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一市民T氏と八木氏や森前議員の対立の根っこは、「架空議決」の是非にある。以前にも「架空議決の問題点」について指摘したことがあるが、それから時間も経っているので、ここであらためて書いてみたい。一市民T氏は「架空議決」、「審査員なし」、「書類は捏造」と言っているが、この説を証明するには捏造された書類の矛盾点を指摘するしかない。しかし、現在、一市民T氏が「架空議決」の根拠として掲げているものは次のものである。
理由1:9月8日「これから審査が本格化。議決は10月末の公算」と主要6紙一斉報道。ところが一度も審査会議なく9月14日議決。
理由2:怪しい「審査員日当旅費支払手続」(2度も不自然なまとめ払い)
理由3:東京第五検審での小沢事件審査の議決結果等が、第一検審のそれと違いすぎる
理由4:斉藤検察官は「議決前」に検審に説明に行っていない
理由5:最高裁・検審事務局は、検察審査会・審査員情報を一切開示しない
理由6:偽造文書多数作成(架空議決だからアリバイ作り必要)
理由7:審査員の声が全く聞こえない
理由8:東京第三検審「二階俊博議員の西松ダミー献金事件」も「架空議決」
ここで理由6は書類は捏造されたと言っているだけで、開示された資料の矛盾点を指摘しているわけではない。一市民T氏は「誰でも分かる根拠」と言っているが、以前に比べ、ますます内容が抽象的になっており、どれも「架空議決」を証明するようなしろものではない。この「架空議決」は元々、初期のブログで本人が「証拠を掴んでいる訳ではない」と書いているように、開示資料から結論づけたものではなく、単なる心証に過ぎないものであり、今なお、掲げている理由を見ても、そのレベルから抜け出していないことが分かる。一市民T氏が言うのだから開示資料を丹念に調べた結果であろうと多くの人が思っているだろうが、それは思い違いというものである。
実際、開示資料からは「架空議決」という発想は出てこない。資料を調べれば、まず目に留まるのが審査員の中に1、2名の特異な氏名番号を持った審査員の存在で、このため、「なりすまし審査員」を最初に疑うのが筋というものである。また、一市民T氏は開示資料が真っ黒に塗りつぶされ、何も分からないと言っているが、そんなことはない。今や第五検審について、ほとんどの事が明らかにされている。一市民T氏が開示資料の内容について一言も言及しないのは、その資料に整合性があり、「架空議決」を証明するものが何もないからである。
試しに、9月28日に行われた審査会について4つの資料を元に、その資料の整合性を見てもらおう。この中でA審査状況は31回にわたり開催された審査会に提出された審査員の旅費請求書を元に審査員の出欠をまとめたものである。
@審査補助員の旅費請求書→http://civilopinions.main.jp/items/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%93%A1%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B2%BB%E6%94%AF%E6%89%95.pdf
A審査状況→http://wamoga.web.fc2.com/kokuhatusiryou2.pdf
B審査補助員の出勤簿→http://wamoga.web.fc2.com/syukkinyosida.jpg
C審査事件票→http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A3%AE%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8F%90%E7%A4%BA22%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%A5%A8.pdf
まず、注目してほしいのが@審査補助員の旅費請求書である。9月分の旅費請求書の請求日は9月28日となっていて、出頭年月日が9月14日とその左の日付がマスキングされている。9月14日をマスキングしていないのは議決書で議決日が9月14日と明らかにされているからである。この左のマスキング部分は9月6日で、これは審査員の旅費請求書の請求日から分かる。では、何故9月28日が提出日であるのに当日の審査会には出席していないかというと、この日は小沢案件が審査されなかったからである。理由はA審査状況を見てもらえば分かるが9月28日、130346番が欠席したからである。審査会は9月14日に起訴議決をしているので、後は議決書の内容を検討して作成・署名するだけであった。その作業を予定していたのが9月28日であり、吉田審査補助員はこのため審査会に出向いたのである。しかし、9月14日に議決した11人のメンバーの一人130346番が欠席したため、この作業が出来なくなり、しかたなく吉田審査補助員はB出勤簿に記入した欄を末梢して帰ったのである。審査補助員は一つの案件に対して選任されるもので、他の案件には出席できないのである。出勤簿のマスキングが左右飛び出しているが、右が吉田審査補助員の使っている角印、左が勤務時間管理員の印による抹消の認印である。では、この日、審査員は何を審査したかというとC審査事件票のP29からP33までの法務省矯正局長以下5名に対する審査だったということである。議決書の作成と署名の作業は次の10月4日になり、ここで起訴議決が発表されたが、9月14日の議決から10月4日まで発表が延び延びになったのはこういう事情があったからである。
このように資料は細部に渡って整合性があり、非常にリアリティのあるもので、現実に起こったことと辻褄も合う。到底、事務官によって捏造されたものとは考えられず、現実に起こった出来事がそのまま記載されているとしか思えない。「資料は本物」、「審査員はいて」、「審査会は開かれた」ということになる。また、第五検審に関して明らかになっている事は審査会が開かれていたからこそ起こったというものばかりである。
事実1:審査員の平均年齢が最初に30.9歳と発表され異様に若かっことから世間が騒ぎだした。この後、34.55歳に訂正されたが一回目の審査員も全く同じ34.55歳だった。(「架空議決」であれば怪しまれない平均年齢にするはず)
事実2:起訴議決が発表されたのは10月4日であったが実際の議決は民主党の代表選挙の当日の9月14日であった。(「架空議決」であれば、わざわざ怪しまれる9月14日を議決日にしないはず)
事実3:斎藤副部長が知人X氏に「これから第五検審に説明に行く」と言ったのは議決後の9月28日であった。(審査会が開かれているから呼ばれている)
事実4:捏造捜査報告書が第五検審に審査資料として送られていた。(審査会が開かれているから検察は捏造してまで起訴議決としたかった)
事実5:審査補助員として一回目は米澤弁護士に二回目は吉田弁護士が選任されている。(名前が公表される弁護士が「架空議決」の片棒を担ぐとは思えない)
これらについて、「架空議決」説をとる一市民T氏は次のように説明している。
事実1の説明:無作為に選べば、確率的には発生し得ない平均年令になるとの考えには及ばなかったのだろう。あまり頭の回らない事務局員のなせるわざということか。
事実2の説明:代表選前に起訴議決したことにしてしまい、その「強制起訴」のカードを示して小沢氏を退陣に追い込む作戦。
事実3の説明:もし審査会議が開かれていたら、検審事務局は必ず9月14日以前に斉藤検察官を呼んでいたはずだ。そう考えると、審査会議は開かれていなかったと言える。そこに集まったのは検審事務局が用意した人達(さくら)だったとみられる。
事実4の説明:最高裁は、判決直前「架空議決」がばれそうになりあわてた。最高裁は、検察に「捏造報告書を流出させてほしい」と頼み込んだ。検察は最高裁の頼みを受け入れ、「何者か」に流した。
事実5の説明:これについては無視しているが、多分、何かを指摘すると名誉棄損で訴えられることを恐れているからだろう。
説が正しければ、事実はそれを裏付けるようにしか出て来ないので理屈を張り足す必要はない。「理屈と膏薬はどこにでもつく」が、理屈を張り足さなくてはいけなくなった時点でその説は間違っていることに気付くべきである。
開示資料を調べて得た結論は選定くじソフトにより若年層が恣意的に審査員として選ばれ、途中から来なくなった審査員のかわりに「なりすまし審査員」が配置され、その者による誘導によって小沢氏は強制起訴されたということである。このため、「審査員の不正選定」と「「なりすまし審査員」の配置に関わった第五検審の関係者9名を東京地検に告発し、最高裁に対する追及は、ネットを飛び出して現実の世界で既に始まっているのである。このような中で「架空議決」対「捏造捜査報告書による議決誘導」とネットで不毛な争いをしているのはなんと無意味なことであろう。現実は既に一歩先に進んでいるのである。
告発状→http://wamoga.web.fc2.com/newindex.html
昔まとめた「架空議決の問題点」も掲載しておきます。実際にその工作をするとなれば「架空議決」と一言で片づけられるような簡単なものではないことが分かります。
→http://wamoga.web.fc2.com/kakuugiketu.pdf
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