08. JohnMung 2013年8月12日 08:08:45
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阿修羅閲覧者、日本国民・有権者のみなさん あなたは、安倍晋三の相続税3億円脱税を放置したまま、消費税増税はじめ各種の負担増の論議が前に進められることを”是”としますか? また、あなたは、自民党が半世紀近くも、国有地(衆議院所湯地)を不法占拠したままにしているのを放置したまま、消費税増税はじめ各種の負担増の論議が前に進められることを”是”としますか? 安倍晋三と自民党はもとより、大手マスメディア等も上記の問題に触れようとしません。 官房機密費という鼻薬が効いているのでしょうね! また、広告宣伝費とキックバック(献金〜賄賂)の関係もあるのでしょうね。 これから、仕事と用務で外出します。戻ってきて、時間が取れたら、追加のコメントをするつもりです。 ↓ の情報をご確認の上、あなたと私にもできることを考えてみましょう。 (引用開始) ”政治資金規正法の問題点 −放置された"抜け道"− HUBTER” 2012年2月20日 11:00 http://hunter-investigate.jp/news/2012/02/post-174.html 日本には、衆(480人)・参(242人)両院の国会議員722人を筆頭に、自治体の首長やそれぞれの議会議員など約4万人もの"政治家"がひしめいている。 彼らは、公職選挙法や政治資金規正法の規定に従って政治資金の処理を行っているはずだが、抜け道を使った脱法行為に走るケースは少なくない。 政治とカネの問題が表面化するたび幾度となく改正されてきた政治資金規正法だが、問題点は放置されたままとなっている。役に立たない政治家の数を減らすことには賛成だが、政治資金の透明性を高める努力を怠ってはいないか。 増税論議の前にやるべきことは、まだまだある。 少額領収書開示制度 昨年12月と今年1月、総務省と福岡県選挙管理委員会に、参議院議員と衆議院議員それぞれ1名ずつの「少額領収書等の写しの開示」を請求した。 国会議員関係政治団体は、開示請求があった場合に限り、人件費を除く1万円以下の支出にかかるすべての領収書等の写しを提出することが義務付けられている(平成19年の政治資金規正法改正によって同21年分の収支報告分から実施)。 開示請求を受けた総務省または都道府県選管は、請求があった日から10日以内に、当該団体の会計責任者に対し少額領収書等の写しの提出を命令。会計責任者は、提出命令があった日から原則20日以内に少額領収書等の写しを総務省または都道府県選管に提出し、30日以内に開示決定が出される仕組みだ。ただし、政治団体側に事務処理上の困難その他正当な理由が認められる場合は30日間の延長が認められてしまう。請求から開示まで最長なら3ヶ月もかかる計算だ。 HUNTERが請求した前述の2件は、いずれも30日間の延長となる旨の通知が送付されてきた。右は参院議員の政治団体に関する延長通知である(黒塗りと赤いアンダーラインはHUNTER編集部)。 「事務の遂行に支障が生じるため」とする延長理由は制度上認められたものではあるが、領収書の公開を命じられる可能性がある以上、政治資金収支報告書の作成段階で準備しておくべきものではないだろうか。風邪で業務が遅れたなどという言い訳に至っては、あまりに幼稚だ。 こうしたところに、政治資金に対する政治家側の取り組みの甘さが如実に表れているのである。 前述の2件は、請求から開示まで3ヶ月近く待つことになる可能性が高い。ずいぶん悠長な話なのだが、小額領収書の開示制度だけでなく、政治団体の政治資金収支報告書や領収書等が公表されるまでの時間が"かかり過ぎる"ことには大きな問題がある。 収支報告書公表時期の問題点 政治資金収支報告書は、政党または政党支部とすべての政治団体における1月1日から12月31日までの政治資金の収支の内訳を、定められた形で総務省または都道府県選管に提出・報告するものだ。 提出期限は翌年3月末となっているのだが、公表されるのは同年の秋。ここで問題になるのが、政治資金の動きをつかむことが大幅に遅くなることの弊害である。 例えば、1月に動いた収入や支出については翌年秋まで表に出ないということで、じつに2年近く実態が把握できないことになる。 政治資金規正法の罰則規定の時効は大半が3年となっており、収支報告書が公表されて脱法行為をつかんでも時効の壁に阻まれ告発すらできないという現象が起きる。 実際、地方議員の迂回献金を刑事告発しようとした人が地検に告発状を提出したケースでは、捜査中に時効にかかる部分は削除するよう訂正を求められたという。 政治資金規正法を改正し、報告書公表までの期間を短縮するか罰則規定に関する時効の起点を収支報告書の公表日からとするなどの工夫がなければ、みすみす政治資金犯罪を見逃すことになる。 一方、公職選挙法の規定に基づき提出が義務付けられている「選挙運動費用収支報告書」は、選挙執行日(投・開票日)から2週間後に当該選挙を所管する選挙管理委員会に1回目の報告書の提出がなされるが、こちらは同法の定めで受理当日から閲覧することが可能だ。 政治資金収支報告書についても、提出日から閲覧を認めることに難しい問題があるとは思えない。 目立つ不透明な政治資金処理 国会議員関連政治団体を除く多くの政党支部や政治団体では、支出についての大半が収支報告書への記載義務がない"5万円未満の支出"として処理されている。とくに自民党支部では、「雑費」や「選挙関係費」などの名目で数百万円〜1千万円の支出内容が不明となっている事例が多い。 平成21年分の福岡県内141の自民党支部について精査してみたが、経常経費分を含め"支出先が分からないカネ"の総額は億単位となる。 言い換えれば、億単位のカネが政治資金の使途として適法か否かの判断がつかないまま放置されているということだ。 政治団体に流れ込むカネが課税対象でないことを考えれば、その使途はすべて公開すべきである。もちろん、事務処理量が増えるなどという、政治団体側の身勝手な言い訳は寛容されるべきではない。 平成19年12月の政治資金規正法改正では、国会議員関連政治団体についてのみ、人件費以外の経費のうち一件1万円を超えるものについて、全て収支報告書に記載するとともに、領収書等の写しを併せて提出しなければならなくなった。しかし、この規定をその他の政党支部や政治団体について適用することを見送ったため、不透明な政治資金の流れを許す結果となってしまっている。 国会議員が代表を務める同党選挙区支部から、その他の政党支部にまとまった金額の政治資金が流れた場合、1万円規定が適用されないため国会議員側の政治資金が不透明化するという事例も散見される。抜け道を使ったばら撒きを許す原因となっており、報告義務の強化は急務と言える。 横行する「迂回」行為 政治資金規正法の趣旨を逸脱した献金の集め方にも問題がある。 多くの自民党支部では、企業献金を中心とした収入の大半を支部長個人の政治団体(後援会・資金管理団体)に交付金や寄附といった形で移す、いわゆる「迂回」が横行している。 看過できないのは、政党支部が事実的な政治活動をしないまま、ただ企業献金を集める装置として機能していることである。特に脱法行為が疑われるのは、支出が政治家個人の後援団体への寄附・交付金のみで、経常経費を含めてその他の支出がゼロのケース。都市部ではこうした事例が数多く存在することが明らかとなっている。 下は企業献金を集めている神奈川県内の自民支部が県選管に提出した収支報告書の「支出の総括表」だが、経常経費をはじめまともな政治活動には1円も使われていない。 支出のすべてが支部の代表者である地方議員の資金管理団体への寄附に充てられており、こうした状況が数年間続いている。 「企業献金」を禁止した政治資金規正法に抵触する可能性があることは言うまでもないが、同じようなケースは数多く確認されている。 放置したままで、政治が信頼を取り戻すことは難しいと思うが・・・。 (引用終了)
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