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時事通信 8月16日(金)17時42分配信
安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が年内にもまとめる報告書で、集団的自衛権の行使に加え、国連が主導する集団安全保障への自衛隊の参加も憲法上制約されないとする新たな解釈を提言する方向で検討していることが分かった。座長代理の北岡伸一国際大学長が時事通信のインタビューで明らかにした。
政府はこれまで、国連憲章に基づいて侵略国家に軍事的・経済的制裁を加えることを柱とする集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。
しかし、北岡氏はこうした解釈を「全く間違いだ。集団安全保障は(国連加盟国の)義務だ」と批判。武力行使について「憲法上は制約されない」と述べ、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍や国連軍への参加も可能とする新たな憲法解釈を提言する意向を示した。
集団安全保障の一形態とされる国連平和維持活動(PKO)参加の際の武器使用についても「国連標準に合わせればいい」として、要員の生命・身体の防護などに限った日本独自の基準は不要との考えを示した。
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