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2013年08月10日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆安倍晋三首相は、2016年7月の参院議員選挙まで国政選挙のない「3年間」に、懸案である日本国憲法改正をどこまで達成できるか。
1.集団的自衛権行使容認の解釈
2.国民投票法改正
3.憲法第96条「改正条項」の改正、第9条の改正
集団的自衛権行使容認の解釈を目的に、安倍晋三政権は8月8日の閣議で、内閣法制局の山本庸幸(つねゆき)長官(63)を退任させ、後任に小松一郎駐仏大使(62)を充てる人事を決めた。
自民党憲法改正案(2012年4月27日決定)では、「国防軍=皇軍」を創建することになっているので、憲法を改正してしまえば、何も同盟軍である米軍との「集団的自衛権行使容認の解釈」に改める必要がないにもかかわらず、なぜ、「解釈見直し」という面倒なことにこだわるのか。
それは、世界支配層(主要ファミリー)が「中国4分割、朝鮮半島統一」計画を「3年以内」に実現ようとしているという特別な事情を抜きにしては、とても理解できない。中国と朝鮮半島の大動乱・戦争が不可避になるという緊迫した軍事情勢を想定しておかなければならないからである。
防衛省・自衛隊が「海兵隊増強」、空母型護衛艦「いずも」と「2号艦」の建造、イージス艦6隻体制の7隻体制への増強を急ピッチで進めているのは、中国と朝鮮半島の大動乱・戦争に備えようとしているためであることを忘れてはならない。
◆米軍と自衛隊は、日ごろから「共同訓練」を行っており、これは「集団的自衛権行使容認」を前提にしていなければ成り立たない。現実の戦闘状態においては、同盟国軍どうしが、お互いに援護し合い、助け合わなければ、戦に敗れてしまう。だから、最後には「超法規の理論」を持ち出せばよいので、改めて「解釈見直し」を行う必要はないのであるが、「法匪」の世界では、一応「憲法の変遷」ないし「事情変更の原則」などの法理論によって、言い訳をしておきたいのであろう。
本当に戦争に巻き込まれる事態になれば、国際法が最優先される。そうなると、いかに理想に満ちた日本国憲法といえども、国際法には勝てない。小松一郎・新法制局長官は、1972年に外務省入省し、条約課長や国際条約の解釈を専門とする国際法局長などを歴任した。このキャリアが、これからモノを言うのである。
◆安倍晋三首相は8月9日、「長崎・原爆の日の式典」に出席した後、長崎市内のホテルで記者会見し、「国民投票の残された《3つの宿題》をやっていきたい。国民投票制度は憲法改正の土俵でもある」と述べて、国民投票法の改正に取り組む姿勢を強調している。
「3つの宿題」とは、憲法改正国民投票法の附則で、国が検討を加え、必要な措置を講ずるものとされた以下の3つの項目である。
第1 年齢を18歳に引き下げることを前提に、関連法令についても検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとしている。
第2 公務員について、国民投票に際し許容される行為と制限される行為を仕分けするべく、検討を行うこととしている。
第3 「憲法改正を要する問題」や「憲法改正の対象となりうる問題」についても、これを国民投票の対象とすることが適当かどうか。
つまり、国民投票法改正案が成立しなければ、憲法改正手続きに入れないのか否か。少なくとも、憲法第96条の改正を達成しなければ、安倍晋三首相は、世界支配層から与えられている使命を果たすことができない政権であると認定されて、またもや政権から引きずり降ろされる運命にある。そんなことにならないために、安倍晋三首相は8月8日、日本維新の会の橋下徹共同代表のブレーンである堺屋太一元経済企画庁長官を内閣官房参与に任命した。改憲勢力である日本維新の会を味方に付けるためである。
【参考引用】産経新聞msn産経ニュースが8月9日午後5時7分、「首相『安全保障環境の変化を踏まえ検討』 集団的自衛権の解釈見直しで」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「安倍晋三首相は9日、長崎市内で記者会見し、集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈の見直し作業について、第1次安倍政権下で発足した有識者会議『安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会』に触れ、『懇談会で安全保障環境の変化を踏まえ、わが国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきか検討している』と述べた。また、憲法改正については『国民に現実的な政治課題として認識されるようになった』と指摘。その上で『国民投票の残された《3つの宿題》をやっていきたい。国民投票制度は憲法改正の土俵でもある』と述べ、まず憲法改正のルールを定めた国民投票法の改正に取り組む姿勢を強調した」
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