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http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25276775.html
2013/8/20(火) 午後 4:17 先住民族末裔の反乱
可児市の最高裁判決を確認したくネットで検索していたところ、過去の選挙無効関連判決に出くわした。これは訴訟詐欺師と称される如何わしい御仁が自身のブログで、さも自ら検索したかの如く掲載しているが、元ネタはこちらのようだ。
以前取り上げた地方選挙における不正疑惑(習志野市・直方市)において、開票作業上の問題点は明らかにされたものの、選挙は有効とされ選管関係者には何の咎めもないといった非常に腹立たしさを覚える事例を紹介した。しかし、上記では、可児市選挙無効裁判で引用された選挙無効の過去の判例が列挙されているのみならず、そこで裁判所は公正中立な立場から“真っ当な”判決理由を示しているのである。以下、そのポイントを挙げてみる。
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http://www.ktroad.ne.jp/~tera-t/net/akenminh/kou-2/kani/hanrei.html
●公職選挙法205条1項にいわゆる選挙無効の要件
・最高裁昭和27年(オ)第601号同年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,最高裁昭和51年(行ツ)第49号同年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁参照)
「公職選挙法205条1項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反することがあるとき」とは,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき,又は直接そのような明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すものである。」
●当選の効力に関する訴訟を理由あらしめる当選無効原因
・当選無効請求訴訟事件【事件番号】大阪高等裁判所判決/昭和30年(ナ)第5号
「当選の効力に関する訴訟を理由あらしめる当選無効原因とは、当選人の決定に違法の事由があること、すなわち、当選人を決定した選挙会の構成に違法があること、決定手続に違法があること、決定内容・・たとえば投票の有効無の判定、各候補者の有効得票数の算定、当選人となりうる資格の有無の認定・・に違法があることである。」
「・・・原告は被告の裁決は政治裁決であると主張するが、本件選挙に無効原因が存することは上述のとおりであり、その無効原因が存しなかつたとすれば、選挙の結果につきあるいは異つた結果を生じたかも知れないことは、当事者間に争いがない前記伝達文書の伝達を受けた選挙人の員数、原告と訴外日和重次郎の各得票数、得票差、有権者数に照し明白であるから、「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」があるものといわなければならない。
・・・そして公職選挙法第二〇九条によれば、選挙管理委員会は、当選無効の訴願の提起があつた場合においても、訴願人の主張すると否とを問わず、第二〇五条第一項に該当する事由があるものと認めるときは、必ず選挙無効の裁決をしなければならないのであるから、本件裁決を政治的裁決と非難するのはいわれがない。
よつて原告の請求を棄却すべきものとする。」
●選挙管理委員会以外の行為者の違反行為も無効原因に該当
・選挙無効確認請求事件 、最高裁判所平成14(行ヒ)95第一小法廷判決(原審H14.01.31東京高等裁判所(平成13(行ケ)300)
「そして、選挙管理の任にある機関以外の者の行為であっても,選挙の管理執行に密接に関連する事務を行う者が,選挙地域内の選挙人全般の自由な判断による投票を妨げ,選挙の自由公正の原則を著しく阻害したと認められるものである場合には,「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たると解するのが相当である。」
●偽造票の混入または投票の抜き取り
・徳島市議会議員選挙無効等事件【事件番号】高松高等裁判所判決/昭和30年(ナ)第5号,昭和30年(ナ)第6号,昭和30年(ナ)第7号【判決日付】昭和31年6月14日
・徳島市議会議員選挙無効市議会議員選挙の効力に関する裁決取消請求事件
【事件番号】最高裁判所第3小法廷判決/昭和31年(オ)第843号
【判決日付】昭和33年4月15日
「選挙の規定違反があり選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙の全部または一部を無効とすべきことは公職選挙法二〇五条の規定するところである。前記原判決の認定にかかる本件選挙に際しての投票の不正混入及び抜き取りが選挙の規定に違反することはいうまでもない。
選挙事務従事者のかかる悪質の規定違反は選挙の公正について一般選挙人に対し甚しい疑惑をいだかせるものであつて、選挙の自由公正及び選挙制度の信用保持の上からもかかる選挙の結果を維持することは許されるべきではない。
もとより、その混入抜取数が確定でき結果に異動を及ぼす虞がないことの明白な場合は格別、本件の場合のようにその数も確定できない場合においては本件選挙を無効とするよりほかはないのである。」
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ここでは一部を拾ったものだが、厳密には判決文全文をチェックしなければ早計な誤解は判断を誤らせることにもなりかねないのも事実である。しかし、上記判例より、
・明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときは、“選挙無効要件”に該当すること
・選管以外の人間が行った不正であっても、それは無効原因に該当すること
・選管が偽造票等不正投票を特定し数を確定することにより、初めて「選挙結果への異動を及ぼす虞がない」と判断されること
以上が過去の不正選挙裁判において、裁判所が示した“基準若しくは指針”といえよう。
ならば機械文字やコピー投票用紙が存在すれば直ちに選管がその数を確定し、選挙結果に異動がないことを証明しない限り、選挙の無効を訴えることができるのであり、またこの最高裁判例を訴状に引用すれば裁判所は安易に無責任な判決を下せないはずである。
ここまで悪辣な不正選挙が全国規模で行われ、「無効選挙」とされた事例がこれ程の数に及ぶ現実に驚かされた。工作員の言葉に、「この日本で不正選挙なんて・・・・」というのを見かけるが、元々日本でも不正選挙はかなり前から数多存在した事実を目の当たりにして、彼らは如何に答えるのであろうか(笑)。さらに選管等職員が直接関わる事案の多さにも呆れる。やはりこうした不届き者には、内乱罪などの厳格な処罰を科することが不可欠のように思えてならない。
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