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安倍政権が集団的自衛権の行使容認に向け、憲法解釈の見直しへの準備を加速させている。
「憲法解釈の番人」とされる内閣法制局長官人事で見直しに前向きな人物を起用した一方、有識者による「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」に検討の加速を指示する方針という。秋をめどに懇談会から報告書を受け取り、憲法解釈変更の政府答弁書決定を目指しているようだ。
しかし、「平和憲法」の下、歴代政権が「行使できない」としてきた集団的自衛権の行使を容認することは、海外での武力行使に道を開きかねない。憲法の平和主義を覆すものであり、解釈変更でなし崩しに進めることは決して許されない。
「時代の要請にあわない」と言うならば、安倍首相は憲法改正手続きを踏み、国民の意思を問うのが筋である。時間と政治的労力のかかる憲法改正を避け、考えの近いメンバーでつくる懇談会に依拠して進めようとする手法は姑息(こそく)な印象をぬぐえない。
集団的自衛権は、自国が直接攻撃されていなくても、自国と密接な関係にある国への武力攻撃を実力で阻止できる権利である。平和憲法を持つ日本では、「憲法9条で許される自衛権行使は必要最小限度の範囲にとどまるべきで、集団的自衛権の行使はその範囲を超えるもので憲法上許されない」との解釈を歴代政権が引き継いできた。
だからこそ、海外に出る機会が増えた自衛隊の活動内容も一定の範囲に抑制されてきた。批判もあったテロ対策特措法の協力支援活動やイラク人道復興支援法に基づく活動でも、他国との武力行使の一体化を避けるために「後方支援」や「非戦闘地域」といった概念も構えられてきた。仮に集団的自衛権の行使が容認されれば、自衛隊の海外活動も様変わりしていくに違いない。
さらに問題なのは、政府が国民に対して憲法の解釈を説明してきた重みを軽んじている点だ。特に自衛隊や9条に関しては、自衛隊創設以来、膨大な議論が国会で積み重ねられてきた。政府が国民に示し続けた9条解釈は重い。政府が恣意(しい)的に解釈を変えることができれば法治国家とはいえない。国民の順法精神にも影響しかねない。
日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3原則で成り立つ。平和主義を貫くならば、集団的自衛権の行使は容認されないはずだ。
http://news.kanaloco.jp/editorial/article/1308210001/
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