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2013年08月10日
解釈改憲派の小松一郎駐仏大使が内閣法制局長官に任命されたことによって、憲法9条の下でも集団的自衛権の行使が容認されることになると危惧されている。
その危惧は現実のものとなるだろう。
しかし、それは小松一郎内閣法制局長官の判断でそうなるのでは決してない。
あくまでも安倍首相がそう解釈し、それを内閣法制局長官が追認するだけだ。
つまり、これまでの内閣法制局長官は、集団的自衛権は憲法9条下でも認められる国家としての固有の権利であるが、憲法9条の下では「行使できない」と解釈して来た。
だからいくら安倍首相が集団的自衛権の行使を行なおうとしても、これまでの法制局長官であれば認められません、と従来の立場を貫くように進言することになる。
それでも安倍内閣は解釈を変える事ができr。
いみじくも菅官房長官が記者会見で認めたように、その解釈は最後は安倍内閣の責任と権限で決められるからである。
しかし反対する内閣法制局長官を更迭してまで安倍首相が集団的自衛権行使の容認にに踏み切るなら、世論の反発は必至だ。
そこまでの度胸は安倍首相にはない。
だから小松一郎氏に代えたのだ。
安倍内閣が決めるたら何も反論せず、それを追認する。
そのような人物を内閣法制局長官にしたかっただけなのだ。
小松一郎内閣法制局長官に期待される唯一の仕事は、安倍内閣の判断に反対をしないことだけなのである。
要するに、小松一郎新内閣法制局長官は小僧の使いであるのだ。
それでは誰が安倍首相に集団的自衛権の行使を容認せよと入れ知恵しているのか。
それは小松一郎氏の大先輩である柳井俊二元外務次官であり北岡伸一東大教授である。
彼らは今、安倍首相が設置した私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保懇)の座長と座長代理である。
その北岡教授が最近やたらに読売や朝日のインタビューに応じて主張している。
集団的自衛権の行使と9条の下での専守防衛とはなんら矛盾しないと。
しかしこの北岡伸一という東大の政治学者は、米国のイラク攻撃の際は、いち早くそれを支持せよとと主張し、国連の安保理改革に際しては自ら国連大使となって日本の安保理常任理事国入りに奔走したが、いずれもそれが間違いだった事が証明された。
今度で三度目である。
今度の集団的自衛権行使の容認も、それが間違いだったと後になって皆が気づくまでにそう時間はかからないだろう。
安倍首相には好きなようにやらせておけばいいということである(了)
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