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裁判で責任を負わされた投票・開票管理者及び立会人(先住民族末裔の反乱) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo152/msg/885.html
投稿者 かさっこ地蔵 日時 2013 年 8 月 24 日 22:45:50: AtMSjtXKW4rJY
 

http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25290849.html
2013/8/24(土) 午後 3:29 先住民族末裔の反乱


裁判で責任を負わされた投票・開票管理者及び立会人
 過去に選挙無効が認められた事例を判旨要約にて本ブログで紹介したが、判決文全文に目を通してみた。其の中で、今回はまず、選挙全体を無効とした宮崎県伊仙村の村長選挙無効判決を取り上げたい。
具体的手口については行数の関係から取り上げないが、是非、判決文全文に目を通して確認して頂きたい。この判決で注目されるべき点を列挙すると、
(投票管理者の責任)
・投票所の一部事務従事者が行った投票に係る不正に関し、その管理を怠った投票管理者も違法
⇒公職選挙法法第三六条の一人一票の原則、法第四四条の投票所における本人投票の規定を無視し、法第四五条(投票用紙の交付)法第四六条(投票の記載及び投函)の規定に違反
⇒また正規の投票所事務従事者でない者が投票事務に従事したことは、法第五八条の規定に違反し、かつ、事務従事者である者が不正投票を行い、又はこれを故意に放置していた事実は、法第二七三条違反
⇒更に令第三五条に規定する選挙人の確認行為が適正になされていないこと及び令第三七条にいう投票用紙の投入手続についても違法行為
・上記違法に基づき、結論的に当該投票所における投票は選挙の規定に違反する投票と判断するを正当
(開票管理者・立会人の責任)
・開票管理者及び開票立会人は、不正投票があつたということも知り得ずとも、一部の投票の点検を行わずして各候補者の得票数を決定したということになり法第六六条第二項及び法第六七条の規定を無視
⇒本件選挙における開票では法の要求する点検及び決定をも行わなれず選挙の規定に違反した行為
(結論)
●開票区たる伊仙村(選挙区)全体の選挙を無効とせざるを得ない。かかる不正投票は単に面縄(不正が発覚した当該)投票所のみに限定されるべきものでなく、他の投票所においてもかかる行為が存在するものとして司直の手によつて究明されつつあるところである。
●元来、公職選挙法の理念は、憲法の精神に則り、選挙が選挙人の自由に表明する意思によつて公明かつ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期するもので、かかる理念を無視し、不法に選挙を執行された伊仙村開票区の選挙が無効であると判断すべきは、何人ともいえども承認するところである。

 地方選挙といえ、これほど不正投票や不正開票の具体的手口が公判で明らかにされた数少ない事案の一つといえよう。前回衆議院不正選挙で証拠資料や陳述内容から外れた判決を下した、同じ裁判所の判決とは思えないほどの真っ当な司法判断と評価したい。
法曹関係者から聴いた話では、近時の判事・裁判官は質が大幅に劣化し、まともな判決文すら書けない者が大半だという。こうした背景には、和解案の処理数が裁判官の査定アップに繋がることも影響しているのであろうが、根本的に資質に欠けた者が判事の職に従事していることが要因ではないだろうか。
 ところで不正実行犯は全て逮捕され、自白調書の中で具体的不正内容が明らかにされている。このことからも、やはり不正に関わる選管職員らに対する告発や抗議活動は、実効性は兎も角、十分に意味があるのだと思う。
今後も引き続き、有意義な無効判決を取り上げたいと思う。


福岡高等裁判所宮崎支部昭和34年(ナ)第2号
選挙無効決定取消請求事件福岡高等裁判所宮崎支部昭和34年(ナ)第2号
行政事件裁判例集 第11巻第11号3061頁

[判決文中から部分的に抜粋]
相当数の不正投票が、たとえ投票管理者等が知り得ないような状態の下であろうとも当該投票所の一部事務従事者の手でなされ、かつ、かかる不正行為が現実になされることを熟知しながらこれを行わしめた他の事務従事者が存在したことは勿論選挙の規定に違反するものと言わねばならないし、又投票管理者等が一応妥当な管理行為をなしたとしても、なお、その違法性を否定することはできないのである。
従つて、面縄投票所においてなされた投票は、法第三六条にいう一人一票の原則に違反し、法第四四条の投票所における本人投票の規定を無視し、あわせて法第四五条(投票用紙の交付)法第四六条(投票の記載及び投函)の規定に違反しているものである。又正規の投票所事務従事者でない者が投票事務に従事したことは、法第五八条の規定に違反し、かつ、事務従事者である者が不正投票を行い、又はこれを故意に放置していた事実は、法第二七三条違反であり、このような投票所全体の不正行為について関知しないとする投票管理者及び投票立会人は、その職に伴う責任を遂行しなかつたとみなされてもやむを得ないものであり、法第三七条及び第三八条の規定の根本理念に反するものと断ぜざるを得ない。更に令第三五条に規定する選挙人の確認行為が適正になされていないこと及び令第三七条にいう投票用紙の投入手続についても違法行為がなされていることは明らかである。かくて面縄投票所における投票は、選挙の規定に違反する投票と判断するを正当とする。

しかしながら現実に存在し、しかも平山源宝の有効投票とされている事実からすると開票管理者及び開票立会人は、かかる投票があつたということも知り得ずして、すなわち、一部の投票の点検を行わずして各候補者の得票数を決定したということになり法第六六条第二項及び法第六七条の規定は無視されたということになる。すなわち、このことは、選挙の管理規定に違反するものであり、当選の効力の素因としてのみ判断されるような問題と解すべきではない。すなわち、投票の点検を行つたが、その決定に誤りがあるとする問題ではなく本件選挙における開票については、法の要求する点検及び決定をも行わなかつたと言うものであり前述の如く選挙の規定に違反した行為であると判断せざるを得ない。

以上、各申立事項各点について判断をしたとおり、投票所において不正投票を招来せしめたことについては、明らかに選挙の規定に違反するものであるし、また開票所における投票の改ざん等を生ぜしめた原因については選挙の規定に違反するものと断ぜざるを得ないのである。しかるに、法第二〇五条の規定による選挙の無効を決定するに当つては、選挙の規定に違反することのほかに更にそれが選挙の結果に異動を及ぼす虞の有無について判断しなければならない。まず投票所における関係をみるに前記面縄投票所のみについてみても明らかに多量の不正投票があり、しかもその不正投票の数は前記諸事項からして、一部事務従事者が申し立てている不正投票数の如きものではないと判断せられる。又それは単に一部投票の問題ではなく違法な管理のもとにおかれた面縄投票所における全投票数一、九〇〇票についての効力の問題として判断されなければならない。しかるときは、最下位当選人平山源宝の得票数七、七四六票と最高位落選人重村一郎の得票数七、三一五票との票差は四三一票に過ぎないので一面縄投票所における投票の結果のみから判断しても選挙の結果に異動を及ぼすものと考えなくてはならない。
   この際当該投票所に関する投票を全部無効とし、その数を開票区における全投票者数から控除し、残余の投票につき潜在無効の規定を適用し当選人の更正決定を行うことも考えられるが、法第二〇九条の二の規定がここに適用せられ得ないことは、法の規定からみて論をまたないところであり、而して面縄投票所における各候補者別の得票数の配分がなし得ない以上、右によつて開票区たる伊仙村全体の選挙を無効とせざるを得ない。しかも、かかる不正投票は単に面縄投票所のみに限定されるべきものでなく、他の投票所においてもかかる行為が存在するものとして司直の手によつて究明されつつあるところであるので、かくては広く伊仙村全域の投票行為についてさえその合法性が危ぶまれるのである。次に開票所における不正行為の結果としての改ざんの事実及びその投票数及び不正投票の数については前述したとおり如何に最下位当選人に有利に判断しても選挙の結果に異動を及ぼすことは明らかであるし、むしろ白票を含む多くの無効投票に書き加え、又は書き替えを行つた結果実際に平山候補に有効とせられた不正な投票数はこれらの数をなお上廻るものと判断せざるを得ないので選挙の結果に異動を及ぼすことは実に明白である。

元来、公職選挙法の理念は、憲法の精神に則り、選挙が選挙人の自由に表明する意思によつて公明かつ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期するものである。
   かかる理念を無視し、不法に選挙を執行された伊仙村開票区の選挙が無効であると判断すべきは、何人ともいえども承認するところである。

 

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