿の必要性がある情報を「特定秘密」に指定し、漏えいした公務員に最高で懲役10年の罰則を科す。
問題は対象の秘密情報の内容に幅広い解釈の余地があることだ。例えば原発事故で政府に都合の悪い情報が漏れた場合、「テロ活動防止」と関連づければ摘発が可能になる。
不正な手段で、との条件付きながら、特定秘密を取得した民間人も最高で懲役10年の重罰を科される。
政府は、拡大解釈による基本的人権の侵害を禁じる規定を盛り込んだり、罰則対象から「報道目的」を除外することを検討している。
だがそれは、法案が人権や報道の自由の侵害の危険性をはらんでいるからに他ならない。そこまでして法整備が必要なのか。
国家公務員の守秘義務に関しては国家公務員法(罰則・懲役1年以下)や自衛隊法(同懲役5年以下)に規定があり、これらの下で重大な問題が生じた例は見あたらない。
法整備のきっかけとなった中国漁船衝突事件のビデオ映像は流出前から公開すべきだとの声があった。
民主党政権は秘密保護法制定を検討する一方で、「知る権利」強化のため情報公開法改正に向けた作業も行った。安倍政権には、こうした観点も抜け落ちている。
自民党は昨年4月発表した憲法改正草案で、表現の自由を保障する憲法21条について「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動は認められない」との項目を新設した。
秘密保護法案はこれと軌を一にした動きだ。安全保障強化を名目に、国民の権利を脅かしてはならない。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/487717.html
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