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2013年08月13日 Electronic Journal
2010年1月の小沢氏の元秘書3人の逮捕と起訴は、きわめ
て周到に練られたストーリーに基づいて行われています。
2009年6月19日、西松建設元社長國澤幹雄被告に対する
初公判で、検察側は次の冒頭陳述を行っています。これは大久保
隆規被告を有罪に追い込む伏線になっているのです。
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岩手、秋田両県における公共事業の談合をめぐつては、小沢事
務所の意向が「天の声」として業者選定に決定的な影響力を及
ぼしており、公設第一秘書の大久保が「天の声」を発する役割
を果たしていた。 ──宮崎学・辻恵・青木理著
『政権崩壊/民主党政権とはなんだったのか』/角川書店
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剛腕の噂の高い小沢氏のことであり、田中元首相、金丸元副総
理の下にいたことから金権政治家のレッテルを貼られていること
もあって、そういうことがあっても不思議はないと世間一般は考
えたはずです。しかし、当時小沢氏は野党の代表に過ぎず、公共
事業の差配を振るうことは事実上無理なのです。しかも、検察が
総力を挙げてゼネコンなどを捜査したにも関わらず、この事実を
証明する証拠は何ひとつ出なかったのです。
しかし、検察としてはイメージだけで十分だったのです。20
10年1月に検察側は大久保被告も含め、石川知裕、池田光智3
氏を次の政治資金規正法違反容疑で逮捕したのです。
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小沢の資金管理団体「陸山会」は2004年10月29日、陸
山会名義で東京都世田谷区の土地を約3億4000万円で購入
した。ところが石川は、陸山会の会計責任者だった大久保らと
共謀し、この事実を2004年分の政治資金収支報告書に記載
しなかった。また、この購入原資となった小沢個人からの借り
入れ約4億円についても記載しなかった。
──宮崎学・辻恵・青木理著の前掲書より
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容疑はこうなっていますが、真実は次の通りなのです。1つの
事実と1つの表現不足、それに1つのうそがあります。
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1.土地の購入を2004年分の政治資金収支報告書に記載
していないことは事実である。
2.小沢個人からの4億円の借入金を記載していないことは
事実ではない。記載している。
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1については、事実ですが、翌年に記載しています。登記と同
時に記載しており、記載がなかったわけではないのです。つまり
約40日程度の「期ずれ」があっただけです。ただ、年度をまた
がっていることは事実です。でもそういうことだって十分ありう
ることです。
2についてはうそです。EJでは何度も書いていますが、4億
円の記載はあります。しかし、陸山会では小沢氏からの4億円を
銀行の定期預金にし、それを担保にして4億円借りています。検
察は小沢氏からの4億円の記載は無視し、銀行からの融資金の4
億円の記載はないといっているのです。
しかし、これはあきらかに検察側の間違いです。政治資金規正
法第4条によると、銀行からの融資金などは政治資金規正法でい
う「収入」には該当しないのです。したがって、政治団体が手元
資金を銀行預金で運用し、それを担保に相当額を借り入れても、
その借入金は政治資金規正法上の「収入」には該当せず、記載す
る必要はないのです。http://bit.ly/dp9Opq
しかし、仮に虚偽記載があったとしても、それは「形式犯」そ
のもので、訂正すれば済む問題なのです。一般的に、一定の法益
の侵害または侵害の危険の発生が内容とされている犯罪を「実質
犯」と呼び、法益侵害の抽象的危険すら必要とされない犯罪を形
式犯と称するのです。
まして、このような形式犯で現職の与党の国会議員を逮捕する
ことは稀有なことであり、よほどそこに悪質性がないとできない
のです。もし、これによって石川知裕被告が無罪になると、検察
側の重大な責任問題になることは必至です。
ここで西松建設元社長に対する初公判の検察側冒頭陳述が効い
てくるのです。2010年1月1日付の読売新聞は、検察のリー
クを受けて、次の記事を掲載したのです。元旦の一面ブチ抜きで
すから、耳目を集めたのです。いま考えると、これは石川知裕議
員(当時)逮捕の布石だったのです。
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中堅ゼネコン「水谷建設」の幹部らが2004年10月中旬、
小沢氏の私設秘書だった石川知裕衆院議員に5千万円を手渡し
たと東京地検特捜部に供述し、石川議員がその直後に、同額の
現金を同会(陸山会)の銀行口座に入金していたことが、関係
者の話で分かった。関係者によると、水谷建設の元幹部や幹部
は特捜部の事情聴取に対し、04年10月中旬に都内のホテル
で、石川議員に現金5千万円を渡したなどと供述したという。
特捜部も小沢氏側と建設業界の癒着構造について慎重に捜査を
進めているもようだ。 ──2010年1月1日付、読売新聞
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つまり、検察側は、期ずれで争うと非難を浴びるので、小沢氏
からの借り入れの4億円のなかの1億円は、水谷建設からの違法
献金であるというストーリーを作り、それを持って悪質性を印象
付け、国会議員を含む元秘書3人を逮捕したのです。
その経緯は明日のEJで詳しく述べますが、結論からいうと、
これはまったくのでっち上げであり、それについて公判で証人と
して証言した水谷建設の元社長川村尚氏は、内容は事実でないこ
とを認める意見陳実書を秘書側の弁護士に渡しているのですが、
控訴審の飯田喜信裁判長は、その意見陳実書を証拠として採用せ
ず、一審判決を支持したのです。しかし、新聞はそういうことは
一切書かないのです。 ── [自民党でいいのか/31]
≪画像および関連情報≫
●実質犯と形式犯の区別/ひからびんの時空通信ブログ
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政治資金規正法第12条は,政治団体の会計責任者は、当該
政治団体にかかるその年のすべての収入・支出を記載した収
支報告書の提出をを選挙管理委員会に提出しなければならな
いと定める。小沢氏の資金管理団体の会計責任者であった元
秘書の石川衆議院議員は,世田谷区深沢の土地購入代金に関
する4億円の収入を収支報告書に記載をしなかったのである
から,同法12条(虚偽記載)に違反することとなる。とこ
ろで,同条の適用を巡っては,まず同条が形式犯なのかそれ
とも実質犯なのかの議論が聞かれる。実質犯であるか形式犯
であるかは,現職の国会議員による政治資金規正法違反事実
の起訴価値に影響するのであって,単なる形式犯であるとす
れば,起訴の正当性を裏付けるそれなりの理由が必要になっ
てくるからである。 http://bit.ly/1ezDCSH
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